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はらだ事務所通信

行政書士業務紹介特集 第2回
2009/09/25 vol.59

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
大型連休は皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。天気にも恵まれ、お出かけになられ
た方も多いかと思います。
先日「クレヨンしんちゃん」の著者、臼井儀人さんが荒船山で滑落死されたとのニュー
スがありました。登山ブームもあり、山へ出かけられる方も多いかと思いますが、登山
の際には、しっかりと装備をし、危険のないよう楽しみたいですね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?シルバーウィーク?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?行政書士の業務(第2回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?シルバーウィーク?
9月19日から23日まで、「シルバーウィーク」と呼ばれた、秋の大連休がありまし
た。
皆さんはどのようにお過ごしになられましたか?
高速道路の料金が1000円になったことと重なって、高速道路は連日、上り・下り
とも渋滞していたそうです。
そもそもシルバーウィークは、11月下旬の勤労感謝の日の前後を指す言葉だったよ
うですが、ほとんど浸透しませんでした。
そして、今年から新たに「シルバーウィーク」と呼ばれるようになった今回の大型連
休は、祝日と祝日の間が「国民の休日」となることで5連休になりました。
この5連休は恒久的なものではなく、2015年まで今年のような9月の大型連休は
ありません。このように、毎年、連休というわけでない希少性から「プラチナウィー
ク」と呼ばれることもあるそうです。
シルバーウィークの名称の由来としては、ゴールデンウィークの「金」に対しての「銀」
という意味のほか、連休の中に敬老の日が含まれているため、高齢者を象徴する和製
英語のシルバーという意味も含まれています。

体育の日と勤労感謝の日を移動して、11月に大型連休を作るという構想も、前政権
では検討されていたようですが、「祝日の本来の意味が失われてしまう」という意見も
あり、現段階では実施されていない状況です。

11月に大型連休ができると、紅葉シーズンということもあり、旅行に行かれる人は
さらに多くなり、景気対策にも繋がると思いますが、祝日の本来の意味も、文化的に
大切にしていきたいと思っています。
                  
(長久保)

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◆お客様の声◆
抵当権抹消手続をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。
「ありがとうございました。住所の変更が必要とは知りませんでした。こんなことも
あるのだと専門家にお願いして良かったです。ありがとうございました。」

メッセージありがとうございます。
手続を進めるにあたり、まず現在の登記簿を確認します。お引越しをされた方で、住
民票は移されても、所有している不動産の住所変更手続をされていらっしゃらない方
は多くいらっしゃいます。
登記簿には、不動産の所有者の住所と氏名が記載されますが、住民票を移しても、登
記簿の記載は変更されません。登記簿上の住所の変更は、別に法務局での手続が必要
なのです。そこで、抵当権抹消手続を進めるにあたり、登記簿の記載を現住所に変更
する必要があるケースも発生するのです。
「お願いして良かった」とメッセージを頂けて嬉しく思います。
ありがとうございました。

(尾薗)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?行政書士の業務(第2回)?

前回は行政書士の業務の概略についてご紹介しました。今回はそのうちの許認可の一部に
ついて少し詳しくご説明します。

1.建設業許可申請
私たちが安心して仕事や生活をしていくためには、当たり前のことですが、建築物が頑丈
で安全でなくてはなりません。その担保のため、建設業を営む場合は個人でも法人でも国
または県から建設業の許可を受けなくてはなりません。(ただし、軽微な工事*を除きま
す。)

建設業は28業種に区別されています。(建築、大工、左官、とび土工、電気、内装等。)上
記の請負額を超える工事をする場合は、業種ごとに許可を受けなければならず、しかも5
年ごとに更新が必要となります。更新手続きを怠ると許可は取り消されます。また、公共
工事の入札参加資格も得られません。

建設業許可の基準は以下のようになります。
1. 経営業務の管理責任者がいること(許可を受ける建設業に関して5年以上経営管理の
経験がある、等。)
2. 営業所ごとに常勤の専任技術者がいること(該当資格がある、実務経験が基準年数以
上ある、等。)
3. 請負契約に関して誠実性があること(脅迫、詐欺等をしていない。)
4. 経営基盤がしっかりしていること(資本金が500万円以上、等。)
5. 欠格要件に該当しないこと(破産者、成年被後見人でない。)
これらが一定の基準を満たしていることを証明するために、様々な書類をととのえて、国
または県に提出しますが、建設業者の方は仕事をしながら各種書類を作成するのが大変と
いうことで行政書士が代理として作成、提出するわけです。

2.風俗関係業務
昼間営業する一般の飲食店を開業する際には保健所に提出すればよいのですが、深夜(午
前0時から日の出まで)飲食店を営む場合は公安委員会へ書類の届出が必要となります。
また、法律(風営適正化法)で決められた業種は公安委員会の許可が必要となります。そ
の業種には以下のような区分があります。
1号営業(キャバレー等)・・・客にダンスをさせ、かつ従業員の接待がある。
2号営業(料理、カフェ等)・・・ホステス等が客の接待をしたり一緒に歌ったりする。
3号営業(ナイトクラブ等)・・・客にダンスをさせるが接待はしない。ディスコ、クラブ
等がこれにあたる。
4号営業(ダンスホール等)・・・客にダンスをさせるだけで飲食提供ができない。ダンス
教習所。
5号営業(低照度飲食店)・・・飲食、喫茶をさせる店で、店内の照度を10ルクス以下で
営業する店。
6号営業(区画席飲食店)・・・飲食、喫茶をさせるが客席が区画されている。
7号営業(ぱちんこ屋等)・・・パチンコ、マージャン店。
8号営業(ゲーム機設置営業)・・・ゲームセンター。

以上の区分ごとに構造設備の基準(広さ、照度、衝立の高さ等)がそれぞれに決められて
います。また経営者の人的基準や、場所的基準(近くに学校や病院などの保護施設がない
か等)も満たさなくてはなりません。これらを証明するために行政書士は必要な情報と書
面を集め、店内見取り図や配置図をCADなどを用いて作成し、警察に許可申請します。

行政書士の業務の内容が少しお分かりいただけたでしょうか?
次回も引き続き、他の業務についてご紹介したいと思います。

(福本)

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◆今日の一言◆
「石は 億万年を 黙って 暮らしつづけた
その間に 空は 晴れたり 曇ったりした 」

詩人壺井繁治さんの詩です。
日頃、忙しさに追われていると、「自然」を感じることが少なくなってしまいます。
この詩を読んだとき、自分自身、「地球」という大きな枠組みの一部なんだなと感じました。
先日、鳩山首相が、2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比で25%削減す
ることを表明しました。この目標を達成するには、私達一人ひとりが生活を見直す必要が
あると思います。日頃から、地球を守る意識を持っておきたいものですね。

(尾薗)

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よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
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