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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

個人情報保護法特集 第2回
2008/11/07 vol.14

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
吐く息が、朝晩白くなりました。今日は立冬ですね。暦の上では、冬になりました!
暖かい日が続いていましたが、急に寒くなりましたね。季節の変わり目ですので、風
邪をひかないように体調管理に気をつけたいものですね。
メルマガに関するご意見ご感想などございましたら、お気軽にお寄せ下さい。
⇒mailmagazine@h-firm.com

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?内定取り消し?
□ お客様の声
?ご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?個人情報保護法(第2回)?
□今日の一言
?印象に残った一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

内定取り消し

業績悪化や業務縮小、倒産などが理由で、大学生の採用内定の取り消しをする企業が
出てきたそうです。(11月1日朝日新聞)米国発の金融危機や株価下落の影響が新卒
の就職にまで及んでいるとのことです。

採用内定の取り消しは、法律上問題ないのでしょうか?

採用内定が、労働契約の成立と見ることができるかどうかで採用内定取消しの法律上
の扱いは異なります。採用内定が労働契約の成立とされた場合、従業員のリストラと
同じように考え、一定の要件を満たさなければ採用内定取消しは認められません。

それでは、労働契約の成立かどうかはどうやって決まるのでしょうか?
個々の具体例で判断するしかありませんが、裁判例では、採用通知に入社関係書類の提
出や勤務場所の通知があった場合、採用通知に採用の日・配置先・採用職種・身分を具
体的に明示してあった場合に労働契約の成立とされています。

労働契約成立後の採用内定の取り消しは、合理的な理由がある場合に、認められること
もあります。具体的には、内定者が卒業できなくなった場合、採用内定後に犯罪を犯し
た場合、健康状態の悪化などによって職務遂行に必要な能力を欠くことになった場合な
どです。

経営の悪化が採用内定の取り消し事由に当たるか否かは、個別の判断が必要になります
が、経営の悪化を理由とした採用内定取り消しは、従業員のリストラ同様、簡単にはでき
ないものと考えるべきでしょう。

このように、採用内定取消しは、トラブルになりやすい問題です。企業のご担当者も学
生さんも法律上の取扱いを知った上で、ご対応されることをお勧めします。

(相川)

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◆お客様の声◆

不動産の贈与登記手続のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「今回贈与登記の依頼を、以前銀行の抵当権抹消登記をしていただいた関係でお願い
することにしました。
電話をいれお願いすると、すぐに必要書類についての案内書が届き、必要な書類、
手続きの流れ、費用の見積もりが同封されており、明確でわかりやすく安心し信頼
がもてました。
早速、準備し、手続きをすることが出来ました。
登記と言うと、非常に複雑で難しいと思っていましたが、簡単に早く完了したこと
に驚いています。これも皆様方の普段の結果と思い、感謝しております。ありがと
うございました。
これからも頑張ってください!」(上尾市 男性)

メッセージありがとうございました。
「頑張ってくさい」とエールを頂き、大変心強く、ありがたく感じます。
以前にご依頼頂いたお客様に再度ご依頼頂くと、やはりとても嬉しいです。
登記が必要な場面は、人生の中で多くはないと思いますが、折に触れて当事務所を
思い出して頂けると幸いです。

ホームページ掲載のご了承を頂いたお客様からのメッセージは、下記URLからご覧
頂けます。
是非一度、アクセスしてみて下さい!

⇒http://www.h-firm.com/voice/

(尾薗)

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◆連載◆

第2回 個人情報保護法の適用範囲

前回は、そもそも『個人情報保護法における個人情報とは何なのか』について解説いた
しました。今回は『個人情報保護法の適用範囲』について見てみたいと思います。

個人情報保護法は『事業者の個人情報の取扱い』に対して一定の義務を課す法律です。
しかし、すべての会社・個人事業者に個人情報保護法上の義務が課せられる訳ではあり
ません。会社・個人事業者がデータ保有している特定個人の数が、過去6ヶ月間に一度
も5,000件を超えない者には適用されないのです。
ここで、「自分の勤務先にはそんなに個人情報はないから大丈夫!」と思われた方、判断
するのはまだ早いです。

個人情報とは、非常に範囲が広い概念です。社員の情報も当然個人情報になり、ご自身
のパソコンに入っているメールアドレスも個人情報になる場合があります。
また、5,000件という数を1日でも保有した実績があれば、適用範囲とされます。
普通に企業活動をしていれば、社員全員の保有するデータをかき集めると、すぐに
5,000件を超えてしまいます。

「知らない間に個人情報保護法上の義務違反を犯していた!」
なんてことがないよう、早めに個人情報保護法対策をとりましょう。そのためにも
個人情報保護法上の義務を知っておく必要があります。
そこで、次回(最終回)は『個人情報取扱事業者の義務』について、解説いたします。

(原田)

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◆今日の一言◆

フランスの小説家アルベール・カミュの言葉をご紹介致します。

「ある日、<なぜ>という問いが頭をもたげる。すると、驚きの色に染められた倦怠
のなかですべてがはじまる。」 (『シーシュポスの神話』アルベール・カミュ)

日常生活の中で当たり前に感じていたことを、「なぜ?」と意識すると新鮮に感じたり、
ある日突然何かが閃いたりした経験がありませんか?

こうした「目覚め」は、「とある街角でその人を襲うこともあるし、たまたま入ろうとし
たレストランの回転ドアのなかで訪れることもある」とカミュは言います。

問題は、訪れた「目覚め」をはっきりと認識するか否かです。
「目覚め」を認識し、自分のものとしていくには、もちろんベースとなる知識や経験が
必要だと思いますが、それだけではなく、感性も大事なのだと思います。

知識を蓄え、経験と積んでいくのと同時に、自分自身の閃きや外からの刺激を敏感に感
じとれるよう、感性も大事にしていきたいです!

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
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