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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

社会保険労務士業務紹介特集
2009/10/09 vol.61

こんにちは。メルマガ担当の相川です。
本日埼玉は台風一過の晴天で、秋晴れのさわやかな空気を感じられました。
一方、各地の台風18号による爪あとが報道されているのを見るたび、その被害の大きさ
を実感しました。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りしております。
北海道の一部は本日暴風域に入ったとのことですので、十分ご注意ください。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?目の愛護デー?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?社会保険労務士の業務(第1回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?目の愛護デー?

10月10日は「目の愛護デー」です。
ご存知の方も多いかとは思いますが、10を2つ並べて横にすると、眉と目の形に見える
ことから10月10日が「目の愛護デー」になりました。

毎年、厚生労働省が主催となり全国で目の健康を促す活動がされたり、目の関連企業や団
体がイベントを開催したりしています。
社団法人日本眼科医会では、全国の関連イベントを紹介していますので、興味のある方は
ご覧になってみてはいかがでしょうか。→http://www.gankaikai.or.jp/aigo/

私は、仕事柄パソコンを使用したり細かい文字を見たりすることが多いため、かなり目を
酷使している実感があります。
目のためには、パソコンを使用しているとき、1時間に10?15分の休憩を入れるとよ
いとのことですが、仕事に集中してしまうと、つい忘れがちになってしまいます。
「目の愛護デー」をきっかけに、日々酷使している目の健康についても考えていきたいと
思いました。

(相川)

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◆お客様の声◆
抵当権抹消手続をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。
「今般の登記手続きを行うにあたり、インターネットにて貴所を知りました。
インターネット上での説明は非常に判り易く、相談もし易い内容なので申し込んだ次第で
す。
法的手続きを個人で行う事も可能と見聞きしますが、手間ひま考えますと、専門家にお願
いしたほうが良いとの判断です。
ご対応から完了まで何一つ不安なく進めて頂き、感謝致しております。」

メッセージありがとうございます。
「ご対応から完了まで何一つ不安なく進めて頂き、感謝しております」とのお言葉をいた
だき、大変嬉しく思います。
抵当権抹消登記をインターネットからご依頼いただいた場合、ご連絡の手段はメールかお
電話ということが多く、直接お会いしてご説明させていただくことがほとんどありません。
お客様には、お忙しいなか事務所にご来所いただくお時間をとっていただく必要がないと
いう利点がございますので、当方では、メールやお電話のみで煩雑な手続についてどう判
り易くご説明するかという点につき常々思案しております。
今後も、お客様に判り易く、また余計なお時間やお手間をかけないよう努めてまいりたい
と思います。
メッセージありがとうございました。

(相川)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?社会保険労務士の仕事(第1回)?

今回から3回にわたって、社会保険労務士の業務をご紹介いたします。
連載の予定は、次のとおりです。

第1回:社会保険
第2回:労働保険
第3回:助成金
第4回:年金特集

毎回、<知らないと損をする!>情報もお届けしますので、機会がございましたら、ご活
用下さい。

第1回目の今回は、社会保険についてご紹介し、社会保険労務士がどのように関わるのか、
ご説明したいと思います。なお、今回は、社会保険の中でも、主に会社が関わるものにつ
いてご紹介いたします。
個人が関わる手続などについては、第4回の特集でお届けしたいと思います。

◆ 社会保険とは
会社で使われる用語としての「社会保険」とは、厚生年金、健康保険、介護保険の3つを
指します。これら3つの保険を「社会保険」と呼び、雇用保険や労災保険のことを「労働
保険」と呼び分けているのが通常です。
自営業の方と会社などに勤務されている方は、加入する保険が異なります。自営業の方は、
「国民年金」、「国民健康保険」に加入されるのに対し、会社などに勤務される方は、「厚生
年金」(※国民年金に上乗せ)、「健康保険」に加入します。今回は、この、「厚生年金」や
「健康保険」について、どのような手続があるのか、ご紹介いたします。(なお、3つめの
介護保険は、会社勤務または自営業に関わらず、加入することになります。)

◆ 社会保険の手続き
社会保険の手続には様々な手続がありますが、大きく3つに分けられます。
(1) 従業員の入退社などに伴って発生する手続
従業員が入社すると、社会保険の加入手続をしますし、逆に、退社をすると、脱
退の手続をします。

(2) 従業員の事情により発生する手続
従業員が病気で長期間休業する場合には、収入が減ってしまうため、「傷病手当金」
として一定額を受け取ることができます。また、出産の際には、「出産手当金」を
受け取ることがきます。これらは、社会保険事務所へ申請する必要があります。
また、従業員の氏名や住所の変更手続、被扶養者(子供や妻など、従業員が扶養
する人)の手続もあります。

(3) 会社が定期的に行う届出
  (1)、(2)は従業員の事情により発生するものですが、事業主(会社など)が定期
的に行う届出もあります。
  毎年1回7月の従業員の給与の届出(月額算定基礎届)、ボーナスを支払った場合の届
出(賞与支払届)などです。
  これらの届出は、支払う社会保険料を決めるための手続です。
  お勤めの方は、毎月、給与から社会保険料が天引きされていらっしゃると思います。
  天引きされる社会保険料は、給与額(賞与額)によって決まります。そこで、社会保
険事務所に、支払う給与額(賞与額)を届け出る必要があるのです。
  また、法人(株式会社など)は、必ず社会保険に加入する必要があるので、会社を立
ち上げた際には、その届出を行う必要もあります。

以上のように、社会保険だけでも手続は様々で、それぞれに期限がありますし、添付書類
も様々です。また、専門用語も多く、事業主の方にとっては、ご負担も少なくありません。
そこで、社会保険労務士が書類の作成や提出の代行を行うというわけです。

<知らないと損をする!>
今回は、「高額療養費制度」をご紹介いたします。
この制度は、病気やケガなどで、通院(入院)し、1ヶ月の医療費が「自己負担限度額」
以上になった場合、所定の手続を行うことで、超過分の医療費が払い戻されるというもの
です。「知らないと損をする」のはなぜかというと、手続をしなければ、返金されないこと
があるからです(加入している団体によります)。

「自己負担限度額」は、具体的には、収入や年齢によって異なりますが、一般的には次の
ようになります。
 自己負担限度額=80,100円+(総医療費?267,000円)×1%

たとえば、1ヶ月の医療費(自己負担分)が30万円、総医療費が100万円(自己負担
分と保険者負担分合計)だったと仮定すると、自己負担限度額は、約88,000円となります。
※ 80,100円+(100万円?267,000円)×1%=87,430円

これを超えた約212,570円万円が返金されるのです。
この制度を知らずに、払い戻しの申請をされない方も多いと聞きます。
21万円も返金されるのに、制度を知らなかったために損をするなんて嫌ですよね。
(払い戻しの対象となる費用については、細かく決められていますので、もっと詳しくお
知りになりたい方は、社会保険庁のホームページをご参照下さい。
⇒ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm )

次回は、労働保険(労災、雇用保険など)についてお話しいたします。

(尾薗)


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◆今日の一言◆

「人の言葉は善意に取れ。そのほうが5倍も賢い。」

イギリスの劇作家シェイクスピアの言葉です。
自分のとり方によって、人の言葉は善意にも悪意にも感じられます。
人の言葉を悪意に取って、疑心暗鬼になったりやる気をなくしたりしては、結局自分のた
めになりません。たとえ自分にとって厳しい言葉だったとしても、それを善意にとること
によって、自身の至らない点を確認し今までより少し成長することができるのではないか
と思います。
私も、人の言葉を善意に取って、より成長できるよう心がけていきたいと思います。
(相川)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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