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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

古物商特集
2009/02/20 vol.28

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
このところ、気温の変化が大きいですね。私の地元では雪が降りました。一転して今日
はとても暖かかったです。これから明日にかけて、全国的に天気が崩れるようですので、
しっかり寒さ対策をして下さいね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?確定申告?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?古物商?(第1回)
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

確定申告

2月16日から確定申告が始まりました。
個人事業主の方や、給与所得のある方で年末調整をしていない方、医療費控除のある
方等が対象となります。

近年、国税庁では国税電子申告・納税システム(e-Tax)の普及に力を入れていますが、
これは、ご自宅のパソコンでインターネットを使って確定申告やその他の届出ができ
るというシステムです。これを利用する為には、事前に市役所等で住民基本台帳カー
ド(ICカード)を入手し、電子証明書の発行を受け、ICカードを読み取るための器具
を購入する、といったように諸々の手続きが必要となります。これが、普及を妨げる
要因と思われますが、一度準備してしまえば、後は毎年申告するだけですし、最高5,000
円の税額控除を受けられたり(初年度のみ)、医療費の領収書等添付書類の提出の省略
ができたり(3年間は提出や提示を求められることがあります)、還付申告がスピーデ
ィーに処理される、といったようなメリットもあります。

書面で確定申告をする場合でも、国税庁のホームページから申告書を入手することも
できますし、記入の仕方も丁寧に説明してありますので、申告する方は一度ご覧にな
ってみてはいかがでしょうか。
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

なお、今年の申告期限は3月16日となっています。期日が近づくと申告会場や周辺
道路は例年大変混雑しますので、お早めに申告することをお勧めします。

(福本)

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◆お客様の声◆

不動産の相続の登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。

「ありがとうございました。わからないことを何度も電話でお聞きして、教えて下さ
ってありがとうございます。送る書類がよくわからずにいるところ、わからないこと
を何度も教えて下さって、親切にして下さってありがとうございました。」
(さいたま市 女性)

メッセージありがとうございます。
手続を進めていくにあたり、ご不安なことや疑問に思われることもあることと思いま
す。こういったことを解消し、安心してご依頼頂くため、お電話やお手紙でご説明さ
せて頂いております。
わかりやすくご説明できるよう今後とも努めて参ります。
メッセージありがとうございました!

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/


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◆連載◆

? 古物商許可(第1回)?

皆さんは、リサイクルショップやインターネットオークションを利用したことはあり
ますか?
買ったことはあっても売ったことはないという方も多いかと思いますが、最近は、イ
ンターネットオークションで、個人が手軽に中古品の売買ができるようになっていま
す。
こういった、中古品売買をする際にご注意いただきたいのは、売却等をくりかえして
行う場合には、「古物商許可」が必要になるという点です。
今回から3回にわたり、この「古物商許可」についてご説明したいと思います。

【古物商とは】
古物商とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交
換する営業」を営む人のことをいいます。
例えば、リサイクルショップを経営する人や、転売目的で中古品を買いネットオーク
ションで売る人などのことです。
これには、1回の売りや買いのみは含まれませんので、リサイクルショップやインタ
ーネットオークションで、自分が使用するために中古品を買ったり、不要になったも
のを売ったりするだけでは古物商とはなりません。

【古物とは】
古物商は、「古物」を扱います。古物とは、次のものをいいます。
(1)一度使用された物品
 ・その物本来の用途に従って使用したもの、いわゆる中古品のこと
《例》着用したことのある洋服、使用していた時計など
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
 ・自分で使おうと思って購入したものや、人に使ってもらおうとして購入したもの、
いわゆる新古品のこと
《例》贈答目的で購入したティーセットなど
(3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
 ・物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行ったもののこと
《例》修理を行った電気製品、塗装しなおした家具など

「物品」には、商品券や、乗車券、郵便切手などが含まれますので、金券ショップを
営む場合にも古物商許可が必要となります。

今回は、古物商の基本的な説明をさせていただきました。次回は、古物商となるため
の手続きについてご説明したいと思います。

(相川)

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◆今日の一言◆
「戦いにおいては、敵と味方の兵力のバランスが勝敗の四分の一を決める。
戦いの四分の三は戦士の勢いで決まる。」
(ナポレオン)

ナポレオンの言葉で有名なもののひとつとして、「余の辞書に不可能の文字はない」
という言葉があります。ナポレオンがよく口にしていたとされていますが、自身と、
周囲の人の士気高揚のために口にしていたと言われています。
気持ち次第で変わることはありますよね。自分を奮い立たせ、周囲の人の気持ちを高
揚させることができてこそ、強いリーダーシップを発揮できるのだと思い、そんな風
になりたいなと思います。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

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