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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

相続と遺言特集
2008/11/21 vol.16

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今週末は三連休ですね。11月23日は勤労感謝の日です。子供の頃は、勤労感謝の日に
は勤労者(父親や母親)に日頃の勤労を感謝する日だと思っていたのですが、自分が働くよ
うになったら、働けることに感謝をする日だとも思うようになりました。今こうして、メル
マガを通して皆様と交流できることにも感謝しております。
さて、今週から新しく連載「相続と遺言」が始まります。全3回を予定しております。ご意
見ご感想などございましたら、ぜひお寄せ下さい。

⇒mailmagazine@h-firm.com

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?インフルエンザの予防?
□ お客様の声
?ご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?相続と遺言(第1回)?
□今日の一言
?印象に残った一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?インフルエンザの予防?

空気の乾燥した季節となりました。
一日の温度差も激しいので、風邪を引いてしまった方も多いかと思います。

厚生労働省はインフルエンザの感染対策として「咳エチケット」をキーワードとした普及
啓発活動をおこなっています。人にうつさないよう、マスクを着用し、感染拡大を防止し
ましょう。
1回の咳で10万個、1回のくしゃみで100万個のウイルスが空気中にばらまかれるそうで
す。このウイルスは湿度の高い状況では、すぐに落下してしまいますが、湿度が40パーセ
ント以下になるとウイルスの水分が蒸発して軽くなるため、空気中を漂うことになります。
家庭でも職場でも、ウイルスが充満しないよう「換気」を心がけ、加湿器をつけて湿度を保
つようにしましょう。

新型インフルエンザのパンデミック(大流行)が起きたときに備えた危機管理対策も、家
庭や職場で必要かとは思いますが、まずは日常での予防の心構えとして「換気」と「加湿」
を意識してみてください。

また、流行前にインフルエンザワクチンを接種することで、重篤な合併症や死亡を予防し、
健康被害を最小限にとどめることができるそうなので、受験生、高齢者、仕事を休めない
方等は、流行シーズンの前12月上旬頃までには接種しておきたいですね。
健康保険組合などでは、接種費用の一部補助などをしているところも多いと思いますので
確認なさってはいかがでしょうか。

「十分な休養」「バランスのよい食事」「うがい、手洗い」が予防の基本なのは、言うまでも
ありませんね。

(大澤)

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◆お客様の声◆
抵当権抹消の書類作成をご依頼のお客様よりメッセージを頂きました。

「今回はお世話になりました。本件のような手続はユーザーとしては未経験の人が多いと
思います。
忙しくて対応が雑になったり、あるいはユーザーの知識レベルを考えない対応などが起こ
りやすいと思いますが、そのようなことがまったく無く、安心して質問等させていただき
ました。ありがとうございました。」(男性)

登記手続をご依頼される機会は、一生の間にそう多くはないと思います。お問い合わせにお
答えする際や、手続のご説明をさせて頂く際、専門用語や業界用語を使わずに、いかにわか
りやすくお伝えするか、私たちは常に工夫をしていかなければいけないと感じています。
メッセージを頂いたお客様には、この点でご安心して頂け、嬉しく思いました。
手続や書類等に関し、ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい!
また、ホームページ上で、身近な法律用語の解説を掲載しておりますので、是非ご参照下
さい。

「用語集」はこちらから
⇒http://www.h-firm.com/glossary/

「お客様の声」はこちらから
⇒http://www.h-firm.com/voice/

(尾薗)

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◆連載◆

11月15日(いい遺言の日)から11月22日(いい夫婦の日)までの1週間は「夫婦
の遺言週間」だそうです。(日本記念日協会より)
この機会に相続や遺言について考えてみるのはいかがでしょうか。
その手助けとなるよう、今回から3回にわたり、相続と遺言についての基礎知識をお伝え
していきたいと思います。

連載第1回目は、相続人の範囲と法定相続分についてお伝えいたします。

【相続人の範囲】
相続により財産を承継することができる人を「相続人」といい、法律によって相続人とな
ることのできる人とその順位が決められています(法律によって定められている相続人な
ので「法定相続人」といいます)。
法定相続人とその順位は、次のようになっています。

(1)配偶者+子「第1順位」
(2)配偶者+直系尊属(亡くなった方の両親、祖父母)「第2順位」
(3)配偶者+兄弟姉妹「第3順位」

配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫のこと)は常に法定相続人となりますが、他の相続
人については先順位の親族がいない場合にはじめて相続人となることができます。
たとえば、夫が死亡した場合、夫婦に子がいたら相続人は妻と子になりますが、子がいな
かったときは妻と夫の両親(両親が死亡しているときは祖父母)が相続人となります。さ
らに、夫の直系尊属もいない場合には妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。

【法定相続分】
法定相続人が財産を承継することができる割合のことを「法定相続分」といいます。その
割合は次のようになっています。

(1) 配偶者と子が相続人の場合
各2分の1です。子が数人いる場合、2分の1を均等に分けます。
たとえば、妻が死亡して夫と子3人が相続人となった場合、夫2分の1、子は3人で2分
の1を分けることになるので、1人あたり6分の1の割合で相続することになります。

(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。直系尊属が数人いる場合、3分の1を均等に分
けます。

(3)配偶者と兄妹姉妹が相続人の場合
配偶者4分の3、兄妹姉妹4分の1です。兄妹姉妹が数人いる場合、4分の1を均等に分
けます。

以上のように法定相続分が定められていますが、この割合でしか相続できないというも
のではなく、相続人間の協議(遺産分割協議)によって、これとは違った相続分を決める
ことができます。

遺言がない場合、法定相続人が法定相続分で相続するか、遺産分割協議を行うかの、ど
ちらかの方法になります。
自身の財産を誰に引き継いでもらいたいのか、最後の意思表示をする手段が遺言になり
ますので、法定相続人と法定相続分を知った上で、「遺言書」を作成することをお勧めし
ます。
というのも、遺言書を作成するにあたって、法定相続分を元にした「遺留分」という制
度(一定の相続人が相続につき法律上取得することを保障されている相続財産の一定の
割合)に注意する必要があるからです。
遺留分やその他遺言の基礎知識については、次回お伝えしたいと思います。

(相川)

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◆今日の一言◆

作家チャールズ・ディケンズの言葉をご紹介致します。
「病気や悲しみも人にうつるが、笑いと上機嫌ほどうつりやすいものもこの世にない
・・・(略)」

先日、大阪へ社員旅行に行って参りました。大阪城やユニバーサルスタジオジャパンもと
ても楽しく過ごせましたが、私は宿泊したホテルがとても印象に残っています。
というのも、ホテルの従業員の方が皆とてもにこやかで、挨拶が気持ちよく、心地良い
ひとときを過ごすことができたからです。改めて、笑顔と挨拶の素晴らしさを感じました。
とても心地よかったので、従業員の方に、サービスの向上についてどのような取り組みを
しているのか、お伺いしてみました。毎日のミーティングで、前日の業務を思い出し、お
客様の満足につながるサービスを提供できたかどうか、提供できたとしたらその内容など
を発表するのだそうです。こうした取り組みも大変参考になりました。
お客様とお会いする際や、お電話でお話させて頂く際に、気持ちの良い対応を心がけたい
と思いました!

(尾薗)

社員旅行の様子をブログに掲載しております。
⇒http://www.h-firm.com/blog/topics/2008/11/topics000230.html

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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