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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

借り換え手続特集 第2回
2008/12/19 vol.20

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今週は土曜日の発行とさせて頂きました。いつもお読み頂いている皆様方に、この場にて
お詫び申し上げます。
さて、今年も残すところわずかとなりました。はらだ事務所の年内の営業は、12月26日
までです。年明けは1月5日より営業開始となります。メルマガの発行も、年内の発行は
来週金曜日が最後となります。
これまでお読み頂いたご感想や、ご意見などございましたら、是非お寄せ下さい。

⇒mailmagazine@h-firm.com

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?2009年問題?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?ローンの借り換え(第2回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?2009年問題?

2008年も残り半月となりました。1年の総決算を進めるとともに来年の目標を立てる
忙しい時期ですね。みなさまもお忙しい日々をお過ごしかと思います。そんななか、当事
務所メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今回の「注目記事」は2009年に関する話題に触れたいと思います。

製造業の「2009年問題」をご存知ですか?
現在、自動車業界や大手電機メーカーで話題となっている「派遣労働者の雇い止め」の背
景はまさにここにあります。
「2009年問題」とは、製造業を中心とした派遣労働者の多くが、2009年中に契約
の期限切れを迎え、大量の失業が予想されることを言います。
原因は、2006年に露見した「実態は派遣なのに請負の形態を装う」偽装派遣問題です。
当時、この問題を回避するために、製造業は、従業員の契約を一斉に請負から派遣に切り
替えました。派遣は法律で契約期間の上限が3年と決められており、その後、製造業は契
約を打ち切るか、正社員として雇用するかを迫られることになります。
2006年に大量に派遣に切り替えた契約の期限が2009年に迎えます。現在の不況か
ら、製造業が正社員を増員することは考えにくく、契約を打ち切る可能性が高いため、大
量の失業者が予想されるという訳です。
2009年は、労働者の派遣のあり方が論議されそうです。
現在の不況を考えると、雇用者側の雇用環境の見直しも限度があります。しかし、この
問題に乗じて、法を濫用することは許されることではありません。当事務所では、労働
者側からも雇用者側からもご相談を承っておりますので、お困りのことがあれば、お声
掛けいただければと思います。

(原田)
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◆お客様の声◆

不動産の相続登記のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「何もできない私にかわって、様々な手続、大変助かりました。
ありがとうございました。」(板橋区 女性)

ご相続の登記手続をさせて頂くにあたり、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの
全ての戸籍や、相続人様の戸籍や住民票など、揃えなければならない書類が多いため、当
事務所ではお客様のご負担を少しでも減らすことのできるよう、必要書類を代行で取得さ
せて頂いております。
必要書類の取得のため、お時間を頂戴することにはなりますが、「大変助かりました」との
メッセージを頂けて、とても嬉しく思います。
スムーズに手続が進められるよう、今後とも精進して参りたいと思います。
(尾薗)

「お客様の声」はこちらから

⇒http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆
前回、ローンの借り換えに伴う登記として、?抵当権抹消登記と?抵当権設定登記がある
ことをご紹介しました。今回は、?抵当権抹消登記についてご説明させていただきたいと
思います。

抵当権の設定登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅してい
るのですが、抵当権設定の登記は、お金を返しただけでは消えることはなく、抹消登記
(既にある登記を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ります。抵当権の抹消
登記をするためには、登記権利者(抹消登記をすることによって利益を受ける人(土地
や建物の所有者))と登記義務者(抹消登記をすることによって権利(抵当権)を失う者
(銀行などの抵当権者))が共同で登記をすることになります。

《抵当権抹消登記に必要なもの》
? 抵当権設定時の登記済印のある抵当権設定契約書 又は 抵当権設定時に発行された
? 登記識別情報
※「登記済印のある抵当権設定契約書」とは、登記申請をした際の法務局の受付年月日
や受付番号が押印されたもののことです。現在では、ほとんどの法務局が、抵当権設定
契約書に登記済印を押印するのではなく、登記の内容や受付番号等を記載した「登記識
別情報通知」という書類が発行されます。
?登記原因証明情報(抵当権抹消登記申請のための登記原因となる書面)
(例)抵当権解除証書、放棄証書、弁済証書等
※上記書面が用意されず、?の抵当権設定契約書に抵当権解除の旨が記載されるこ
ともあります。(それぞれ金融機関によって異なります。)
?代表者事項証明書(資格証明書)
この証明書は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
※ 上記以外に抵当権者の名称(商号)が変わったり、本店所在地が移転した場合には履歴
※ 事項一部証明書(変更証明書)が必要となります。
?司法書士が代理する場合は、登記権利者・登記義務者からの委任状
?収入印紙・・・不動産の数×1,000円(マンションの場合には、1,000円+底地の数×1,000円)

これらの書類をもとに申請書を作成し、管轄の法務局へ登記申請をします。不動産の所在
地によって、登記申請をする管轄の法務局が決まります。

借り換えの際、この抵当権抹消登記申請を抵当権設定登記と併せて司法書士が代理して申
請することになります。新しく借り入れる金融機関としては、先に設定してある抵当権が抹
消されないと、登記簿謄本上、抵当権者としての順位が劣後してしまうことになるので、
もともと設定されている抵当権が抹消されることが大切になります。

来週は、抵当権設定登記についてご説明させていただきたいと思います。

(冨田)

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◆今日の一言◆
「失敗そのものより、失敗からリカバリーの努力をしないことのほうを叱るべきだ。」
(日本電産社長 永盛重信さんの言葉/「人を動かす「言葉力」 プレジデント名言録
「200」選 その2」/秋庭道博著/プレジデント社)

失敗をすることは、誰にでもあることだと思いますが、それを挽回しようと努力するかど
うかはその人次第です。「失敗は成功のもと」と言いますが、失敗を成功につなげるために
は、失敗を教訓として学び、生かす努力が必要ですよね。
自分の失敗でも、周囲の人の失敗でも、「失敗したこと」そのものにいつまでもとらわれる
ことなく、成長へのステップとつなげられるように前向きにとらえていきたいです!

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
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