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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

クーリングオフ特集 第2回
2009/02/06 vol.26

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
2月に入り、寒さも少しやわらぎましたね。蝋梅(ロウバイ)が咲いているのを見て、
もうすぐ春がやってくるという実感が沸いてきました。季節の変わり目は体調を崩しや
すい時期ですので、気をつけたいものですね。
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□ 注目の記事
?リバースモーゲージ?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?クーリングオフについて?(第2回)
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

「リバースモーゲージ」

「リバースモーゲージ」という制度をご存知でしょうか?
これは欧米で普及している融資のしくみで、借り手(高齢者)が自宅を担保にして、家に
そのまま住み続けながら生活資金などの融資を受けるという制度です。
死亡などにより契約が終了した時点で自宅は売却され、借入金を一括返済します。抵
当権を設定して家を購入するのと逆のイメージですね。
国土交通省では09年度からこの制度を活用して、高齢者が自宅をバリアフリー化する
際に融資を受けやすくする支援策に乗り出すということです。

この制度は日本でも以前からありましたが、普及していません。建物の担保価値が低
いため、担保は評価額の高い土地になりがち、といったように条件が厳しいためです。
今回はバリアフリー等住宅の改築資金に用途を限定することで、一口300万?500万
円と比較的小口の融資に絞り、制度を利用しやすくするということです。

せっかくローンを払い終えた家を担保に入れることに抵抗がある方、自宅を次世代に
残したい、という考えの方にはそぐわない制度ですが、今後高齢化社会を迎える中で、
自宅を住みやすくしたいけれども、年金も自己資金も少ない、というような方にとっ
ては一つの選択肢になるかもしれません。

(福本)

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◆お客様の声◆

不動産の相続の登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。
「平日は仕事で電話に出ることが出来ないがメールにて連絡をして頂いたので、質問
もしやすく対応が早くて助かった。」

メッセージありがとうございます。
手続を進めていく中で、確認させて頂きたい点や、手続の流れをご説明差し上げるた
め、ご連絡申し上げることが度々ございます。
メールやFAXでのご連絡をご希望の方には、もちろんそのように対応させて頂いて
おります。
「質問しやすく」とのご感想を頂け、大変ありがたく存じます。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/


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◆連載◆

? クーリングオフ (第2回) ?

2回目の今回は、一番身近な取引に関する『特定商取引に関する法律』におけるクー
リングオフについてお話させていただきます。今回お話する取引が実際に身の回りで
起きた際には、当連載を読み返していただけると幸いです。

『特定商取引に関する法律について』
特定商取引に関する法律は、訪問販売など過去に消費者被害を多く引き起こした取引
を規制する法律です。
特定商取引に関する法律において、クーリングオフができる取引は5種類あります。
「訪問販売」、「電話勧誘販売」、いわゆるマルチ商法と呼ばれる「連鎖販売取引」、英
会話やエステなどの継続する取引を指す「特定継続役務提供」、モニター商法や内職商
法などの「業務提供誘引販売取引」です。
これらの取引において、クーリングオフを行うには「行使できる対象商品・サービス・
権利」、「行使できる期間」が決まっておりますので注意が必要です。

『行使できる対象商品・サービス(役務)・権利』
特定商取引に関する法律において、クーリングオフができるのは政令で指定された商
品・サービス(役務)・権利のみになります。現時点では以下のURL(PDFファイ
ル6ページ目以降)にあるものが指定されております。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/jyoubun/pdf/seirei.pdf
しかし、この制度は改正が決まっており、年内までには施行される予定です。改正さ
れると、原則としてすべての商品・役務が対象となり、ぐっと範囲が広がります。
ただし、一部の商品・役務については適用除外とされますのでご注意ください。また、
権利につきましては今までどおり、指定された権利に限りますので、これもまた、ご
注意ください。

『行使できる期間』
クーリングオフができる期間は以下のとおり取引形態により異なります。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供
→法定書面を受領した日を含めて8日間
連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引
→法定書面を受領した日を含めて20日間
この期間を過ぎるとクーリングオフができなくなりますので、契約の際には、期限を
意識することが重要です。

『クーリングオフできない場合』
「行使できる対象商品・サービス・権利」、「行使できる期間」をクリアしたとしても、
以下の場合については、例外としてクーリングオフすることはできませんので、ご注
意ください。
1.総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合(訪
問販売、電話勧誘販売のみ)
2.消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費したとき(訪
問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のみ)
3.自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)

以上のとおり、『特定取引に関する法律』について、お話させていただきましたが、一
番重要なのは「行使できる期間」です。いつの間にか、期限が過ぎてクーリングオフ
できなくなってしまうことはあり得ます。そこで、思い立ったらすぐにクーリングオ
フを実行できるよう、次回は、実際のクーリングオフの方法と注意点についてお話さ
せていただきたいと思います。

(原田)

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◆今日の一言◆
保坂俊司さん(麗澤大学国際経済学部教授)のことばをご紹介いたします。
「教養は、一元化してしまった価値を多元化する」
(人を動かす「言葉力」プレジデント名言録「200」選/プレジデント者)

「価値を多元化する」ということは、仕事においても、プライベートにおいても大切
なことだと思います。様々な価値観を持った人たちと接する上でも、新たな発想をも
とに何かを変えていくときでも、視野を広く持っていることはとても重要なことだと
思います。
保坂さんは、価値を多元化するためには、教養が必要だと述べています。
教養を身につけるためには、たとえば、本を読んだり、多くの人と会って見聞を広め
たりすることで、自分にとって新たな世界が広がり、多様な価値観を学ぶことができ
ますよね。私は、読書が好きなのですが、その理由のひとつが、多様な価値観を学び、
視野を広げられる点にあります。

教養について書かれた本で、印象に残ったものをご紹介いたします。
『「教養」とは何か』(阿部謹也著/講談社現代新書)
「世間」と「教養」とのかかわりについて述べた本で、「教養」は、変化を好まない「世
間」を変化させることができるといったことが書かれています。社会学者の立場から
書かれたもので、大変興味深い内容ですので、ご一読されてはいかがでしょうか。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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