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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

司法書士業務紹介特集 第3回
2009/09/11 vol.57

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
朝晩涼しくなり、秋の気配を感じますね。
さて、今回で、連載「司法書士について」が最終回を迎えます。司法書士業務について、
ご興味をお持ち頂ければ幸いです。連載のテーマ等ご要望、ご感想がございましたら、
是非お寄せ下さい。
→mailmagazine@h-firm.com
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□ 注目の記事
?越後妻有アートトリエンナーレ?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?司法書士について(最終回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?越後妻有アートトリエンナーレ?

個人的な趣味の話題で恐縮です。私は、美術、中でも現代アートが好きで、先日「越
後妻有アートトリエンナーレ」に行ってきました。これは新潟県十日町市を中心とし
た広大な里山や廃校、廃屋を舞台に、約370の現代美術作品が展開される、3年に1
度のイベントです。
このような試みは近年全国各地で催されるようになってきました。

夏の暑さが残る晴天の下、山の緑と刈入れ直前の黄色い稲穂のコントラストが美しい
自然の中、生き生きとした表情でボランティアとして参加している地元のお年寄りや
若い方々の表情を見ると、これらのイベントで生まれる新しい交流は、必ず良い影響
を与えるだろうと思いました。

折りしも、今は農業ブームということもありますが、当地を訪れ、山に囲まれた土地
で農業を営む人々の生活に触れることは、良さも大変さも考えさせられる経験になる
のではと思います。

これから外出には良い季節です。皆様もたまには展覧会等に出かけて、日々の忙しさ
を忘れる時間をお持ちになってはいかがでしょうか。

(福本)

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◆お客様の声◆
抵当権抹消登記の書類作成をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「色々とありがとうございました。
書類を見てほんとうにわかりやすく、これでしたら素人の私達でもめんどうではあり
ません。ほんとうにありがとうございました。」
(K・K様 68歳)

メッセージありがとうございます。
法務局に申請するための申請書の作成をご依頼頂いた方からのメッセージです。
書類作成のみのご依頼の場合、ご捺印や書類の提出・受取はご自身で行って頂くこと
になります。ご自身で行って頂く際にも、スムーズにできるようご案内をお送りして
おりますので、「めんどうではありません。」というご感想を頂いてとても嬉しく思い
ました。
ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?司法書士について(最終回)?

前回のお話では、司法書士という資格の取得方法についてお伝えいたしました。
今回は司法書士の義務や罰則等についてご説明いたします。

(1)義務について
司法書士が業務を行う際には、守秘義務や依頼不当誘致の禁止などたくさんの義務が
あります。ここでは、ご依頼頂いた皆様にもご協力頂く「本人確認」という義務につ
いてご説明いたします。
この本人確認義務は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止
法」)に基づいて課されているものです。この法律は、犯罪によって得た収益が組織的
な犯罪を助長するために使用されたり、その収益がマネーロンダリングにより移転さ
れたりすることの防止を目的に、特定の事業者に本人確認等の義務を課すというもの
です。司法書士の他にも、金融機関等にもこの法律は適用されます。
具体的には、ご依頼頂いた皆様には、ご本人様であることを確認できる書類(免許証
写しや住民票など)をご手配頂くことになります。
本人確認を怠った場合、勧告や是正命令等受けることになり、この是正命令に違反し
た場合には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることがあり
ます。また、司法書士の所属する司法書士会から「業務停止」や「戒告」といった処
分を受ける可能性があります。
お客様におかれましては、お手数をおかけすることになりますが、法令遵守のため、
ご協力頂いております。

(2)罰則について
前回もご説明したとおり、司法書士として名乗るためには、管轄の司法書士会へ入会
して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受ける必要があります。
では、もし仮に、上記の要件を満たしていない者が「司法書士」と名乗ってして業務
を行った場合はどうなるのでしょうか?
自動車でいう無免許運転を行う訳ですから、それなりの罰則が伴うことは予想できる
と思います。罰則については以下の様になります。
+--------------------------------------------------------------------------+
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる
+--------------------------------------------------------------------------+

罰則の対象となるのは以下のケースです。
+--------------------------------------------------------------------------+
・司法書士会に入会している司法書士(司法書士法人)ではない者が業務を行った場

・司法書士または司法書士法人でないのにこれらの名称を用いた場合、これと紛らわ
しい名称を用いたりした場合
+--------------------------------------------------------------------------+
紛らわしい名称を用いただけでも罰則の対象となりますので注意が必要ですね。
なお、報酬をもらわずに行った場合でも、罰則対象となります。

さて、これまで、業務や資格の取得方法、罰則などについてご説明いたしましたが、
連載の締めくくりとして、私が「面白い!」と思ったケースをご紹介したいと思いま
す!

不動産の名義を変える際には、新たに名義人となる所有者の住所(住民票上の住所)
を登記する必要がありますが、実際の住所がどこなのかが問題となる場合があります。

・新たに所有者となる人が犯罪を犯した受刑者で、刑務所に入所している場合
→ 刑務所の所在地が住所となります。
・新たに所有者となる人が橋の下や、洞窟などに住んでいる場合
→ そこが生活の根拠として認められた場合、住所となります。

探してみると、司法書士の業務の中でも、面白い話が出てきます。まだまだお伝えし
たい事は沢山ありますが、この度の業務紹介は、これをもって閉幕とさせていただき
ます。

次の機会までに面白話を準備しておきます!
お読み頂き、ありがとうございました。

(朴)

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◆今日の一言◆
「もし、はしごをかけ違えていれば、一段ずつ昇るごとに間違った場所に早く辿り着くだ
けである。」
(スティーブン・コヴィー著・キング・ベアー出版)

上へ上へ、一生懸命昇っているつもりでも、「掛け間違えたはしご」を昇っていては、
いつまでたってもゴールへは辿りつけません。
この言葉を目にしたとき、「はしご」を掛け間違っていないか、なんだかとても怖くなりま
した。
ゴールに向かうためには、一生懸命進んでいくことが大事ですが、自分が今向かっている
方向が正しいのか確認することも大切ですよね。
一生懸命進んだ結果、行き先が違った、なんてことのないようにしていきたいと思います。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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