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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

クーリングオフ特集 第3回
2009/02/13 vol.27

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今日は全国各地で春一番が吹いたようです。
暴風のため、電車に影響が出た地域があったようですが、春の知らせは嬉しいもので
すね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?バレンタインデー症候群?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?クーリングオフについて?(最終回)
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

バレンタインデー症候群

明日、2月14日はバレンタインデーですね。
この日に合わせ、お菓子屋やデパートなど、いろいろな所でチョコレートが販売され
ており、多くの方、特に女性が購入する姿をよく見かけます。
2月14日だけで年間の2割程度のチョコレートが消費されているとのことです。

ところで、「バレンタインデー症候群」という症状を聞いたことはありますでしょうか。
バレンタインデー症候群とは、2月14日のバレンタインデーの日から数日後に、チ
ョコレートアレルギー症状の相談が多くなるので、この名前がついているそうです。
これは、単なる総称名であり、具体的な病名ではありません。
チョコレートアレルギーは、お菓子のチョコレート(カカオ)を食べることによって
起こり、下痢、嘔吐、鼻血、腹痛、痙攣などの症状が起こります。場合によっては、
死にいたることもありますので、注意が必要です。
今までチョコレートを食べても何の症状も出ていなかった人でも、突然アレルギー症
状が出ることもあるそうですので、チョコレートの食べすぎは控えたほうがよいでし
ょう。また、体調がおかしいなと感じたら、早目に医師に相談するとよいでしょう。

最近は、カカオの変わりにキャロブ(イナゴマメ)を使って作った、代用チョコレー
トも販売されているようですので、チョコレートアレルギーが心配な方は、そちらを
選ぶというのも良いかもしれませんね。

(相川)

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◆お客様の声◆

不動産の相続の登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。
「この度はありがとうございました。いつも丁寧に話して頂いて感謝しています。埼
玉は離れているので、心配もありましたが、安心してお任せできました。ありがとう
ございました。」

(大阪府 男性)

メッセージありがとうございます。
はらだ事務所は埼玉に事務所がありますので、埼玉在住のお客様が多くいらっしゃい
ますが、他県在住のお客様も少なくはありません。お客様のお住まいの場所が当事務
所から離れていると、ご不安にお感じになられる方もいらっしゃいますので、安心し
てご依頼頂けるよう努めています。
「心配もありましたが、安心してお任せできました」とメッセージを頂けて大変嬉し
く思います。メッセージありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから


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◆連載◆

? クーリングオフ (最終回) ?

最終回の今回は、実際にクーリングオフを実施する場合に備え、『クーリングオフの方
法』『クーリングオフの注意点』についてお話させていただきたいと思います。

『クーリングオフの方法』
クーリングオフは必ず書面で行います。
発信日が大事ですので、証拠を残す必要があります。ハガキのコピーを保存し、「簡易
書留」で郵送することで証拠にします。しかし、中には悪質な業者もいますので、内
容も証拠として記録できる方法が望ましいと言えます。そこで、「内容証明郵便」を「配
達証明」付きで郵送する方法をお勧めします。

『クーリングオフの注意点』
クーリングオフをめぐる規定は、いろいろなケースを想定し、たくさん設けられてい
ます。連載の締めくくりとして、クーリングオフにおいて注意すべき重要事項をピッ
クアップしてまとめましたのでご一読下さい。
・クーリングオフの行使期間内に相手に到着しなくても、クーリングオフ行使期間内
に書面を発送すれば有効となります。
・クーリングオフを撤回することはできません。
・クーリングオフできない場合やクーリングオフの行使期間経過後でも、事実と違う
ことを告げたなど、売り手である事業者に問題がある場合、契約を取り消すことがで
きます。
・商品を受け取っている場合、クーリングオフ実施後、すみやかに事業者に返還しな
ければなりませんが、返還に関する費用は事業者の負担とされます。使用していたと
しても、そのまま返せばよいことになっています。
・訪問販売でも、消費者側から、事業者を契約締結目的で呼んで訪問を受けた場合は、
クーリングオフできません。
・改正により、日常生活必要とされる量を超える訪問販売については、1年間契約を
解除することが認められるようになります。

以上、3回にわたりクーリングオフの基礎についてお話させていただきました。当連
載をきっかけに、クーリングオフ制度を身近に感じて日々の生活を送っていただける
と幸いです。
前回でもお話させていただきましたが、クーリングオフは行使できる期間が定められ
ており、スピード勝負です。実際にお悩みになる場面に遭遇した場合、お気軽にご相
談下さい。

(原田)

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◆今日の一言◆
ドゴールの言葉をご紹介致します。

「行動と希望とは引き離せないものだった。希望はまさに人間にしかないものらしい。
そこで、個人においては、希望の終わりは死のはじまりと思いたまえ。」

第二次世界大戦でパリが陥落した際、イギリスに亡命し、ロンドンで「自由フランス」
を立ち上げ、対独抗戦を唱えたドゴールの言葉です。どんな境遇にも屈しないドゴー
ルらしい言葉ですね。

いつでも順風満帆ではないですよね。いい時もあれば悪い時もあります。ドゴールの
ように、どんな時にも希望を持っていたいですし、人に希望を与えられるような人間
になりたいなと思います。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。

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