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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

行政救済法特集 第3回
2009/07/31 vol.51

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
7月も今日で終わりですね。夏に旅行にお出かけになる方も多いかと思います。
こまめに水分を取って、熱中症にならないよう、気をつけましょう。
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□ 注目の記事
?お気に入りの時代小説?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?行政救済法(最終回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

初めての出稿が決まりました、私、『ぱく』と申します。
今回は私のお気に入りの時代小説についてお話したいと思います。
好きな作家は、司馬遼太郎先生と隆慶一郎先生の作品が大好きです。

その中で好きな作品は...
(1)「吉原御免状」(著者:隆慶一郎 出版社:集英社)
(2)「竜馬がゆく」(著者:司馬遼太郎 出版社:文芸春秋)
(3)「一夢庵風流記」(著者:隆慶一郎 出版社:集英社)
ですね。

(2)は、坂本竜馬を題材とした名作で、ご存知の方も多いかと思います。
(1)は江戸時代初期に宮本武蔵の弟子に御水之尾天皇の隠し子がいたというフィク
ション作品です。

最近は戦国時代のフィクション作品である(3)「一夢庵風流記」を題材とした『花の
慶次 雲のかなたに』がCR化されて有名ですね。

私が隆慶一郎先生の作品と出会ったのは確か中学三年生の頃だったかと思います。
家族で旅行に行った先で、昼食をとっていたところ、『花の慶次 雲のかなたに』の漫
画が置いてあったんです。
ちょっと気になって手にとり読み始めたとたん、その世界観に対して収まりきらない
程の、器の広さを持った主人公、前田慶次郎利益の虜になってしまいました。
フィクションではありますが、戦国時代だからこそ出来た自由な、雲のような生き方
の主人公が描かれていました。
その主人公のセリフで印象に残っているのが、『この自由は、野垂れ死にする自由と背
中合わせの自由』というようなセリフがありました。

今の世の中、男はこうでなくちゃだめ!なんて考えは古い気もしますが、それでも野
垂れ死にしても悔いの無いような生き方、いつ野垂れ死にしてもおかしくないと覚悟
を決めての生き方というのは、現代でも大いに学んで真似しても良い生き方だと思い
ます。

時代小説については、機会を改めてまた掲載したいと思います。

(朴)

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◆お客様の声◆
抵当権抹消手続の書類作成をご依頼頂いた方からのメッセージをご紹介致します。

「この度はありがとうございました。面倒だと思っていたことが簡単に済ませられ、
助かりました。貴事務所にお願いをしたのは、抹消手続とはどのようにするのかをネ
ットで調べる為に本件ページを探そうとしたら貴社が出てきました。代行手続きもこ
んなに安い値段で出来るとは思っていませんでした。正直驚きでした。忙しい私とし
ては本当に助かりました。」
(S・J 様)

メッセージありがとうございます。
「助かりました」とご感想を頂けて、大変嬉しく思います。
書類の作り方を調べたり、ご自身で作成したりすることは、お忙しい方にとってとて
も大変なことと思います。
これからも、皆様のお役に立てるよう尽力して参ります!

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?行政救済法(最終回)?
先々週よりご紹介してきました、の行政救済法についてのご紹介も、本日が第3回目、
最終回となりました。ぜひ、ご参考にしていただければと思います。

本日ご紹介いたしますのは、先週までにご紹介してきました、行政不服審査法、行政
事件訴訟法と並んで救済三法と呼ばれる、国家賠償法という法律です。

行政不服審査法、行政事件訴訟法は国や行政機関に対し、許認可などの処分を求めた
り、処分の取り消しを求めるものでしたが、国家賠償法は、国や地方公共団体に対し、
金銭による賠償を求めるものです。

本当は、許認可などの処分を求めたり、処分の取り消しをしてもらいたい場合でも、
それが叶わない場合があります。

例えば、次のような事案があります。
市が制定した、建築物の高さ制限に関する条例の無効を求めたものの、無効が認めら
れなかった事件で、市に対して金銭賠償を求めたという事案です。この金銭賠償の主
張は認められ、救済を得られたというものです。

このように、国家賠償法による金銭賠償を求める訴訟は、行政事件訴訟法に基づく処
分の取り消しを求める訴訟と併せて提起されることが多く、国民の権利や利益の救済
に大きく貢献しています。

ただ、不服を申し立てた国民としては、金銭による賠償よりも、やはり自分の主張が
認められて、自分の求めていた処分や、被害を被った処分の取り消しをしてもらいた
いと考えるでしょう。国家賠償法はあくまで金銭による救済でしかありません。先週
までにご紹介してきました、行政不服審査法、行政事件訴訟法が、もっと多くの国民
の救済の助力になるべきだと考えます。

話は変わりますが、行政書士試験には、行政事件訴訟法や国家賠償法が出題されます。
しかし、行政書士は、弁護士や司法書士と違い、裁判の代理を行うことができません。
では、なぜ行政書士試験には、行政事件訴訟法や国家賠償法のような裁判についての
法律についての問題が出題されるのでしょうか。これは私個人の考えですが、行政書
士は、国民と国や行政機関との架け橋になる存在であり、国民の権利や利益に関する
届出や申請、それに対する裁判以外での不服の申し立てを行います。
よって、国民の為を思う理念が大切となります。国民の力になってこその行政書士で
す。ですので、直接の手続きはできませんが、行政事件訴訟法や国家賠償法について
も学ぶのだと私は思います。

もし、市役所や、警察などへの届出や申請でお困りの方、それについて何かしらのト
ラブルを抱えてしまった方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご相談ください。お力に
なります。

3週間に渡って、行政救済法についてご紹介をしてきました。読んでくださった方々、
本当にありがとうございました。もし、行政書士試験を受験される方がその中にいら
っしゃいましたら、少しでもお力になれたら、幸いです。また、次の連載でお会いし
ましょう!!
(長久保)

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◆今日の一言◆

「もし恐怖がなかったら何をするだろう?」
(スペンサー・ジョンソン「チーズはどこへ消えた?」より)

何かの行動をおこすとき、恐怖心が役に立つこともあれば、恐怖のあまり何もできなくな
ることもあります。しかし、「もし失敗したら?」「もしダメだったら?」と心配して何も
しないより、まずは行動をおこしてみれば、少しでも前進できますよね。
この「チーズはどこへ消えた?」という本は、ねずみと小人が登場し、迷路の中でチーズ
を探し求める物語です。チーズは、私たちの求めるもの(例えば仕事や恋人、家族など)
の象徴であり、迷路は、それを手に入れるための経過を象徴しています。
社内教育に使用する会社もあるようです。ご興味のある方はご一読されてはいかがでしょ
うか。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
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