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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

相続と遺言特集 第3回
2008/12/05 vol.18

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
12月に入り、寒さも増して冬らしくなってきましたね。スキーやスノーボードといった
ウィンタースポーツを楽しまれる方も多いのではないでしょうか。
さて、お送りしております連載「相続と遺言」は、今回で最終回です。
ご意見・ご感想などございましたら、是非お寄せ下さい。

⇒mailmagazine@h-firm.com

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?飲酒と法律?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?相続と遺言(第3回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

飲酒と法律

いよいよ2008年も終わりに近づき、忘年会シーズンとなりました。
勤務先、サークル、友達など、いろいろなお付き合いでお酒を飲む機会の多い時期かと
思います。適度な飲酒は、コミュニケーションを円滑にし、楽しい時間を共有することが
できるでしょう。

しかし、急性アルコール中毒で病院に搬送された人の数は、東京消防庁管内だけでも昨
年1年間で12,545人もいます。
大量のアルコールを一度に摂取すると、血中アルコール濃度が急激に上昇し、「泥酔」
「昏睡」の状態となり、場合によっては呼吸困難などを引き起こし、死に至る危険も
あります。
「一気飲み」は健康を害しますし、飲めないのに無理に強要した場合、罪に問われること
もあります。ケースによっては、強要罪や過失傷害罪、はやしたてた人にも傷害現場助勢
罪が成立してしまうこともあるので、節度ある飲み方を心がけましょう。
また、昨年『道路交通法』が改正され、飲酒運転の罰則が強化されました。
「酒酔い運転」で「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
「酒気帯び運転」で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
となったことに加え、飲酒運転をするおそれのある者への酒類や車両の提供、運転者が
酒気を帯びている車に同乗した場合など、飲酒運転を助長した周辺者への罰則の規定も
設けられました。
2001年には『刑法』に「危険運転致死傷罪」が新設されています。
とにかく、お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。

宴会の席に未成年はいませんか?
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と民法に規定
されていますが、『未成年者飲酒禁止法』では未成年の扱いのまま、飲むことも飲ませる
ことも禁止されています。

『酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』の第2条には「すべて国
民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなけれ
ばならない。」とあります。節度を守って楽しく飲みましょう!

(大澤)

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◆お客様の声◆

メールマガジンをご登録頂いているお客様から、先日ご感想を賜りました!
興味深い内容で、楽しくお読み頂いているとのことで、前回の連載「個人情報保護法特
集」はとても参考になりましたとのご感想を頂戴しました。こちらからメールをお送り
するだけでなく、ご感想を頂けたことは大変嬉しく、感謝申し上げます。
連載のテーマや、内容など、ご要望・ご感想などございましたら是非お寄せ下さい!

「お客様の声」はこちらから

⇒http://www.h-firm.com/voice/

(尾薗)

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◆連載◆

相続と遺言第3回では、普通方式の遺言についてお伝えしたいと思います。

普通方式の遺言は、遺言の方式によって、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺
言」に分けることができます。

【自筆証書遺言】
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで成立する
遺言のことです。
(1)特徴
費用がかからず、容易に作成することができます。しかし、紛失・隠匿などの危険があ
ります。また、開封時には家庭裁判所の検認(相続人等に対して遺言の存在や内容を知
らせるとともに、証拠として保全する手続きのこと)が必要となります。
(2)成立の要件
・全文自書すること
⇒筆跡により本人の真意・内容を明らかにするため、代筆やワープロは認められません。
・日付を自書すること
⇒日付を欠くものやスタンプを用いたものは無効になります。また、「平成○年○月吉日」
のように日付が特定できないものも無効になります。
・氏名を自書すること
⇒自ら署名しなければなりません。原則として戸籍上の氏名を記載しますが、氏や名だけ、
通称名やペンネームであっても誰であるかを特定できれば有効です。
・押印すること
⇒氏名の自書に続けて押印しなければなりません。認印でも拇印でも構いません。

