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はらだ事務所通信

社会保険労務士業務紹介特集 第4回
2009/10/30 vol.64

こんにちは。メルマガ担当の相川です。
明日で10月も終わりですね。11月に入ると秋から冬へという印象がありますが、皆様
はスポーツ、芸術、食べ物など、秋を満喫したでしょうか。まだの方は本格的に寒くなる
前に秋を楽しんでくださいね。かくいう私もまだ秋を満喫していませんので、これから楽
しみたいと思います!
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?パラカウンセラー?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?社会保険労務士の業務(最終回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?パラカウンセラー?

臨床心理士のような本職のカウンセラーを「職業的カウンセラー」と呼ぶのに対し、心理
療法をやるわけではないけれど、職業上、クライアントからの相談を受け答えなければな
らない職業者、つまり、医師、看護師、教育者、法律家などを臨床心理学では「パラカウ
ンセラー」と呼ぶそうです。

法律家は心理療法をするわけではありませんが、お客様よりご相談を受けて問題を解決
することを職業としている以上、基本的に相談(面談)の際に必要な技法を知っておく必
要があるということです。

相手の話を完全に理解することは、経験と努力によってしか、なし得ないことです。「パ
ラカウンセラー」としてお客様に相対する以上、お互いの意思疎通を図るための勉強もし
ていかなければいけないということですね。日常生活の中でも、相手の話をよく聞くよう
気をつけなければと思います。

(福本)

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◆お客様の声◆
相続手続のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。
「主人の急死により抵当権関係と登記関係をお願いいたしましたところ、本当に「迅速」
「安心」「親身」なプロフェッショナルでした。私は抵当権関係の事務処理がありましたの
で、思い切って銀行の方に電話で紹介していただき本当に良かったと思っております。」

メッセージありがとうございます。
お身内の方が亡くなると、悲しみのなかにもかかわらず、さまざまな手続や事務処理をし
なければならないことがあります。そんなご不安なお気持ちのなか、今回ご縁があってお
手続をご依頼いただいたお客様に、「安心」をご提供できたようで大変嬉しく思います。
お手続を「迅速」に行うことはもちろんのこと、お客様のお気持ちを念頭におき「親身」
にお話をお伺いし、書類を作成し、お手続を通して「安心」をご提供できる、そんなプロ
フェッショナルでありたいと思っております。
メッセージありがとうございました。

(相川)

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?社会保険労務士業務紹介(最終回)?
前回までは、社会保険、労働保険についてご説明いたしました。
今回は、「助成金」についてご紹介いたします。

◆助成金とは
助成金とは、一般的に国や都道府県、省庁やその関連団体などが、一定の基準を満たした
中小企業等に対して支給しているもので、返済の必要のない資金です。
「助成金」は、大きくわけて2つに分類することができます。

1. 雇用関係
主に厚生労働省が中心となって、ハローワークや雇用能力開発機構等が公募していま
す。新規の雇用や人材育成に関する助成金が一般的ですが、創業や就業規則の変更(定
年の延長や育児休暇制度の充実など)に対する助成金もあります。
(具体例)
・ 特定求職者雇用開発助成金(高齢者や障害者等を雇用した場合)
・ 若年者当正規雇用化特別奨励金(年長フリーター等や内定を取り消された学生等
・ を雇用した場合)
・ 試行雇用奨励金(中高年齢者や若年者等を短期間の試行雇用として雇用した場
・ 合)
・ 育児・介護雇用安定等助成金(育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用
・ させ、経済的支援を行った場合)

2. 研究開発、新規事業関係
主に経済産業省が中心となって、その関連団体や都道府県等が公募しています。新技
術や新サービスの研究開発を実施する際の研究開発費を補助するものです。
(具体例)
・ 中小企業基盤人材確保助成金(創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の
・ 強化に資する人材を雇用した場合)
・ 介護基盤人材確保助成金(新規創業等で介護サービスを行うにあたり、社会福祉
・ 士、介護福祉士等の特定労働者を雇用した場合)

◆助成金の申請
どの助成金の受給を申請するかによって、添付書類や申請手続は異なります。助成金の受
給の申請をする前に、届出や許可を受けておかなければならないものもありますし、経営
計画の提出が必要なもの等様々です。
所定の申請用紙に記入をして、必要書類を揃えて申請をするのですが、専門用語が多く、
添付する書類も多岐にわたるため、社会保険労務士が代行するというわけです。

◆助成金を受給したら...
助成金は、返済の必要はありません。しかし、受給時期は、申請してから、半年後や1年
以上先になることもあります。また、申請の不備や虚偽の報告などがあると不正受給とみ
なされ、返還義務が生じることもあるので、注意が必要です。また、会計検査院が行う検
査の対象となることがありますので、関係書類はきちんと保管しておくことが大切です。

<知らないと損をする!>
今回は、助成金の1つである、「受給資格者創業支援助成金」をご紹介いたします。
これは、雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、労働者を雇入れた場合に、受給
できる助成金です。創業に要した費用の3分の1の額が支給されます(上限は200万円)。
「受給資格者創業支援助成金」を受給するためには、法人等の設立の日の前日までに、「法
人等設立事前届」を提出しなければなりません。これを提出しておかないと、助成金の申
請ができませんので、この制度を知らずに創業して、もらえるはずの助成金がもらえなか
った...というケースもあります。
(詳細はこちら→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/14.pdf )

助成金には、様々な種類がありますが、制度を知らなければ当然受給はできません。
冒頭にご説明いたしましたとおり、大きく分けて雇用関係と研究開発・新規事業関係の中
小企業向けのものが多くありますので、これを念頭において、助成金を受給できるかどう
か、まずはご検討されることをおすすめいたします。
助成金には多くの種類がございます。ご相談いただければ、受給できるものがあるかどう
かお調べいたしますので、お声がけ下さい。
(http://www.h-firm.com/business/management/index.html )

全4回にわたり、社会保険労務士の業務の概略をお伝えいたしました。
少しでも社会保険労務士の業務をご理解頂ければ幸いです。

お読みいただき、ありがとうございました。

(尾薗)

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◆今日の一言◆

「したいことをするな。嫌なことをしろ。」

戦国武将武田信玄の言葉です。信玄は、自分の身を保っていることの理由として「自分の
好きなことはなるべくせず、むしろ嫌だなと思うことをするように努めている」と話した
そうです。(「戦国武将の言葉」童門冬二著 PHP研究所)
仕事でもプライベートでも、嫌なことをつい後回しにしてしまったり、できるだけやらな
いようにしたりという経験がある方も多いのではないでしょうか。仕事ではまだしも、プ
ライベートのこととなると「やらない」という選択肢がある分、より嫌なことを避けてし
まいがちになるのではないでしょうか。
しかし、自分の好きなことや得意なことばかりしていては、成長は出来ないのではないか
と思います。より自分を成長させるためには、好きなことと嫌なことなら、嫌なことをや
るという心構えが必要なのだと思います。
私も、そんな心構えをもっていきたいと思います。

(相川)
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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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