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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

社会保険労務士業務紹介特集 第3回
2009/10/23 vol.63

こんにちは。メルマガ担当の相川です。
現在、青森県十和田市の奥入瀬渓流で紅葉が見ごろを迎えているそうです。
この週末で紅葉狩りに行くのも楽しそうですね。
一方、関東(東京や鎌倉)は、11月下旬から12月上旬前半が見ごろとの予想がでてい
ます。
近場で紅葉が見られるのはまだまだ先だと思うと、待ち遠しくなってしまいますね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?新しいOS?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?社会保険労務士の業務(第3回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?新しいOS?

パソコンが無くては仕事や生活がままならない時代ですね。
そんな時代に新しいOSが発売されるのをご存知ですか?

windows7ですね。
まだ詳しい内容は確認できていませんが、Vistaよりは大分使いやすくなっているそうで
す。

ではここで、何故新しいOSの名前が7かご存知ですか?
正解は、さすがアメリカ!
7と言えばラッキー7!
しかしラッキー7とは関係ありません。
実は今回のOSがクライアント向けの7番目のメジャーリリースだからです。
1.Windows 1.0
2.Windows 2.0
3.Windows 3.x
4.Windows 4.x(95, 98, 98 SE, Me)
5.2000,XP
6.Windows Vista
といった具合です。
中身はvistaのマイナーチェンジの様です。(使いやすくなっているのは間違いないようで
す。)

ただ、windowsは新しく販売されると、セキュリティホール(セキュリティー上の欠陥な
ど)が問題になることがあるので、私はしばらく様子を見てみたいと思います。

(朴)

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◆お客様の声◆
相続手続のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。
「このたび、抵当権抹消に伴い、不動産相続による名義変更と合わせてお願いしました。
最初に連絡する時は司法手続きという堅いイメージから、なかなか連絡をためらっていた
のですが、次からは疑問点など楽に相談できるようになりました。
電話の応対なども親切でしたので、初めからもっと早くに連絡を行い、手続きを進めれば
と思いました。」

メッセージありがとうございます。
法律に関する手続や司法書士事務所というと、どうしても堅い印象や敷居が高い印象があ
ると思います。また、不動産の名義変更は一生のうちで何度もあるものではありませんの
で、どのような手続なのかもよくわからないから質問もしづらいという方も多いのではな
いでしょうか。
しかし、当事務所ではこれまで相続登記の案件を数多く取り扱ってまいりましたので、初
めてお手続なさるお客様にとってどのような点がわかりづらいか、どのようなご説明をす
ればよいか等のノウハウを蓄積していると自負しております。
不動産の名義変更という重要なお手続をお任せいただくわけですから、些細なことでもお
気軽にお問い合わせいただければ幸いでございます。
(http://www.h-firm.com/personal/inheritance/index.html )
メッセージありがとうございました。

(相川)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?社会保険労務士業務紹介(第3回)?

前回までに、社会保険と労働保険の概略についてお伝えいたしました。
今回は年金特集をお届けいたします。

年金は、もらえる年齢になっても、受給の請求しなければもらうことはできません。
一定の書類を提出して、年金の受給手続きをしなければ何歳になってもらうことはできな
いのです。 そこで、年金を受給するための手続の流れをご紹介いたします。

年金を受給するための請求を、「裁定請求」といいます。
請求する書類を「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」といい、必要事項を記入
し、社会保険事務所へ提出します。

【裁定請求に際しての準備 】
1. 事前確認
過去の勤めていた会社や加入期間を確認します。
自分の記憶と社会保険事務所の記録が一致してなければ、正確な年金を受け取ることがで
きなくなりますので、あらかじめ、自分で過去の勤め先などを記録してから確認をしまし
ょう。
2.氏名・生年月日の確認
結婚などにより、姓が変更になっても年金の氏名が旧姓のままになっている場合がありま
す。また、生年月日についても最初の届出が間違ってなされている場合もあります。
このような場合には、本人の年金とは判断されませんので、必ず確認をして、もし、間違
いがあれば、正しいものに改める必要があります。
3.添付書類
裁定請求書に添付する書類は、その人それぞれの状況に応じて変わりますが、一般的には
以下のようなものがあります。
・年金手帳又は厚生年金保険被保険者証、基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(受給権発生後1ヵ月以内のもの)
・住民票の写し(受給権発生後1ヵ月以内のもの)
・共済年金加入者(公務員の方)は「年金加入期間確認通知書」

