こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今週は以下の内容でお届け致します。
■■■ INDEX ■■■
□ 注目の記事
?読書週間について?
□ お客様の声
?ご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?成年後見制度 第三回(最終回)?
□今日の一言
?印象に残った一言をご紹介致します?
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ボージョレ・ヌーボーが販売解禁になりましたね!近頃では、ペットボトル入りのボージ
ョレ・ヌーボーを販売する量販店も出てきているようです。ビンに比べ、ペットボトルに
詰めた方が、重量が軽くなる分、空輸時の燃料削減につながり、二酸化炭素の排出を抑え
ることができるとのことです。
ペットボトル入りのワインはまだ見たことも飲んだこともないですが、いずれビンに代わ
る容器がメジャーになるかもしれないですね。
さて、お送りしております連載「成年後見制度」は今回で最終回です。ご意見やご感想な
どございましたら、ぜひお寄せ下さい!
⇒mailmagazine@h-firm.com
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◆注目の記事◆
?読書週間?
今月27日から読書週間が始まります(来月9日までの2週間)。
読書週間の期間中、各地の図書館等でさまざまな行事がおこなわれるようです。また、読書
週間中に書籍・雑誌を500円以上購入した方に「書店くじ」を配布する書店もあるようで
す(実施店のみ)。
読書が趣味の方はもちろんのこと、いままであまり本を読んでいなかったという方も、この
機会に図書館や書店に足を運んでみてはいかがでしょうか。本とのおもわぬ出会いがあるか
もしれません。
読書週間の主催団体→http://www.dokusyo.or.jp/
・ 読書週間のポスターや各地の読書イベント情報を見ることができます
(相川)
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◆お客様の声◆
ご相続の登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。
「最初は不安もありました。ですが、何回も法務局に行く時間もなく、プロの方におまか
せするのだから思い、それでも戸籍謄本だけはこっちでそろえようと思った。(少しでも費
用を安くするために)。どんな時でもていねいにこちらの要望にもこたえて頂きありがたく
思いました。
あたりまえの事ですが、書類がそろった事、申請して完了するまでの時間、手続きが完了し
たことの報告を頂いたのも安心ができました。(この連絡があるのとないのとでは信頼度も違
ってくる)今は、おまかせしてよかったと思っております。大変助かりありがとうございま
した。」(大阪市 I・K様 47歳)
大変ありがたくメッセージを拝受致しました。具体的に、どの点がよかったのかご感想を頂
けると、従業員一同今後も継続していこうという気持ちになれます。一方で、気の引き締ま
る思いもあります。
安心してご依頼頂けるよう、従業員一同心がけて参りたいと思います。
(尾薗)
『お客様の声』はこちらから⇒http://www.h-firm.com/voice/
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◆連載◆
?成年後見制度? (第3回)
連載最終回の今回は、任意後見制度についてです。
任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて誰(任意後見人)に何を
援助してもらうか決めておく委任制度です。
【契約】
本人と任意後見人で契約し、公正証書によって締結します。費用としては、公正証書作
成の基本手数料1万1000円、登記嘱託手数料1,400円、印紙代4,000円、他に戸籍謄本
等の取得経費がかかります。公正証書によらない任意後見契約は無効です。
委任する内容は、痴呆等になった後の本人の生活、療養介護、財産管理の事務手続きの
代理権を与えることとなります。代理権は、目録として整理されている中から必要なも
のを選べるようになっています。
* 任意後見人には、法定後見人と違い取消権はありません。本人の消費行動に不安があ
* る場合は、法定後見を考える必要があります。
【開始】
その後、本人の判断能力が低下してきた時点で、本人と任意後見人が家裁に申し立て、
家裁が任意後見監督人を選任した時点で後見開始となります。ただし、次のような場合、
任意後見監督人を選任せず、任意後見を開始しません。
・ 本人が未成年者(親権者がいるので任意後見の必要がない。)
・ すでに法定後見が開始しており、これを継続する方が本人の利益になると認められ
・ る(任意後見契約の登記がある場合には、本人の意思を尊重して法定後見は開始さ
・ れないのが原則ですが、家裁の判断によって先に開始されることもあります。)
・ 任意後見受任者が不適任
【報酬】
報酬は契約で定めておく必要があります。経費も含めて本人の財産から支払われます。
【終了】
任意後見人の仕事は任意後見監督人がチェックし、家裁に報告します。家裁が直接任意
後見人に係わることはなく、間接的に指導することになりますが、任意後見人の仕事が
あまりにも不十分な時には解任もあります。この場合は家裁が後任者を選任するわけで
はないので、本人の支援の方法として法定後見制度を利用することになります。
任意後見契約を解除するには、監督人選任前は公証人の認証のある書面によっていつで
もできますが、監督人選任後は正当な事由がある場合に限られ、家裁の許可が必要です。
本人の死亡、及び任意後見人の死亡・破産・後見開始時には任意後見終了となります。
終了後は終了の登記をします。
以上3回に渡り、成年後見制度の概要について連載しました。
今後、親や配偶者の介護、そして自分自身の老後の生活を考える上で、こんな制度もある
んだな、と少しでも理解していただけたら幸いです。
ホームページでも費用や手続の流れをご案内しておりますので、ぜひご覧下さい!
→http://www.h-firm.com/personal/will/file02.html
(福本)
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◆今日の一言◆
最近読んだ本の中に、印象的なフレーズがあったので、ご紹介致します。
「挨拶とは、自分を開き、人に近づき、人に迫り、互いにこころを通わせ合うこと・・・」
(「朝には紅顔ありて」大谷光真著 角川書店)
「挨」と「拶」のそれぞれの漢字の持つ意味から、著者はそのように「挨拶」を解釈して
います。
「挨」とは、「ひらく/つきすすむ/おしすすめる/ちかづく」といった意味があり、「拶」
には、「せまる/きりこむ」という意味があるようです。
確かに、心理的な距離感を感じさせず、身近な印象を与える「挨拶」は気持ちがいいなと
感じます。
日頃、お客様とお会いしたり、お電話でお話をさせて頂く中で、ご挨拶申し上げる機会が
たくさんあります。気持ちの良い挨拶は、信頼関係の第一歩となると思います。心をこめ
てご挨拶申し上げる姿勢を忘れずにいたいと思います。
(尾薗)
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