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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

司法書士業務紹介特集
2009/08/28 vol.55

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
もうすぐ9月になりますね。夜になると肌寒さを感じる日もあり、季節の変化を感じま
す。新型インフルエンザの動向も気になるところですね。手洗い・うがいなどを心がけ、
元気にこの秋を過ごしていきましょう!
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?国民審査?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?司法書士について(第1回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?国民審査?

今週の日曜日、8月30日は衆議院選挙の投開票日です。
テレビの選挙CMや、候補者の街頭演説を見かける方も多いのではないでしょうか。
8月30日は、選挙のほかに最高裁判所裁判官の「国民審査」も行われます。
国民審査は、衆議院選挙と同時に行われるため、選挙の影に隠れがちになってしまい、
どのような制度なのかよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。

国民審査とは、最高裁判所の長官及び裁判官を罷免する(やめさせる)かどうかを審
査する制度です。
対象となる裁判官は、任命後まだ国民審査を受けていない方か、受けた後10年経過
した方です。
しかし、最高裁判所の裁判官の定年は満70歳と決まっており、任命されるのが60
歳代が多いということもあり、10年経過で国民審査を受ける方はほとんどいらっし
ゃいません。
審査の方法は、選挙に行かれたことのある方はご存知かと思いますが、国民審査の投
票用紙に審査対象となる裁判官の氏名が記載されており、罷免を求める場合には指定
欄に×印を記入し、信任する場合には無記入で投票するというものです。ちなみに、
信任するという意味で○印をつけた場合は無効となってしまいますのでご注意くださ
い。(×印以外の記号は無効となってしまいます。)

また、この審査方法では、信任する場合には無記入で投票するという制度のため、審
査したくない人が、白紙で投票するということができません(白紙で投票すると信任
したことになってしまうためです)。
審査をしたくない人は、投票所で投票用紙を受け取らないなどして棄権することとな
ります。
有効投票の過半数が罷免を求めた場合、その裁判官は罷免されます。国民審査で罷免
された裁判官は、罷免の日から5年間、最高裁判所の裁判官になれません。
ちなみに、実際のところこれまでの国民審査により罷免された裁判官はいらっしゃい
ません。

30日の投票日に向けて、今回審査の対象となる裁判官がかかわった判決や意見等を
新聞やインターネットで見ることができます。
ぜひ、衆議院の選挙だけでなく、最高裁判所裁判官の国民審査も念頭において投票所
に行っていただければと思います。

(相川)

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◆お客様の声◆
相続登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「このたびは大変お世話になりまして、ありがとうございました。節目節目に必ず
ご連絡下さり、安心してお任せすることができました。また、お電話下さった方が
とてもご丁寧で、いつも気持ちよくお話しさせて戴きました。今後また何かござい
ましたら是非ご相談させて戴きたいと存じます。
皆様の益々のご活躍を祈念申し上げます。」
(Y様)

メッセージありがとうございます。
お電話でご連絡差し上げると、身近な方がお亡くなりになったことの悲しみや、ご家
族のことなど、様々なお話をお伺いすることがあります。
そういったお話の中で、お客様の状況やお気持ちを拝察し、ご満足頂けるように努め
ていきたいと思っています。
「ご活躍を祈念申し上げます」とのお心遣い、大変嬉しく感じました。
ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?司法書士について(第一回)?

皆さんは司法書士という職業についてどれ程ご存知ですか?

法律系だけでも、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁護士、弁理士、海事代理
士、通関士、不動産鑑定士、中小企業診断士etc... その他にも医療、理系、語学、土
木建築など...○○○士と呼ばれる、俗に言う士(サムライ)業と呼ばれる職業が巷に
あふれていますが、それらは各々行える業務が違っています。

こうした「士業」は、法律に基づく国家資格を得て、法律で定められた範囲内で業務
を行うことになります。業務についてはそれぞれ専門分野があります。ある資格を持
っている人だけが行える「独占業務」もあれば、他の資格者も競合して行えるものが
あります。

今回は数ある士業の中から司法書士にフォーカスしてご紹介したいと思います。

では司法書士とは、どのような資格なのでしょうか。
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「司法書士」とは、司法書士法に基づき、以下のような法律事務を業とする国家資格
者のことです。

?登記又は供託に関する手続きの代理
※登記手続:不動産の権利関係や会社の一定の事項について変動があった時、登
記簿に反映する手続のこと
※供託手続:法務局に物やお金を預けておくこと(例えば、借金を返済したいの
に、債権者がどこにいるのかわからず、返済できないといった場合に、「供託」を
することで返済の義務を免れることができます)
?裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成
登記申請書の作成や、訴状の作成等のことです。

さらに、司法書士の中でも、認定司法書士(法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認
定考査で認定を受けた司法書士)は、これらの業務のほかに、次の業務を行うことが
できます。

?簡易裁判所における調停・訴訟代理(対象の価額が140万円を超えないもの)
法廷に立ち、代理人として訴訟に携わります(弁護士と同様のイメージです)。
?裁判外の和解についての代理
裁判で争うのではなく、当事者同士で和解の交渉を行う場合の、代理人となれます。
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司法書士の業務の概要は、上述の業務となりますが、それぞれ様々なケースがありま
すので、取り扱う業務の幅は大変広いものです。

次回は、業務の事例や、規定に違反したときなどの罰則などにピントを合わせ、詳し
くご説明したいと思います。

(朴)

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◆今日の一言◆

「真の平和とは単に敵意がないことをいうのではなくて、個人が、たがいに、正義と共感、
共苦でもって関係し合うような社会の秩序から出てくる平穏さを意味します。」
(「マザーテレサ」和田町子著、清水書院 )

この言葉は、上述の著書の中に出てくる、元世界銀行総裁ロバート・マクナマラ氏の言葉
です。
8月は、雑誌やテレビなどで戦争に関わるものが多く取り上げられていましたので、「平和」
について考えさせられることが度々ありました。
「単に敵意がない」のでは、個々の繋がりは感じられませんが、お互いを尊重し、気持ち
を分かち合うあたたかい関係から「真の平和」は生まれるのだろうと思いました。
生きていく上で、私達は、家族や友人や職場など、様々な集団に属して生活をしていきま
す。どの集団でも、あたたかい関係を作りあげていきたいなと思います。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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身近な法律用語について解説しております。
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