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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

個人情報保護法特集 第3回
2008/11/14 vol.15

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
11月も中旬ですね。11月の異名が「霜月」というように、ずいぶん寒くなりました。
今月は七五三もありますし、酉の市も各地で催されます。これが終わると、いよいよ年末
の気配がしてきますね。
さて、お送りしております連載「個人情報保護法」は、今回で最終回です。
ご意見、ご感想、取り上げて欲しいテーマなどのご要望等がございましたらぜひお寄せく
ださい。
⇒mailmagazine@h-firm.com

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?笑いとストレス?
□ お客様の声
?ご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?個人情報保護法(最終回)?
□今日の一言
?印象に残った一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?笑ってストレス解消?

皆さんは、最近笑っているでしょうか。ストレスの多い現代、上手にストレスを解消し、
心身ともに元気に過ごすことに注目が集まっています。

ストレス解消に、簡単でお薦めなのが【笑う】ことです。
【笑い】はストレスを解消し、免疫力を上げる効果があるといわれています。笑うこと
により、副交感神経が刺激され血行が促進したり緊張が解きほぐされたりします。スト
レス耐性の向上だけでなく、がん細胞の拡充を抑制する働きもあるのだそうです。人間
の身体にはがん細胞を攻撃する性質のあるNK(ナチュラルキラー)細胞があり、笑う
ことによりNK細胞が活性化され、がん細胞を壊滅するのだそうです。医学的にも、
笑いが研究対象になり注目されているとのことです。

最近は、お笑いブームでもあります。私たちが笑いによる癒しを求めているからでしょ
うか。テレビ番組も多いですし、漫画本や映画も多数ありますので、活用してみるのも
良いでしょう。

面白いことがあるから笑うのではなくても、まずは笑顔を作ってみる。すると不思議で
す。なんだか気持ちがふっと軽くなり、明るい気持ちになります。

笑うことができるのは、人間だけとも言われています。ストレス解消に道具も何も要り
ません。せっかく人間だけが持っている能力なのですから、ぜひ笑ってみましょう。
上手に笑いを活用してストレス解消し、楽しく健康的に過ごして生きましょう。

(冨田)

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◆お客様の声◆

不動産の相続登記手続のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「最初は不安もありました。ですが、何回も法務局に行く時間もなく、プロの方におま
かせするのだからと思い、それでも戸籍謄本だけはこっちでそろえようと思った(少し
でも費用を安くするために)。
どんなときでも丁寧にこちらの要望にこたえて頂き、ありがたく思いました。
あたりまえの事ですが、書類がそろったこと、申請して完了するまでの時間、手続が完
了したことの報告の連絡を頂いたのも安心ができました(この連絡があるのとないのと
では信頼度も違ってくる)。
今はおまかせして良かったと思っております。大変助かり、ありがとうございました。
お世話になりました。」 (大阪市 I・K様 )


メッセージありがたく拝受致しました。
具体的にどの点にご満足頂けたのか、ご指摘頂き、大変ありがたく存じます。
お客様のご満足を追求するにあたり、率直なご意見やご感想を頂けると何よりの励みになります。
また、「もっとこうして欲しい」といったようなご要望がございましたら、お送り頂けた
ら幸いです。
ご要望にお応えし、お客様にご満足頂けるよう努めて参ります!

「お客様の声はこちらから」
⇒http://www.h-firm.com/voice/

(尾薗)

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◆連載◆

第3回 個人情報取扱業者の義務

個人情報保護法は事業者の個人情報の取扱いに対して義務を課す法律です。最終回であ
る今回はその義務の内容について見てみたいと思います。

個人情報取扱業者には、『取得』、『利用』、『管理』の場面で取り扱いにつき、以下のとお
りの義務が課せられています。

1.『取得』の場面
個人情報を取得する際には、本人に対して利用の目的をあらかじめ書面又はインターネ
ットで明示しなければなりません。そして、取得後、原則として本人に対して、利用の
目的を通知又は公表しなければなりません。
また、不正な手段により取得することは当然許されません。

2.『利用』の場面
個人情報を、あらかじめ明示した利用目的を超えて利用する場合や第三者に情報を提供
する場合、原則として、本人の同意がなければなりません。

3.『管理』の場面
個人情報保護法の適用を受ける事業者は、当然ながら、保有する個人情報を正確・最新
な情報を保つよう努め、安全な体制で管理しなければなりません。また、本人から開示・
利用停止などの要求があった場合にはこれに応じなければなりません。

このような義務について一定の措置を講じていない会社・個人事業主には、行政より必
要措置をとるよう勧告・命令がなされ、これに応じない場合、6ヶ月以下の懲役又は3
0万円以下の罰金が科せられる可能性があります。今後のコンプライアンス(法令遵守)
には個人情報保護法対策が必要不可欠と言えます。
また、個人情報保護法を遵守していたとしても、個人情報漏洩の事故が発生するおそれ
はあります。ひとたび事故が発生すれば、信用が失墜し、手痛い損失を被ることになり
ます。このような不利益を防止するためにも、個人情報保護法に対する意識を高め、情
報管理の徹底に取り組みましょう。

当事務所もお客様の重要な個人情報を取り扱っています。当然のことながら、スタッフ
一人一人が意識を高めて、徹底した管理を行っており、現在はプライバシーマークを取
得するよう準備も進めています。
また、情報漏えいによる被害を受けたお客様のご相談も承っております。何かお困りの
ことがございましたらお気軽にご相談下さい。

(原田)

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◆今日の一言◆

「決意は崩れやすく決心は守りにくいもの。一度思いを定めても、くり返し自分自身に言
い聞かせたい。」 (「松下幸之助 日々のことば 生きる知恵・仕事のヒント」PHP研究所)

何かをやろうと決意し、そのモチベーションを高いまま維持することは、難しいこともあ
りますよね。
最近では、本や雑誌で「夢をかなえる手帳術」といったものをよく目にします。単なるス
ケジュール帳としてだけでなく、自分の夢や、夢をかなえるためにやるべきことを書き出し、
夢を実現させるツールとして活用する方法などが紹介されています。
夢や決意は、手帳に書くなどして、目に見える形にしておくというのも、「自分に言い聞か
せる」という意味では有効だと思います。
実際に手帳をうまく活用して夢をかなえたという熊谷正寿さんの本をご紹介致します。図
や写真などが盛り込まれており、とてもわかりやすく解説されています。
⇒  熊谷正寿著「一冊の手帳で夢は必ずかなう」(かんき出版)
ご一読されてはいかがでしょうか。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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