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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

行政書士業務紹介特集
2009/09/18 vol.58

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
明日から5連休ですね。お彼岸ということもあり、帰省される方も多いことと思います。
また、この連休を利用して旅行にお出かけになる方もいらっしゃることと思います。
お出かけになるにはいい季節ですが、朝晩冷えるようになりましたので、健康にはお気
をつけください。

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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?新型インフルエンザ感染拡大?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?行政書士の業務(第1回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?新型インフルエンザ感染拡大?

厚生労働省は16日、新型インフルエンザの集団感染件数が13日までの1週間で3
284件と、前週の約1.4倍に増えたと発表しました。(9月17日 日本経済新聞)
厚生労働省によると、夏休み明けで学校での感染拡大が加速しているとのことです。
感染件数を都道府県別でみると、東京が最も多く、続いて大阪、千葉と都市部を中心
に拡大が続いています。

一方、16日より国内では初となる新型インフルエンザワクチンの有効性や安全性を
確認する臨床試験(治験)が鹿児島市内の治験専門の医療機関で始まりました。
また、子供は学校で集団行動をするため新型インフルエンザに感染する恐れが指摘さ
れていることから、今後の大規模な流行に備え、医療品や日用品メーカーの間で、消
毒液やマスクなど子供向けの新型インフルエンザ予防対策商品を新たに投入する動き
が相次いでいるそうです。

これから冬に向けて新型インフルエンザの感染拡大が懸念されますが、新型インフル
エンザ対策についての情報はインターネットやテレビ等で得ることができますので、
今のうちから充分注意をしておくのがよいと思います。また、明日からの連休でお出
かけになる方も多いと思いますが、人ごみに入るときはマスクをしたり、外から建物
の中に入るときには手指の消毒をしたりと感染対策をしておくとよいのではないでし
ょうか。

(相川)

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◆お客様の声◆
抵当権抹消手続のご依頼を頂いた方からのメッセージをご紹介いたします。
「最初は費用が高いのかなと不安でしたが、思ったより、高くなくよかったです。指
示通りに書類を送付するだけで手続が済んで、あれこれと悩まずに済んだこともよか
ったです。ありがとうございました。」

メッセージありがとうございます。
お客様にとっては、どの書類を送ればよいのかわからず、問い合わせを何度もしなけ
ればならなかったりすると、せっかくご依頼頂いているのにお手間を取らせてしまう
ことになります。
私共といたしましては、なるべくお客様のご負担が少なく済むよう、ご案内を差し上
げている次第です。
「あれこれ悩まずに済んだこともよかった」とのご感想を頂けて嬉しく思います。
ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?行政書士の業務(第1回)?

皆様は行政書士の仕事についてご存知でしょうか?
訴訟は弁護士、登記は司法書士、と分かりやすいことに比べ、行政書士の業務はあまり知
られていないようです。
そこで、今回から3回にわたり行政書士の業務についてご案内したいと思います。

行政書士が、その業務の中で作成できる書類は、行政書士法で次のように定められていま
す。
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて
電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明
に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」(法第1
条の2第1項)
*「業とする」とは反復継続の意思をもってする、ということです。

またその後には次のような文が続きます。
「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずるこ
と。」(法第1条の3第3項)
つまり、以下のような書類の作成、代理申請とその相談に応ずることが業務となります。

1.官公署に提出する書類
官公署、つまり国や地方公共団体等、役所に提出する書類の作成、申請の代理ができると
いうことです。役所に提出する書類といいますと数え切れないほど多岐にわたっています。
一例を挙げるだけでも、建設業許可、宅建業許可、風俗営業許可、産廃処理業許可、農地
転用許可、古物商許可、運送業免許、車庫証明等様々なものがあります。
その他にも、帰化・在留許可の申請も含まれます。

2.権利義務に関する書類
これは権利・義務の発生、変更、消滅の効果を生じさせる書類、つまり契約書や会社の定
款、相続に関する遺産分割協議書や遺言書等の書類の作成ができるということです。

3.事実証明に関する書類
これには内容証明書や記帳に関する書類(金銭出納帳、仕訳帳)、財務諸表が該当します。
「実地調査に基づく図面」というのは、各申請書に添付する図面のことをいいます。例え
ば風俗営業許可申請に添付する店内見取り図や建物図面、車庫証明に必要な駐車場の図面
などのことです。

但し、上記の書類ならばなんでも作成して良いかというとそうではなく、他の士業の法律
で独占業務として制限されているものは作成すると違反となります。

【行政書士が作成できない書類の例】
・裁判所、法務局等に提出する書類(司法書士法)
・税務署に提出する書類(税理士法、但し例外あり。)
・社会保険関係書類(社会保険労務士法。但し昭和55年8月31日までに行政書士として
登録していた人は例外。)
・訴訟、和解等事件に関する書類(弁護士法)
・特許に関する書類(弁理士法)

上記の作成できない書類を除いても、行政書士として規定された業務内容があまりにも幅
広いので、この中から自分の得意分野を作って専門的に仕事をするのが一般的です。

次回は、今回挙げた業務のいくつかについて、少し詳しくご説明したいと思います。

(福本)

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◆今日の一言◆
「船底のない船は不安定で真っ直ぐ進まない。一定量の心配や苦痛、苦労は、いつも誰に
も必要である。」

ドイツの哲学者、ショーペンハウエルの言葉です。
「目からウロコ」といった印象を受けました。心配事や苦労はない方がいいと思っていま
したが、あるからこそ、目的地へ進んでいけるのだと勇気が沸いてきます。
心配や苦労がない人はいないと思いますが、これらがあるからこそ、進んでいけるのだと、
パワーに変えて前進できるといいですね!

(尾薗)

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