【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、公証人(ある事実の存在や契約などの適法性について、公権力を根
拠として証明や認証をする人のこと)が作成する公正証書をもって遺言とするもののこ
とです。
(1)特徴
遺言の存在・内容が明確であり、証拠力が高く、紛失・隠匿、偽造・変造などの危険もあ
りません。また、開封時の家庭裁判所の検認も不要です。ただし、手続きが煩雑で費用も
かかり、証人の立会いが必要なため内容を秘密にできません。
(2)手続
・証人の立会い
⇒証人2人以上の立会いが必要となります。「未成年者」「推定相続人・受遺者、これら
の配偶者と直系血族」等は証人となることができませんので注意が必要です。
・遺言趣旨を口頭で直接伝える
⇒遺言者は、遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人はこれを筆記して遺言者及び証
人に読み聞かせるか閲覧させます。
・遺言者、証人の承認・署名押印
⇒遺言者と証人は、筆記が正確なことを承認した後、各自遺言書に署名・押印をします。
遺言者は、実印での押印が必要です。
・公証人の署名押印等
⇒公証人が民法上の方式に従って作成されたことを本文に付け加え、署名・押印をします。

【秘密証書遺言】
秘密証書遺言とは、遺言書が中に封入されていることを公証(公証人が公的に証明し、
法律上の効力を確定すること)するもののことです。
(1)特徴
遺言の内容を秘密にすることができ、偽造・変造の危険もありません。しかし、紛失・隠
匿の危険はあり、開封時には家庭裁判所の検認が必要です。また、手続きが煩雑で費用も
かかり、遺言書の存在自体は証人に対して秘密にできません。
(2)手続
・遺言書の作成
⇒遺言者の署名・押印があれば有効ですので、署名以外の部分については代筆やワープ
ロでも問題ありません。
・封入・封印・申述
⇒遺言書を封入した上で、遺言書に押印したものと同じ印で封印します。そして、公証
人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言である旨、遺言を作成した者の氏名・住所
を述べます。代筆のときは、代筆者の氏名・住所を述べなければなりません。
・公証人の付記、遺言者・公証人・証人の署名押印
⇒遺言者が申述した後、公証人は提出日付と遺言者の申述を封紙に記載します。そして、
遺言者・公証人・証人が署名押印することで成立します。

以上が、普通方式の遺言の内容となります。それぞれのメリットとデメリットをまとめ
ると、次のようになります。(○・・・メリット、×・・・デメリット)

【自筆証書遺言】
○費用がかからない
○内容・存在を秘密にできる
×紛失、偽造、変造のおそれ
×内容不明確で無効になるおそれ
×裁判所の検認が必要

【公正証書遺言】
○紛失、偽造、変造のおそれがない
○内容不明確で無効になるおそれがない
○裁判所の検認が不要
×手続きが面倒で費用がかかる
×証人に内容を秘密にできない

【秘密証書遺言】
○内容を秘密にできる
○偽造、変造のおそれがない
×手続きが面倒で費用がかかる
×内容不明確で無効になるおそれ
×裁判所の検認が必要

3回にわたり、相続と遺言についてお伝えしてきました。
「遺言を書いてみたいけれど、具体的にどうすればよいのかもっと詳しく知りたい」と
いう方は、自筆証書遺言の原案作成や公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきま
すので、ぜひご相談ください。

⇒ https://sv57.wadax.ne.jp/~h-firm-com/

(相川)
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◆今日の一言◆

「自分が恐れていることをしなさい。そうすれば、もう怖くはなくなる。」
(ラルフ・W・エマソン)

苦手意識のあるものって誰にでもあると思います。人前で話すことが苦手な人、文章を書
くことが苦手な
人・・・。苦手意識が大きい場合「怖い」という感情にも発展してしまうこともあります。
これを克服するには、努力が必要ですし、初めの一歩を踏み出すのには勇気がいります
よね。
でも、それを乗り越えたとき、自分の大きな自信になりますし、次に何かチャレンジす
るときも、
その成功体験を生かすことができるのだと思います。

今日はもうひとつ、JPモルガン創業者の言葉をお送り致します。
「どこかにたどり着きたいと願うなら、今いるところには留まらないことを決心しなけ
ればならない。」
(J・P・モルガン)

克服したいものがあったら、是非チャレンジして乗り越えたいものですね!

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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