メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

行政救済法特集 第2回
2009/07/24 vol.50

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今週は、各地の大雨のニュースが多かったですね。突然の大雨には対処しようもありま
せんが、天気予報はまめにチェックをした方がよさそうですね。
これからますます暑くなり、夏本番を迎えます。元気にこの夏を過ごしていきたいです
ね!
______________________________________________________________________________

■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?新型インフルエンザ?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?行政救済法(第2回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
___________________________________________________

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆注目の記事◆

?新型インフルエンザ?

今年春に世界的に流行した新型インフルエンザが、夏を迎えても国内の感染者が拡大
し、5000人を突破したことが厚生労働省の集計で分かりました(7月24日読売
新聞)。

先週7月13日から7月19日の新たな感染者は過去最多の1502人に達したとの
ことで、厚生労働省は新型インフルエンザの全数調査をやめて、全国5000カ所の
医療機関と集団感染の調査に切り替えるそうです。

感染者の8割は海外への渡航歴がないとのことですので、今後も国内で感染が拡大す
る恐れがありそうです。また、通常の季節性のインフルエンザの感染が、夏に入り今
冬ピーク時の200分の1以下に減少しているのとは対照的に、新型インフルエンザ
は夏になっても減少せず感染が拡大していることもあり、引き続き注意をしていく必
要があります。

季節性のインフルエンザ対策でもよく言われていることですが、感染する確率を減ら
すために、手洗い・うがいをこまめに行うようにし、できるだけ人ごみを避けるとい
った対応をするとよいのではないでしょうか。
特に、持病(慢性呼吸器疾患や腎機能障害等)のある方、妊婦、幼児、高齢者はイン
フルエンザが重症化することがあるとされていますので、特に意識して対策をしてい
く必要があると思います。

(相川)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・☆。、:*

◆お客様の声◆

不動産の相続登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。
「お陰様で完了し、ホッとしました。有難うございました。変更には、予想を超える
沢山の書類が必要で、途中ではどうなる事やらと思いましたが、丁ねいに落着いた説
明を受け、お任せし、時間はかかりましたが、良かったと思います。」
(武蔵野市 女性)

手続を進めていく中で、当初ご案内していた書類とは別に必要書類が発生することも
あります。当事務所で代行取得できるものもありますが、お客様にご用意して頂くも
のもあります。
なぜ必要なのか、きちんとご説明し、ご納得頂くことが信頼に繋がると考え、日々心
がけております。
ホームページでも、手続の流れや費用等ご案内しておりますが、ご不明な点、ご不安
な点などございましたら是非お問い合わせ下さい!

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆連載◆

?行政救済法??

先週より、行政法のうち、行政救済法と呼ばれている、国民の利益や権利の救済を目
的とした法律をご紹介しております。
本日は、その第2回目で、行政救済法のうちの、「行政事件訴訟法」についてご紹介し
ていきたいと思います。

先週ご紹介した、行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づいて行われている制度
であり、国民の不服申し立てに対して、処分を行った行政庁(市役所等)やその上級
行政庁(市長など)が判断をするというものでした。

これに対して、行政事件訴訟法に基づいて行われる不服の申し立ては、裁判所に対し
て行うものであり、不服申し立てに対する判断も、裁判所が行うものです。つまり、
国や市町村などに対し、処分の取り消しの適否などを裁判所が判断するのです。
例えば、懲戒免職処分をされた(元)公務員は、その懲戒免職処分の取り消しを求め
て、国や地方公共団体に対し、裁判を起こすことができます。国や地方公共団体が行
った懲戒免職処分が違法である場合、裁判所はこの懲戒免職処分を取り消す旨の判決
を行います。

ところが、行政事件訴訟法にもデメリットはあります。まず1つ目は、行政不服審査
制度にくらべて、不服申し立てに対する判断が出るのが、一般的に遅いということで
す。裁判という制度自体、時間がかかってしまうものなので、どうしても、「簡易迅速
な国民の権利利益の救済」を目的としている、行政不服審査法には時間の面で劣って
しまうのです。

また、行政機関が行った処分の「違法性」しか争えないということです。行政不服審
査制度では、行政機関の行った処分の「違法性」だけでなく、「妥当性」も争えるので
す。行政機関の行った処分が、法律に違反しているとまではいえないが、その時々の
状況など照らして妥当でなかったという場合、行政不服審査制度では、処分を受けた
国民の不服申し立てが認められるのに対し、行政事件訴訟では、処分を受けた国民の
主張が通らないのです。これは、立法・行政・司法は独立した存在であるという三権
分立の考え方が影響しています。

このように、行政事件訴訟法にもデメリットがあります。行政機関の処分に対し、不
服を申し立てる国民は、行政不服審査制度と行政事件訴訟法の両方のメリット・デメ
リットを考えて、どちらの方法で自分の権利や利益を回復するかを検討しなければな
らないのです。

では、行政機関の処分が既に完了してしまい、取り消すことや、原状に戻すことがで
きない場合には、どのようにして自分の権利や利益を回復すればよいでしょうか。
例えば、都市計画法上の開発許可の取消しを、行政事件訴訟法に従って、裁判にて求
めようとしても、開発工事が完了してしまったような場合には、どのようにして自分
の権利や利益を回復すればよいでしょうか。

今までご紹介した法律や制度は、処分の取り消しを求めたり、ある処分を求めたりす
るものでした。この法律や制度では、事後救済ができません。

そこで、事後救済を求めるための法律が必要です。その法律は「国家賠償法」という
ものです。

次回はこの「国家賠償法」についてお伝えしたいと思います。

(長久保)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆今日の一言◆

「もし賢者の道をかしこく進むなら、五つのことに心せよ。
だれに、だれのことを、いかに、いつ、いかなる場所で話すべきかと。」
(ローラ・インガルス・ワイルダー「大草原の小さな町」より)

「大草原」シリーズはご存知の方も多いのではないでしょうか。ドラマ化され、日本でも
放送されていました。ローラは私の大好きな作家のひとりです。

この言葉は、ローラの行いに対して、母のキャロラインがいさめる場面で出てきます。
言葉は、一度発してしまうと取り返しがつかないものです。この五つを考えて言葉を発す
るように日頃から気をつけたいものです。
この「大草原」シリーズを読んでいると、素直で心の優しいローラやその家族に、心が洗
われ、元気をもらえることが多々あります。幼少の頃から、よくこのシリーズを読んでい
ましたが、大人になっても時々読み返して元気をもらっています。
雨の日に、家の中で過ごす休日など、読書を楽しむのもいいですね。

(尾薗)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問
い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com