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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

クーリングオフ特集
2009/01/30 vol.25

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
1月最後の発行となりました。まもなく立春を迎えます。暦の上では、春がやってきま
す。気持ちの弾む春ですが、花粉症の季節でもありますね。今回は、注目の記事で、今
からできる花粉症対策をお伝えしております。

→ mailmagazine@h-firm.com
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□ 注目の記事
?花粉症の季節到来?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?クーリングオフについて?(第1回)
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

花粉症の季節到来

まだまだ寒い日が続いていますが、一方で、花粉症の季節が近づき、皆さん
の中にはそろそろ症状が出始めてきている方もいらっしゃるのではないでし
ょうか。春といえば、暖かい日差しを浴びウキウキとした気分になるもので
すが、花粉症を抱えていらっしゃる方にとっては喜んでばかりもいられない
季節ですね。重症化すると日常生活や仕事にも影響しかねませんので、症状
が出る前にアレルギーを抑えるための初期療法が効果的なようです。
初期療法とは、花粉が飛び始める前から、お医者さんで「花粉症の薬」を処
方してもらい、花粉シーズン中のアレルギー症状を軽減する治療法で、薬の
服用は花粉シーズン中を通して続けることが必要とのことです。初期治療に
使われる薬は「第2世代抗ヒスタミン薬※1」や「化学伝達物質遊離抑制薬※
2」など。
(詳しくはこちら→
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/kafun.html)

初期療法を受けるタイミングは「花粉が飛び始める2週間前から」が基本の
ようです。地方によって差はあるようですが、花粉はわずかながらも1月か
ら飛び始める地域もあるそうですので、目安として12?1月に、まずお医者
さんに相談して、薬を処方してもらうのが良いようです。まだ初期療法をお
試しでない方は、お近くのお医者さんに出向いてみてはいかがでしょうか。
また、花粉症予防策としては、外出時のマスクや花粉防護メガネが効果的と
のことです。また、帰宅時には玄関の外で上着に付いた花粉をはたき、部屋
の中に持ち込まないことも重要です。
環境省のスギ花粉前線予測(速報)では、今年の花粉の本格飛散は2月10
日に関東から九州の太平洋沿岸で始まり、徐々に北上するとのことですから、
初期療法と予防策を上手に活用しながら、日々を快適に過ごしていきましょ
う。
(冨田)

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◆お客様の声◆

在留資格変更の手続きをご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。

「迅速的な対応ありがとうございました。来年の在留資格更新もよろしくお願いいた
します。」(さいたま市 K様)

外国籍の方が日本に滞在するには、在留資格が必要となります。この在留資格にはい
くつか種類があり、その変更手続をご依頼頂きました。外国籍の方が、日本でご活躍
頂くための大前提となるお手続ですので、今回お役に立てたことを嬉しく思います。
メッセージありがとうございました!

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/


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◆連載◆
クーリングオフについて

『クーリングオフ』。新聞や雑誌などでよく耳にする言葉かと思います。しかし、実際
には、どのような場合に利用できて、どのような方法で行うかなど、実用面はあまり
知られていません。
そこで、今回から3回にわたり、『クーリングオフの基礎』について、お話させていた
だきたいと思います。利用できる場面に遭遇した際には、是非、この連載を思い出し
て活用してみて下さい!
1回目は、『クーリングオフとは?』『クーリングオフができる場合』について取り上
げたいと思います。

『クーリングオフとは?』
消費者は、一定の条件の下、事業者との契約を一方的になかったことにすることがで
きます。これをクーリングオフと言います。
契約は、原則として、当事者双方の合意がなければ、解約することはできません。し
かし、クーリングオフは、一方的に解除できる極めて例外な制度です。
このような例外が認められるのは、商売に熟練した事業者と一般消費者を対等な関係
にしてしまうと、商売に詳しくない一般消費者の立場を守れないからです。クーリン
グオフは、消費者に契約後もう一度冷静になって考える時間をつくるために作られた
制度なのです。
しかし、いくら事業者が商売に熟練していたとしても、クーリングオフは事業者にと
って大変厳しい制度です。そのため、すべての契約においてクーリングオフが認めら
れる訳ではありません。それでは、どのような場合にクーリングオフができるのでし
ょうか?

『クーリングオフができる場合』
クーリングオフができる場合は、以下の3つです。
1.事業者が任意で契約に定めた場合
2.業界の自主規制で定めた場合
3.法律で定めた場合
上記1、2については契約書に記載されています。今後、なにか契約をする際には、
契約書をよく確認するようにしましょう。
3については、いろいろな法律があり、それぞれの法律にクーリングオフできる条件
が定められています。中でも、訪問販売など過去に消費者被害を多く引き起こした取
引を規制する『特定商取引に関する法律』が重要です。
特定商取引に関する法律が適用されるためには、取引形態や商品・サービスなどの条
件がありますので、どのような条件があるのかを知ることが大切です。
そこで、次回は特定商取引に関する法律について、もう少し詳しくお話させていただ
きたいと思います。

(原田)

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◆今日の一言◆

マザーテレサの言葉をご紹介いたします。
「親切で慎み深くありなさい。あなたに出会った人がだれでも、前よりももっと気持
ちよく、明るくなって帰れるようになさい」

人の感情は伝染すると言います。周囲の人が笑顔でいると、自分も笑顔になれたり、
自分の笑顔が誰かの笑顔につながったりすることってありますよね。
「一期一会」という言葉があるように、人との出会いも、出会った人と気持ちよく会
話することも大切にしていきたいです。
仕事の仲間達も、お客様も、家族も周囲の人たちの笑顔につながるようにしていきた
いです!

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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