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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

相続と遺言特集 第2回
2008/11/28 vol.17

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
11月も終わりですね。12月に入ると、年末に向けて急に忙しくなる方も多いかと思
います。忘年会シーズンでもあります。体調管理には気をつけたいものですね。

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?裁判委員候補者へ通知発送?
□ お客様の声
?ご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?相続と遺言(第2回)?
□今日の一言
?印象に残った一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

裁判委員候補者へ通知発送

来年5月に始まる裁判員制度を前に、最高裁は本日11月28日、裁判員候補者名簿に
登録された、全国29万5027人に対して、候補者となったことを知らせる「裁判員
候補者名簿記載通知書」を発送します。
今回通知が届くのは、有権者の352人に1人程度とのことです。
通知書は29日以降に届く見込みとなっており、制度の仕組みを説明したパンフレット
や辞退理由があるかどうか調べる調査票などが同封されています。

来年5月21日時点で70歳以上、学生、重い病気の人などは選任を辞退することがで
きます。これらに該当する人は、調査票の辞退理由をマークして12月15日までに返
送する必要があります。

なお、裁判員候補に選ばれたことを公にすることは禁止されていますので、通知が届い
たとしても、公表しないようにしましょう。ただし、家族や会社に伝えるのは問題あり
ません。

裁判員制度については、このメールマガジンでも特集をしていましたので、ぜひホーム
ページのバックナンバーからご覧ください!

→http://www.h-firm.com/mm/personal/

(相川)

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◆お客様の声◆
不動産の相続登記をご依頼のお客様よりメッセージを頂きました。

「この度はいろいろお世話になり、ありがとうございました。大変な手続きなので当初電
話と郵便のみで大丈夫なのか不安でしたが、担当の方の親切な対応とわかり易い書類の案
内で迅速に完了することができ、心より感謝しております。又、何かありましたらお願い
したいと思っております。」
(久喜市T・I様)

メッセージありがたく拝受致しました。
「又、何かありましたらお願いしたい」とのお声を頂け、大変ありがたく、励みになりま
す。

書類をお送りする際には、お電話でご案内差し上げるとともに、ご返送頂く書類のご案内
やご捺印頂く箇所のご説明を記載させて頂いております。お読み頂くお手間もあるとは思い
ますが、「わかり易い」とのご感想を頂けて大変嬉しく思います。

「お客様の声」はこちらから
⇒http://www.h-firm.com/voice/

(尾薗)

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◆連載◆

?相続と遺言(第2回)?
相続と遺言第2回では、遺言の基礎知識についてお伝えしたいと思います。

【遺言の内容】
遺言により法律的な効果を生じさせることができる行為には主に次のようなものがありま
す。

(1)相続分の指定
法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。
例えば相続人が子3人だったとき、長男2分の1他の子2人で4分の1ずつ分けるといっ
た指定ができます。ただし、遺留分に注意が必要となります。
遺留分とは、一定の相続人が相続につき、法律上取得することを保障されている相続財産
の一定の割合のことをいいます。具体的には、亡くなった方の父母祖父母等直系尊属のみ
が相続人の場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が遺留分の割合となり
ます。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

《例》
相続人が妻と子2人だったときの遺留分の算出の仕方
妻・・・財産×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)
 
子(1人分)・・・財産×2分の1(法定相続分)×2分の1(子2人のため)× 2分の1(遺留分割合)

以上の計算式で算出された分が最低限保障される相続分になります。
遺言で指定された財産額が、遺留分に満たない相続人は「遺留分減殺請求」によって最低
限の財産を取得することができます。

(2)遺贈
法定相続人に限らず、誰にでも財産を承継させることができます。

(3)相続人の廃除、廃除の取消
相続人となる人の相続権を剥奪することができます。また、廃除の取消をすることができ
ます。

(4)子の認知
婚姻届を出していない女性との間にできた子との間に法律上の親子関係を生じさせることが
できます。認知された子は相続人となります。

(5)遺言執行者の指定
信頼できる人に遺言内容の実行を託すことができます。

遺言の内容として、法律的な効果は生じませんが、他にも「葬式は質素におこなってほし
い」「これからも兄弟仲良くしていってほしい」といった思いを書き記すこともできます。

【遺言の種類】
遺言は、法律で定められた一定の形式にあてはめて作成しなければなりません。
大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があり、普通方式が本来の方式であって、特別
方式は死が差し迫った場合等に認められるものです。
普通方式はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分けることができ
ます。

次回は、普通方式の遺言についてお伝えしたいと思います。
(相川)

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◆今日の一言◆

「非凡なインプットがないと、非凡なアウトプットは生まれない」
(三菱商事eコマース本部課長代理 福元邦雄さんの言葉 「秋庭道博著/プレジデント
名言録「200」選その2/プレジデント社」 

「よくこんなアイデアが沸くな」と、感心することってありませんか?よくアイデアが
沸く人は、才能だけでなく、やはり人一倍情報収集(=インプット)し、アイデア(=
アウトプット)を生み出そうと努力している人だと思います。
著者は、一人の力ではインプットにも限りがあるため、ビジネスパーソンも、自分のシ
ンクタンクを持つことを心がけてはどうかと言っています。自分自身で多くの情報を集
める努力も非凡なアウトプットを可能にするけれど、多くの人たちの能力を糾合すると
いう方法も、非凡なアウトプットに有効であると言っています。
当事務所は、現在総勢23名のスタッフが業務に従事しております。
一人の力だけでなく、全員の力を合わせて、良いサービスという形でアウトプットして
いきたいと思います。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
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