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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

買主が知っておくべき売買契約特集
2009/11/06 vol.65

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
先週末から急に寒くなりましたね。もうオープンしているスキー場もあるようです。
これからの季節、寒いけれどもウィンタースポーツの楽しみな時期でもあります。
寒い季節でも元気に過ごしたいですね!
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?逆向きに公転する惑星?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?買主が知っておくべき売買契約(第1回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆

?逆向きに公転する惑星?

中心の恒星が自転する向きと、逆方向に公転している惑星が、世界で初めて見つかったとのことです。国立天文台やマサチューセッツ工科大学などのグループが4日、発表しました。(11/5読売新聞)

この記事を読んだとき、最初は何のことかよくわかりませんでした。
よく読んでみると、たとえば、地球の属する太陽系では、太陽が自転する方向と同じ向きで、地球や火星、金星などの星が公転していて、これまで発見されていた惑星は、全てこのように、中心となる星の自転の向きと同じ方向に、周りの惑星が公転しているそうです。

今回、中心の星の自転とは逆向きに公転する惑星が発見されたことは、惑星系の進化を考えるうえで重要な手がかりになるそうです。
まだ眠っている宇宙の謎は、たくさんありそうですね。

これから冬にかけて、夜空の星が美しい時期になります。
私は、冬空に輝くオリオン座の神秘的な形が好きで、冬になると毎日のように空を見上げます。冷たい空気を吸いながら星を眺めると、なんだか新鮮な気持ちになります。

寒くはなりますが、時折空を見上げてみるのもいいですね。

(尾薗)
 
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◆お客様の声◆
抵当権抹消手続の書類作成のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。

「この度は抵当権解除を含め登記等手続きをして頂き誠にありがとうございました。
この様な手続きは素人の私共では知識もなく、仕事を持ちながらですと事が進まなかったと思います。
担当者様にアドバイスを頂きながら無事手続きを終了しホッとしております。
原田先生にくれぐれも宜しくお伝え下さい。
ありがとうございました。」

メッセージありがとうございました。
ご自身で登記手続をしようとすると、添付する書類を調べたり、申請書を作成したり、思いのほか時間がかかるものです。また、せっかく作成した書類でも、不備があると二度手間、三度手間になってしまうこともあります。
私共は、お客様のご負担が少なく済むよう、書類作成も代行させて頂いております。
無事に手続きを終えられて、そのご連絡を賜り、とても嬉しく思います。
ありがとうございました。

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?買主が知っておくべき売買契約?

第一回 売買契約書について

スーパーでの買い物からマイホーム購入まで、私たちは生活のあらゆる場面で「売買契約」を行っています。しかし、法律上、売買契約についてどのような決まりがあるのか、意識することは少ないかと思います。
そこで、今回からの連載は、「売買契約」について法律がどうなっているかを「買主の立場」からお話していきたいと思います。
法律の基本部分を知っておけば、トラブルも未然に防ぐことができ、実際にトラブルに遭った際にも迅速に対応することができます。是非、ご一読下さい。

第1回目の今回は「売買の契約書」についてお話させていただきます。

売買契約は、「売りましょう」「買いましょう」といった売主と買主の合意で成立します。
書面を作成しなくても口頭だけで成立します。意外に思われるかもしれませんが、契約書は、成立自体に必要なものではないのです。
ただし、契約書は、言った言わないなど、後日トラブルになったときの証拠となりますので、大きな買い物をするときには用意することをお勧めします。

契約書を交わした場合、その記載内容を了承したことになりますので、後で翻すことは困難です。契約書の内容は慎重に確認しなければなりません。
そこで、契約書に一般的に掲載される内容を紹介し、最低限の注意点について解説したいと思います。

・絶対に必要な内容
当たり前の話ですが、「売主・買主の名前」「売買代金」「売買の目的物」を記載しなければなりません。「売買の目的物」は、特定の物なら具体的内容、それ以外なら種類・数量等を明確にする必要があります。
「代金の支払時期」「目的物の引渡時期・場所」については記載なくても契約の成立には影響しませんが、時期を引き延ばされるなど後日のトラブルのおそれがあるので、記載しておくべきです。

・手付金
不動産など価格の大きな売買では、買主から売主へ手付金を支払うことがあります。契約違反があった場合、買主は手付金の没収を義務付けられることもあります。契約書を確認して、手付金の記載があれば、覚悟する必要があります。
また、手付金の規定がある場合、手付金が売買代金の一部として充てられるかどうかは契約書の内容次第です。内容をよく確認しましょう。

・目的物の破損等
売買の目的物が毀損していた場合、契約書の内容でどうなるかが決まりますので、確認しましょう。もし、記載がなければ、法律の規定に従い決まります。法律の規定がどうなっているかは次回に解説いたします。

・契約の解約、違約金
ご自身の契約違反により、相手から解除された場合、違約金の支払いを定められることがあります。買主だけでなく、売主の契約違反の場合にも違約金を支払う定めがあることもあります。買主の契約違反に関しては注意が必要ですが、売主の契約違反に関しては売主が契約違反しないように働きますので、契約書としては安心です。
また、どのような場合に契約を解約できるかが明記されていることもあります。目を通した後、契約書に記載された状況をイメージしてみましょう。
契約書に記載されていなくても解約できる場合があります。そのような場合も考慮した上で内容を確認しましょう。詳しくは第三回目で解説いたします。

・印 紙
売買契約書には所定額の印紙を貼り付けて消印しなければなりません。印紙がなくても契約自体無効となることはありませんが、印紙税額の倍額の税金が課せられますので、必ず貼り付けるようにしましょう。

以上が、契約書の記載の基本ですが、それ以外についても、いろいろな定めがあります。
売買契約の際、契約書にご不明な点が多く、不安を感じられた場合は、お気軽にお声かけ下さい。
→http://www.h-firm.com/business/article/file02.html

契約書を確認した上で契約締結しても、契約後に問題が生じることがあります。そのようなときは法律上どうなっているのでしょうか?次回は「売買契約後のトラブル」について見てみたいと思います。

(原田)
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◆今日の一言◆
「人間のほほえみ、人間のふれあいを忘れた人がいます。
これはとても大きな貧困です。」

マザー・テレサの言葉です。マザー・テレサは、貧困に苦しむ人々を精神的に救うことに力を注いだ方でした。人と人とのつながりはとても大切ですよね。ちょっとしたほほえみや、少しの気遣いに救われることが多々あります。逆に、ちょっとした心ない一言に深く傷付くこともあります。
どんなときも、周囲を気遣う気持ちを忘れずに、あたたかい人間関係を築いていきたいものです。


(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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