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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

不動産物権変動特集 第3回
2009/06/19 vol.45

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今年は、いわゆる「ゲリラ豪雨」が発生する時期が、例年より早いそうです。
会員登録制の携帯電話のサービスで、事前にゲリラ豪雨を予測して、お知らせする
サービスがあるようですが、「ゲリラ」と言われるだけに、時間と場所を特定する
のはなかなか難しいようです。しばらくは、折り畳み傘が必携ですね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
? トキの戸籍謄本?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?不動産物権変動(第3回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

? トキの戸籍謄本 ?

新潟県佐渡市では、昨年9月に放鳥されたトキ10羽に対して「戸籍謄本」を作成した
ということです。(6月16日時事通信配信)

記事によりますと、本籍地はトキが放鳥訓練を受けた佐渡トキ保護センター野生復帰
ステーションのある「佐渡市新穂正明寺」。市や環境省のモニタリングチームが付けた
愛称「ミチコ」「デンカ」「イケメン」といった名前や生年月日、性別も記載し、市役
所などで無料で交付すると同時に、トキ保護募金への協力を呼びかけるそうです。
10羽のうち富山県黒部市に渡った1羽に、黒部市が「特別住民票」を発行したことを
受けてとのことですが、なかなか面白い試みです。

「特別住民票」といえば、北海道釧路市が「ラッコのクーちゃん」に発行したこと
は記憶に新しいですが、埼玉県新座市の「鉄腕アトム」、愛媛県松山市の「松山城の
シャチホコ」等々調べるといくつも出てきます。法的根拠に基づいて発行されてい
るわけではないので、自治体の広報の一巻ということになります。

ちなみに、トキの戸籍謄本を見てみたいと思い、佐渡市のホームページを検索しま
したが、残念ながら戸籍謄本交付についての案内記載はありませんでした。
ですが、とてもトキを大切にしていることがホームページからもうかがえました。
一度ご覧になってはいかがでしょうか。
( http://www.city.sado.niigata.jp/index/category/eco/index.shtml )

(福本)
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◆お客様の声◆

抵当権抹消登記と相続登記のご依頼を頂いた方からのメッセージをご紹介致します。

「抵当権抹消と土地の登記に関わる件で大変お世話になりました。わからない事ば
かりでどの様に処理していいおのか不安でしたが、電話や手紙のやり取りで詳細な
ご説明を頂き、理解することが出来ました。又、迅速な対応に感謝申し上げます。」

メッセージありがとうございます。
手続をご依頼頂くにあたり、できる限りお会いして、手続の流れや必要書類をご説
明させて頂きたいと思っておりますが、お忙しい方で時間のご都合がつかない場合
や、遠距離の場合、お手紙やお電話でのご説明とさせて頂くこともございます。
顔が見えないと、お客様もご不安なことと思いますが、できるだけ、ご不安を感じ
ることのないよう、努めております。
貴重なお時間を割いて下さり、メッセージをお送り頂けることには大変感謝してお
ります。ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから

⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

不動産物権変動 第3回

前回に引き続き、さまざまな対抗要件(権利を主張するための条件)についてご説明し
たいと思います。

【取消と対抗要件】
前回までは、不動産の売買契約の成立を売主も買主も認めていた場合をご説明しました
が、売買契約が詐欺を理由に取り消されたときはどのような取り扱いになるのでしょうか。

<事例1>
AさんはBさんに騙され、自分が所有していた土地をBさんに売ってしまいました。Bさ
んはその土地をCさんに転売し、Cさんは自分が所有者である旨の登記をしました。Aさ
んは騙されていたことに気がつき、Bさんとの売買契約を取り消しました。

この場合、Aさんが騙されて土地を売ったことをCさんが知っていたか否かで、誰が所
有者になるか異なります。
本来、取消とは、Aさんの「売ります」という意思表示が、はじめからなかったものと
して取り扱うというものです。ですから、Bさんは、はじめから土地の所有者にはなっ
ておらず、所有者でないBさんから土地を買ったCさんも所有者にはなれないはずです。
しかし民法では、取消をすることによって第三者(この場合はCさん)が害されるのを
防ぐという趣旨から、「Bさんが所有者である」と信じたCさんを保護し、Aさんが騙さ
れて売ってしまったことをCさんが知らなかった場合は、Cさんが所有者になれるとし
ています。

<事例2>
AさんはBさんに騙され、自分が所有していた土地をBさんに売ってしまいました。Aさ
んは騙されていたことに気がつき、Bさんとの売買契約を取り消しました。Bさんは契約
が取り消されたにも関わらずその土地をCさんに転売し、Cさんは自分が所有者である
旨の登記をしました。

この場合は、先に登記をしたCさんが所有者となります。
事例1と異なり、事例2ではCさんは売買契約の取消の後に土地を買いました。
事例1でご説明したとおり、取消をするとAさんの「売ります」という意思表示ははじ
めからなかったものになりますので、取消をした時点でBさんからAさんへ土地の所有
権が復帰するという取り扱いができます。取消の後に土地を買ったCさんと取消をした
Aさんの関係は、第1回でご説明した、同じ土地を2人へ売った場合の買主と同じよう
に考えることができます。
よって、先に所有者である旨の登記をしたCさんが所有者となることができます。

3回にわたって不動産物権変動、主に対抗要件についてご説明してきました。
不動産の登記の役割と重要性をご理解いただければ幸いです。

(相川)

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◆今日の一言◆
「一度言葉が口から出れば、取り戻すことはできない。」
(ホラティウス)

古代ローマ時代のイタリアの詩人、ホラティウスの言葉です。
言わなければよかった、と後から後悔した経験は誰でもあると思います。
また、自分の発した言葉が、言葉だけが独り歩きしてしまい、自分の
意図したこととは違うように伝えられてしまうこともありますよね。

言葉は、一度発してしまうと、元には戻せません。「覆水盆に返らず」という
ことわざもあります。

悪い言葉だけでなく、いい言葉でも、自分の意図しないところで、誰かの心の中に
いつまでも残っていることはあると思います。
このメルマガでご紹介している「お客様の声」を頂戴すると、いつも本当に嬉しく思い、
何度も読み返しています。

私も、誰かにとって、「嬉しい言葉」を残していけるといいなと思います。

(尾薗)

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よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
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