メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

心に残る判例特集 第3回
2009/05/29 vol.42

んにちは。メルマガ担当の尾薗です。
5月もまもなく終わり、梅雨の季節がやってきますね。ジメジメとした季節ですが、
気持ちは明るく頑張りたいものです。
______________________________________________________________________________

■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
? ジョギング ?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?心に残った判例(最終回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
___________________________________________________


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆注目の記事◆
? ジョギング ?

最近、日昼夜を問わずジョギングしている方をよく見かけます。健康ブームから、手
軽に行える運動として注目が集まり、参加人口は増えているようです。「レジャー白書
2008」によると、「ジョギング、マラソン」人口は2280万人に達するとされています。
"一人でできる"、"時間を選ばない"、"道具も必要ない"という手軽さで、カロリー
を消費でき、運動不足解消の手助けとなるのが、ジョギングの魅力のひとつなのでは
ないでしょうか。そんなジョギングの効果と魅力を、ご紹介したいと思います。

現代では、日本人の2人に1人が、メタボリック症候群の該当者又は予備軍と言われ
ています。慢性的な運動不足や粗悪な食生活などの生活習慣から、なかなか脱出でき
ないのが大きな問題ですが、有酸素運動であるジョギングは、様々な効能が期待でき
ます。
・心肺機能が高まり、全身のすみずみに血液が送り出される
・筋肉が収縮することで、筋肉の毛細血管が発達し、カロリーを消費しやすい体にな

・酸素と血中脂肪が結合して燃焼し、中性脂肪を減らす
・善玉コレステロールを増やし、動脈硬化を改善する
・血中のブドウ糖が筋肉のエネルギー源として取り込まれるため、血糖値が抑えられ

このように、ジョギングは、現代人の悩みである生活習慣病の予防や治療に効果をも
たらしてくれます。ダイエットしているのになぜ痩せないの?と悩んでいる方にも、
ジョギングをお勧めします。有酸素運動のメカニズムで、基礎代謝量を増加させ、減
量効果を上げることができるのです。

また、ジョギングはストレス解消にも効果があることが、科学的にも証明されていま
す。周囲の景色を楽しみながら、体を動かし、汗をかくことが、ストレス解消に効果
があるとされているのです。

長い距離を走ることは大変なことですが、これを克服して、走り切ったときに得られ
る達成感は格別なものです。

走ることが生活の中に定着してくる頃には、自分の体がどんどん変わってくるのに気
が付きます。体が軽くなり、疲れにくくなります。駅の階段で息切れしなくなるし、
太っていた人なら体重が減ってくる。何を食べても美味しく感じられるし、便通も良
くなる。そして、表情まで元気になってきます。

ジョギングで無理なくゆっくり楽しみながら、健康維持と気分転換、ストレス発散を
してみてはいかがでしょうか。

(長岡)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・☆。、:*

◆お客様の声◆

抵当権抹消登記の書類作成をご依頼頂いた方からのメッセージをご紹介致します。
「この度はお世話になりました。まず電話での問い合わせに丁寧に対応していただき、
安心してお願いすることができました。私のような、不慣れなものにもわかりやすい
説明で迅速に対応していただきました。申請書の提出の際の返信用封筒のことや管轄
の法務局の案内など、親身な心配りをかんじました。大変助かりました。ありがとう
ございました。」

メッセージありがとうございます。
日常生活の中で、法務局へ足を運ばれる機会はほとんどないことと思います。
法務局は、管轄が分けられていて、不動産の場所によって提出する法務局が決まりま
す。提出先を間違えると、登記の申請をしても手続ができないので、ご自身で手続を
される場合には、注意が必要です。そのため、書類の作成をご依頼頂いた際には、提
出する法務局のご案内を差し上げております。

お忙しい中、メッセージを頂けて大変嬉しく思います。ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから

⇒ http://www.h-firm.com/voice/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆連載◆

