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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

心に残る判例特集 第2回
2009/05/22 vol.41

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
日本国内で豚インフルエンザの感染者数が増え、連日報道されています。マスクをしている人も多く見かけるようになりました。感染の拡大を防ぐため我々も予防に努めましょう。
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□ 注目の記事
? J-SaaS(ジェイサース) ?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?心に残った判例(第2回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?J-SaaS(ジェイサース)?

個人事業主や中小企業の方でご自分で会計記帳業務をされている方は大勢いらっしゃると思いますが、なかなか面倒な作業ですね。

これに関連する話題ですが、この春から経済産業省が推進する「J-SaaS(ジェイサース)」というサービスが開始されました(SaaSとはSoftware as a Serviceの略)。これは主に中小企業のIT化の推進を目的とし、財務会計から電子申告までをネットを経由して一貫して行えるというワンストップサービスです。
利用者は、オンライン上のポータルサイトで日々の財務・労務情報の入力をし、サービス提供事業者が税理士等専門家の支援を受けながら処理したものを決算期に電子申告する、ということになります。
最大のメリットは、会計ソフトの購入やインストール、バージョンアップのコストがかからないというところでしょうか。費用はリースのように毎月定額を支払うことになりますが、サービス内容によって料金は違うようです。
ただし、当然ですが入力業務自体や様々な雑務は自分でしなければいけないのは従来と変わりません。

日々発生する記帳業務の負担は小さくはありません。当事務所では、記帳業務の代行も承っていますので、お困りの際には是非ご相談下さい。

(福本)

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◆お客様の声◆

不動産の相続登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。

「電話だけの対応をするにあたって、右も左もわからなった私は不安で本当にどうすればいいんだろうと。でも女性の声でやさしく、力強く話をして下さり、私の困った気持ちを察してくださり助かりました。無事に終りホッとしました。色々お世話になりありがとうございました。」

メッセージありがとうございます。
相続の登記が必要となる機会は、そう多くはありません。手続に関してご不安になられるのももっともだと思います。
私共としましては、できるだけお客様のご不安をなくし、迅速に手続をすることが使命だと考えています。「ホッとした」とメッセージを頂け、私共もほっとしました。
ありがとうございました。


(尾薗)

「お客様の声」はこちらから

⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?私の心に残る判例(第2回)?

前回に引き続き、今週も私の心に残る裁判例を一つご紹介いたします。先週ご紹介した判例は、私の一番好きな判例でしたが、今回ご紹介する判例は、私自身、妥当であるか、妥当でないか結論を出すことのできない判例です。皆様がどのようにお考えになりますでしょうか。

今回ご紹介する判例は、平成7年7月5日に最高裁判所で出されました。この裁判でも、前回ご紹介した裁判と同様に、ある法律の規定が憲法の平等の理念に違反するかが問題となりました。

問題となった法律の規定は、相続財産を非嫡出子には、嫡出子の二分の一しか認めないとする旨の規定です(民法900条4号但書前段)。

そもそも、「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれてきた子をいい、一方、「非嫡出子」とは、婚姻関係のない男女間に生まれた子をいいます。

今回の事件では、「嫡出子」か「非嫡出子」かどうかで相続分に差異を設けるという規定が憲法に規定されている平等の原則に違反するのではないか、ということが主張されました。

最高裁判所で出された結論は、憲法に違反していないというものでした。この相続分に関する民法の規定は、合理的理由の無い差別とはいえず、婚姻関係の尊重と、非嫡出子の保護との調整を図ったものと判断したのです。

確かに、法律に基づく「婚姻」という制度がある以上、この判断は間違っているとは言えません。ただ、自分が非嫡出子であるということは、その人の責任ではありません。また、このような法律の規定が、非嫡出子について否定的なイメージを抱かせる危険性があるように思えます。法律の規定が社会的差別を作ってしまうことなど絶対にあってはいけません。このような点を重視すれば、この事件の判決は、必ずしも正しいものであったというようには思えません。婚姻関係の尊重を、他の法律の規定に求めればよかったのではないでしょうか。

現在でも、この判例は変更されておらず、この規定は効力を持っているため、いまだに非嫡出子には嫡出子の二分の一の相続分しか与えられません。

皆様はどのようにお考えになられるでしょうか。

来週も、また一つ判例を紹介したいと思いますので、楽しみにしておいてください。

(長久保)

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◆今日の一言◆

首から下が不自由ながらも、口を使って絵や詩を書いていらっしゃる星野富弘さんの言葉をご紹介いたします。

「一月一日の気持ちを皆がみんな十二月三十一日まで持ち続けていられたら
美しい国になる」

(星野富弘 花の詩画集『速さのちがう時計』より)

毎年元旦には、「今年はこんな年にしよう」とお考えになられる方が多いのではないでしょうか。お正月が明けて、日常生活に戻ると、いつしか元旦に考えたことを忘れてしまうことも少なくないと思います。
私も、お正月には今年の自分の目標を立てました。日常生活の中で、自分の立てた目標が埋もれてしまわないよう、意識していきたいと思います。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
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