【裁定請求後】
裁定請求手続から1?2ヶ月後、年金証書と年金裁定通知書が送付されます。

【裁定請求後の年金の受け取り】
年金裁定通知書の送付後、一ヵ月程で、最初の年金が指定した口座に振り込まれます。
その後は、偶数月(2、6,8,10、12月)の15日に振り込まれることになります。
なお、毎年、年金受給者の生存を確認するため、現況届を提出することになっています。
この提出用のはがきは社会保険庁が送付されますが、これを提出しないと年金が止められ
ますので、注意してしましょう。

なお、年金の請求が遅れても、5年前までの年金が支給されますので、あきらめないで、
請求することが大切です。

以上、年金を受給するためのおおまかな手続等をご説明しましたが、難解な専門用語の多
い書類に記入して手続を行うのは、難しいものです。社会保険労務士は、このような場合
にも、皆様のお力になることができますので、是非お声がけ下さい。

<知らないと損する!>
今回は、年金の保険料を納めることが困難な場合に活用できる制度をご紹介いたします。

年金を受給するには、保険料の納付済期間が25年以上あることが必要になります。
ところが、20歳以上は強制加入といっても、毎月の保険料を支払えない学生の方や、十
分な所得が得られない方もいらっしゃいます。そこで、保険料を支払わなくても、「納付済
期間」として算入してもらえる制度が設けられています。

例えば、学生が活用できる制度では、「学生納付特例」というものがあります。在学証明書
や年金手帳を持参の上、「学生納付特例制度申請書」に所定事項を記入し、社会保険事務所
で手続を行います(ただし、本人の所得が118万円を超えるとこの制度は利用できませ
ん)。

また、学生に限らず、所得の状況により、保険料の全額または一部(4分の1納付、半額
納付、4分の3納付)が免除される制度もあります(免除の割合は所得の状況などにより
異なります)。
(詳細はこちら→ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm )


保険料を支払えない状態で、上述の制度を利用せずに「未納」のままにしておくと、年金
をもらうための「保険料納付済25年」の条件を満たせず、年金がもらえなくなってしま
うことがありますので注意が必要です。

また、年金には、障害を負った場合に受け取ることのできる「障害年金」や、加入者が死
亡した場合に、妻が受給できる「遺族年金」というものがあります。これを受給するため
には、保険料を支払っていることが条件となりますが、前述の特例などを利用しないで、
未納のままにしておくと、これらの年金が受給できなくなってしまう可能性があります。
保険料を支払えない場合には、未納のままにせず、必ず前述のような制度を利用するようにしましょう。

免除や特例の制度や要件は様々で、専門用語も多く使われます。「困ったな」と思ったら、
是非誤相談ください。

次回は、「助成金」についてご紹介いたします。

(尾薗)

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◆今日の一言◆

「「チャンスさえくれば」と思っていると、チャンスはやってこない。」(斎藤茂太著「いい
言葉は、いい人生をつくる」成美堂出版)

仕事についてでも私生活についてでも「チャンスさえくれば」と思ってしまうことがあり
ます。
しかし、本当に自分でやりたいことがあるのならば、チャンスを待つのではなく自らチャ
ンスをつかみに行かなければならないのだと思います。
自らチャンスをつかみに行くことによって、より積極的に行動ができ、さらに良いチャン
スにめぐり会えることもあるかもしれません。
私も、チャンスをつかみに行くという気持ちで物事にあたっていきたいなと思います。

(相川)
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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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