? 私の心に残る判例(最終回) ?
今週も、私の心に残っている判例を一つご紹介したいと思います。今週ご紹介する判例も、
やはり、ある法律の規定が、憲法の平等原則に違反しないかどうかが争点となった判例で
す。

今回問題となったとなった法律の規定は、民法第733条です。これは、女性が、離婚か
ら6ヶ月間は再婚することができないと規定されているものです。この規定は、父親が誰
なのかわからなくなることを防止する目的で設けられた規定です。前婚と後婚に期間を設
けることにより、生まれてきた子供の法律上の父親を確定しやすくするのです。

この規定により、約4ヶ月結婚を遅せることになった女性と、その夫が、その再婚を禁止
された期間に受けた精神的苦痛に対する慰謝料を国に請求する、という内容の訴訟が提起
されたのです。

裁判では、この規定は、合理性が無いとはいえないとして、慰謝料請求は認められないと
しました。(平成7年12月5日最高裁判所)

この法律の規定は、先ほども述べましたように、父親が誰なのかわからなくなることを防
止することを目的としており、この再婚禁止期間は、特別に女性にだけ課されたものです。
法律の目的を考えれば、この再婚禁止期間はやむを得ないようにも思えますし、当時の最
高裁判所の判断は間違っていないように思えます。
ただ、この判決が出されてもう13年以上が経過しており、医学は急激に発達してきてい
ます。父親が誰なのかわからなくなることを防止するという法律の目的は、現在において
は、他の方法で解決することができるのではないでしょうか。また、再婚禁止期間を撤廃
することはまだできないとしても、期間の短縮は検討しても良いのではないでしょうか。
再婚をするにあたり、妊娠していないことの医師の診断がある場合には、再婚禁止期間で
も結婚をすることができるといったような特別な措置を考える余地もあるように思えます。
この民法第733条の規定は、現在の社会に適合しているのか、疑問に感じます。

先々週から、3回に分けて、3つの判例をご紹介してきました。ご紹介した判例はどれも、
法律の規定が憲法と抵触するか否かが争点となったものでした。そのような判例は、ご紹
介した他にもとても多くあります。つまり、国会の審議を通過してきた法律であっても、
必ずしも絶対的なものではないということです。成立したときから不完全であったものや、
成立した当時は時代に適合していたけれども現在の日本には適合しないものも、いまだ法
律として存在している可能性は十分にあるのです。

5月21日に裁判員制度がスタートしました。これからは、今まで以上に一般の方も事件
や裁判に興味を持ち、この事件の被告人は有罪だ、無罪だ、と考える機会が増えることで
しょう。一方で、裁判で使われる法律の規定自体が正しいか、現在の日本に適合している
か、考えることも大切なことのように思います。人を裁く法律がそもそも間違っていたら、
正しい裁判など絶対にできません。裁判に一般の方々の良識を取り入れることが裁判員制
度の目的であるのならば、その裁判で使われる法律自体にも一般の方々の意見がもっと取
り入れられてもよいと私は思います。そして、法律がより身近なものになり、個人の救済
の道として機能してほしいと思います。
3週間に渡り、3つの判例をご紹介してきました。皆様に、法律や裁判について興味を持
って頂けたら幸いです。3週間ありがとうございました。

(長久保)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆今日の一言◆

フランスの思想家、ルソーの言葉をご紹介致します。
「人は常に自分の幸福を望むものだが、常に幸福を見分けることができるわけではない。」
(ルソー)

誰もが幸せになりたいと思いますよね。幸せとは曖昧なもので、人からは幸せに見えても、
自分では幸せを実感できないということもあると思います。また、漠然と幸せになりたい
と思っていても、何が自分にとって幸せなのかわからないこともあるでしょう。
苦しい状況の中でも、幸せなことは必ずあると思います。幸せになりたいと望むだけでな
く、今ある幸せに感謝して、もっと幸せになるためにはどうしたらいいか考えたいと思い
ます。そして、自分だけでなく、周囲の人を幸せにするにはどうしたらいいか考えて実践
できるようになっていきたいです。

(尾薗)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問
い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com