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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

会社法特集 第3回
2009/08/21 vol.54

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
8月も後半になりましたね。雑誌や店頭では秋物の洋服を目にするようになりましたが、
まだまだ日中は暑いですね。インフルエンザの流行も気になりますが、夏の疲れが出て
くるこれからの季節、元気に頑張りたいものです。
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□ 注目の記事
? おすすめの本?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?会社法(最終回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?おすすめの本?

ご無沙汰しております。
朴(パク)です。

前回は僕がお勧めする書籍をご紹介いたしましたが、今回も引き続き書籍のご紹介し
たいと思います。

やはり私が愛読する書籍は、時代小説が多いのですが、その中でも群を抜いて異質な、
でも読みきるのが惜しいほど面白かった本は、半村良さんの「戦国自衛隊」です。
何度か映画化もされているので、ご存知の方も多いと思います。

このフィクションでは、ある自衛隊の隊員達が訓練の為に移動中に、タイムスリップ
をしてしまいます。
タイムスリップした先は、現代とかけはなれた戦国乱世。
そして目の前に現れたのは「上杉謙信」らしき男。
自分たちが歴史で習った上杉謙信とはまったく違う、その時代に違和感すら感じてし
まう時代背景や、いるべき武将がいなく、いるはずの無い武将が存在するなど、その
設定には驚きます。

そして最後には想像もしなかった結末が!

前記しましたが、読めば読むほど、はまりますが、どんどんページ数が少なくなって
く寂しさもあります。いっそ途中でやめたほうが幸せかも思ってしまう程、おもしろ
い作品でした。

機会があればご一読いただければと思います。

(朴)

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◆お客様の声◆
相続登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「この度は相続登記をお願いしました。
最初は事務所にお伺いし、今の状況とお願いしたいことをお話しさせて頂いた後
は、全て郵便と電話でのやり取りだけで事が進み、登記を完了して頂きました。
大変助かり喜んでいます。
費用的にも、浅い知識で自分でやる時間と手間を考えれば良心的だと思いますし、
今では専門家にお願いしてスムーズに事が進み良かったと思っています。
ありがとうございました。」
(さいたま市 男性)

メッセージありがとうございます。
「スムーズに事が進み良かった」とご感想を頂け、とても嬉しく思います。
ご依頼を頂く前には、費用や手続についてご不安に感じられる方も多いかと思います。
手続が終わった後にこのようなご感想を頂けると、本当に嬉しく、やりがいを感じま
す。ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?会社法(最終回)?

前回は、会社の種類と商号にご説明させていただきました。
最終回の今回は会社の登記についてご説明したいと思います。

【商業登記制度】
商業登記は、商人や会社に関する一定事項について、国が備えた帳簿で、誰でも取得
することができます。取引の安全・迅速化、商人・会社の信用保持を図ることを目的
としています。
どういった内容を登記すべきかについては、取引する者の要請と会社の営業上の機密
保持の両者を調整して定められています。

(1)絶対的登記事項
必ず登記しなければならないと定められている事項のことです。
商号(会社の名前)、本店所在地(会社の本店の場所)、目的(会社の事業目的)、資本
金の額、役員の氏名などです。

(2)相対的登記事項
登記するか否かは、任意とされている事項のことです。

【登記の効力】
商業登記の効力として以下の3つが挙げられます。
(1)登記がない場合の効力(消極的公示力)
登記しなくてはならない事項について、まだ登記がない場合は、その事項を善意(事
実を知らないこと)の第三者に対抗(主張)することはできません。
例えば会社の代表取締役が変わった場合、登記をしていない場合には、その事実を知
らない第三者に、代表取締役が変わったという主張はできません。これは、取引関係
にある第三者を保護するためです。

(2)登記がある場合の効力(積極的公示力)
登記しなければならない事項につき、きちんと登記がされた場合は、その事項を第三
者に対しても対抗(主張)することができます。つまり、登記をしていれば、第三者
も「知っているもの」とみなされるのです。

(3)不実の登記の効力(公信力)
故意又は過失により真実の事実に合致しない事項を登記した場合は、その事項が事実
ではないということを第三者に対抗(主張)することはできません。
例えば、代表取締役がAさんであるという登記をしているのに、第三者に、「実は代表
取締役はAさんではない」という主張はできないということです。

以上のように登記には効力がありますので、登記の申請を行うにあたって、正当な権
限がある者から登記申請がされたかどうかが重要となります。そこで、登記の申請権
限者には印鑑を登記所に届け出ることを義務付け、申請の際の押印を照合することで
申請権限者による申請かどうかを確認しています。

以上、最終回は、会社の登記につきご説明いたしました。実生活において登記に触れ
ることはあまりないかと思いますが、「こんな制度があるんだ」と知っていただければ
幸いです。

今回の連載では、会社法について会社制度から会社の登記についてまでご説明いたし
ました。会社設立等今回触れられなかった事項については、今後、会社法第2弾とし
て連載する予定です。

当事務所では、会社に関する登記についても承っています。会社の設立を検討されて
いる方や、登記内容の変更の必要がある方、是非お声がけ下さい。

(相川)
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◆今日の一言◆

「半切れのパンでも、ないよりはまし。」
(「フロフェッショナルの原点」出版:ダイヤモンド社、
P.F.ドラッカー、ジョゼフ・A・マチャレロ著)

問題に直面したとき、妥協を迫られても、問題解決のための必要条件は守り抜かなければ
ならないことの例えとして、この言葉が使われています。
ドラッカーは、何が正しい妥協か、守らなければならないのは何かを熟慮する必要がある
と説いています。
何をするにしても、仮に妥協するにしても、大事なものを見失ってはいけないのだと改め
て感じました!

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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