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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

行政救済法特集
2009/07/17 vol.49

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
3連休がはじまりますね!7月20日は海の日です。海へお出かけになる方もいらっし
ゃると思いますが、熱中症にならないよう、こまめに水分を取るようにしましょう。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
? 在留特別許可?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?行政救済法(第1回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?在留特別許可?

出入国管理法の改正を受け、「在留特別許可」のガイドラインが見直されるそうです。
(7月10日朝日新聞夕刊)
日本国内に在留する外国人は、全て在留許可を得て活動することとなっていますが、
在留期間を超えている不法滞在者が現在国内に13万人いるということです。「在留特
別許可」とは、不法滞在でも法務大臣の裁量によって特別に在留資格が与えられるこ
とをいい、その基準を明確にすることで不法滞在者の出頭を促すのが目的です。
記事によりますと、許可を受けるうえでプラスの要素は以下のようなものです。
【特に考慮する要素】
○小、中、高校に通い10年以上日本で暮らす実子と同居
○本人や親族が難病で日本での治療が必要
【配慮する要素】
○自ら出頭して不法滞在を申告
○20年以上日本に滞在
○永住者、定住者、日本人配偶者など資格を持つ外国人との結婚生活が安定している

次にマイナスとなる要素です。
【特に考慮する要素】
○凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた
【考慮する要素】
○密航、不法入国
○犯罪組織の構成員等
これらはすでに不許可となった案件でも再申請があれば新基準で判断するそうです。

4月に大きな論争を呼んだ、フィリピン人のカルデロンさん一家の場合は、両親が偽造
旅券で入国していたことがマイナス要素の不法入国にあたりますので、法務省は「再
申請しても許可されない」としているそうですが、基準を明確にすることで、同じよ
うなケースで裁判が長期化することが避けられるだろうということです。

「在留特別許可」はあくまでも申出です。申し出れば必ず許可が下りるものではあり
ません。法律と個々の事情のバランスをとりつつ、人道的な配慮を望みたいところで
すので、プラスの対象が広がり基準が明確に納得できるものになるのは、日本の国際
化のために大変良いことだと思います。

当事務所では、在留許可の手続代行も承っていますので、お困りのことがございまし
たら、是非お声がけ下さい。

(福本)

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◆お客様の声◆

抵当権抹消登記の書類作成をご依頼頂いた方からのメッセージをご紹介致します。

「この度、抵当権抹消手続きに際しましては大変お世話になりありがとうございまし
た。お陰様で手続が完了し、登記完了証を入手しました
これまでの懇切丁寧なご指導に際しましては、本当に感謝しております。また、書類
返却後はご指導のありました登記簿請求による確実な確認も行っているところです。
登記に関しては、ずぶの素人が、このようにして細部にわたる手続をご教示いただき、
何の不安もなく登記完了できましたことに大変うれしく思っています。本当にありが
とうございました。
また、何かありました時にもよろしくお願いします。
今後のご発展をお祈りいたしまして御礼のご挨拶にかえさせていただきます。
ありがとうございました。」
(大阪府 男性)

メッセージありがとうございました。
無事に手続を終えられて私どもとしましても安心致しました。
また、お忙しいところ、メッセージを頂けたことに感謝申し上げます。
ご縁のあったお客様から、「何かありました時にもよろしくお願いします」との言葉を
頂けると、この仕事をしていて良かったと心から思います。
皆様にそのように感じて頂けるよう、努めていきます!

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから

⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆
?行政救済法(第1回)?

行政書士試験には、行政法という試験科目があります。ただ、行政法という法律は存
在せず、国家機関について定めた法律や、国民と国家・地方の行政機関の間の手続き
を定めた法律を総称して行政法と呼ばれています。
この行政法の中には、行政機関の処分などで、国民が不利益を被った場合、その不利
益を救済するための法律がいくつかあります。そのような法律を総称して、行政救済
法といいます。この行政救済法は、いくつかの法律が相互補完関係になっており、あ
る法律の短所を、他の法律の長所で補っています。この行政救済法について、3週に
渡って書いていきたいと思います。よろしくお願い致します。

行政救済法の一つに、「行政不服審査法」という法律があります。この法律によって成
り立っている制度が行政不服審査制度と呼ばれる制度であり、行政機関である行政庁
(各市役所など)の処分などに対し、その処分などを受けた国民が、不服を申し立て
たり、あるいは処分を行った行政庁の上級行政庁(市役所の上級行政庁は市長)に不
服を申し立てる制度です。
例えば、市役所に対し、助産施設の入所許可の申し込みをしたところ、不合理な理由
で入所を断られた場合、市長に対して、施設入所の審査をやり直すよう申し立てるこ
とができます。

この制度は、処分を行った行政庁や、その上級行政庁に不服を申し立てるので、不服
の申し立てが認められた場合に行われる回復措置が速やかに行われるというメリット
があります。この制度を支えている行政不服審査法の立法目的も、「簡易迅速な手続き
による国民の権利利益の救済を図る」ことを謳っています。

しかし、一方で、この行政不服審査法にもデメリットが存在します。デメリットとし
ては、処分を行った行政庁や、その上級行政庁が不服の申し立てに対し、その処分が
適正かどうかの判断を行うので、内容の公正さが保たれる保障がないということです。

また、「簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済を図る」という立法目的として
いるにもかかわらず、不服を申し立ててから、6年もの間なんら手続きが行われなか
ったという事例もあります。このような事態が頻繁に起こってしまうと、制度の目的
が揺らいでしまう危険性すら生じてきますので、改善がなされなければならない点だ
と感じます。

そして、この行政不服審査法のデメリットを補う法律が、行政救済法には用意されて
います。「行政事件訴訟法」という法律であり、不服を裁判所に申し立てることにより、
公正さを保障するものです。この行政事件訴訟法については、次週ご説明いたします。

(長久保)

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◆今日の一言◆

「人間のもつ性質のうちで、もっとも強いものは、他人に認められることを渇望する気持
ちである」(ウィリアム・ジェームズ)

心理学者ウィリアム・ジェームズの言葉です。
いろいろな場面で、この言葉は活かせるなと思います。
職場や家庭で、相手が、「誰かに認めてもらいたい」という欲求を持っていることを意識し
て対応していくことで、相手の能力を伸ばすことができると思います。例えば、怒るとき
には、悪いことは怒るけれども、そのフォローとして、良いところは褒めること。
全く認められていないと感じるより、認められている部分もあると感じた方が、もっと頑
張ろうという意欲が沸きますよね。
人と接するときには、その人の要望や欲求の中で、潜在的なものも感じとれるといいなと
思いました。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
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