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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

買主が知っておくべき売買契約特集 第2回
2009/11/13 vol.66

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
寒くなったこともあり、風邪を引いている方を見かけます。
皆様は健やかにお過ごしでしょうか。
紅葉の時期で、休日には渋滞のニュースも目にします。朝晩ずいぶん寒くなりましたが、
「秋」を感じる小旅行に出かけるのもいいですね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?2009年流行語大賞?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?買主が知っておくべき売買契約(第2回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆
?2009年流行語大賞?

時雨の訪れも寂しく枕に響く霜月の候、皆様はいかがおすごしでしょうか。

2009年も年の瀬になり、巷では『2009 ユーキャン新語・流行語大賞』という言葉が聞こ
えて参りました。
今年もノミネートされている言葉達はこの一年間を通して、私もたびたび耳にしてきた言
葉が多くありました。

例えば...『エコカー減税』『国営漫画喫茶』『政権交代』『チェンジ』等など。
ユーキャンさんのサイト(http://www.u-can.co.jp/ )ではその他にも全60ワードが記載
されています。

その中でも特に私の目を引いたのは『パンデミック』でした。
映画にもなったことのあるこの言葉、意味は、感染症の世界流行とか汎発流行などという
意味です。

世界中で沢山の方がインフルエンザに感染して、罹患したら即隔離・即入院といった処置
が日本でもとられた事はまだ皆さんの記憶に新しいと思います。

幸いにも私の身内や、私達の事務所では感染した方はいませんでした。
ただ、急に高熱を出した人がいて、その時は全員がマスクをして、消毒液で、そこらかし
こを拭いて仕事をしたものです。(午前中に病院にいってインフルエンザではないとわかる
と皆さんマスクをすぐに外してましたw)

こんなにいろんな意味で流行をみせたインフルエンザですが、致死率は従来のインフルエ
ンザ並みかそれ以下みたいですね。
ただ、妊婦の方や幼い子がかかったら、リスクがどんと上がるようです。

今年も残すところ、一ヶ月半となりました。
どんなに大変で苦労した一年でも、大晦日に、『行く年来る年』や、『紅白歌合戦』を穏や
かに見て過ごせたら、良い一年だったと思います。
皆さんも体には十分気をつけて、残りの期間過ごしましょう。

(朴)

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◆お客様の声◆

抵当権抹消手続の書類作成のご依頼を頂いたお客様からのメッセージをご紹介いたします。

「自分で書類を作成するのは、難しそうでしたので、インターネットで探して
お願いしました。きちんと揃えていただき、本当に助かりました。
そして、電話でも親切に対応して下さってありがとうございました。」

メッセージありがとうございました。
インターネットをご覧になってご依頼頂くお客様は多くいらっしゃいます。
お会いして手続きを進める場合もございますし、お電話やお手紙で進める場合もございま
す。お客様にわかりやすくご説明できるよう努めておりますので、こうして、アンケート
にお答え頂き、お礼を頂けてとても嬉しく思います。
ありがとうございました。

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?第二回 売買契約後のトラブルについて?

前回は「売買契約書」についてお話しました。
第2回目の今回は、「1.売買の目的物に問題があった場合」「2.売買の目的物を引き渡
さない場合」といった「売買契約後のトラブル」の際の決まりについて、「買主の立場」か
らお話しさせていただきます。

1.売買の目的物に問題があった場合
契約後のトラブルで、まず考えられる事案としては、買った物が使いものにならなかった
り、傷がついていた場合です。
売主に責任があるのならば、当然、代金を支払う必要はありません。問題は、売主に責任
がない場合です。
この場合、目的物がビールや本など一般的に代替できる物なら、売主は他の物を用意しな
ければなりませんが、他に代えることができない物であれば、以下の2つの段階に応じて、
法律で決められています。

・契約前の事情で目的物に問題があった場合
契約前から目的物に問題があった場合、契約の目的を達成すことができなければ、契約を
解除することができます。契約の目的を達成できるならば、損害の賠償を請求することが
できます。ただし、買主が目的物の問題について知っていたり、過失で知らなかったりす
ると、何も請求することはできません。
その他、目的物が他人の所有物だったり、他人の権利が付けられたり、数量が不足してい
たりすることも考えられますが、それぞれ請求できる内容は異なります。

・契約後の事情で目的物に問題が生じた場合
天災など、契約後買主の手元に渡るまでに起きた事情が原因で目的物に問題が生じた場合
です。この場合、売主に責任がなければ、買主は代金を支払わなければなりません。

これら2つの段階の決まりについては契約書で内容を変更することもできます。契約書を
よく確認しましょう。

2.売買の目的物を引き渡さない場合
引渡時期が決まっていれば、引渡時期がくるまで待つしかありません。それ以外の場合は
(引渡時期を過ぎている場合・引渡時期を決めていなかった場合)、いつでも引き渡すよう
請求することができます。請求しても引き渡さないときは、損害賠償を請求したり、契約
を解除したりすることができます。
ただし、代金未払いの場合は、代金支払時期未到来のときを除き、引渡しを拒否されても
文句を言うことができませんので、ご注意下さい。

このように契約後のトラブルについては、法律上どうするかが決まっています。しかし、
契約書に明記されている場合は、その内容が法律に優先します。従って、契約書の内容を
よく確認する必要があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお声かけ下さい。
(http://www.h-firm.com/personal/trial/index.html )

次回は「売買契約を解約できるとき」について見てみたいと思います。

(原田)

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◆今日の一言◆

「秋の道を 蟻が 歩いている
立ち止まっては 空を仰ぎ
立ち止まっては うなづき
蟻よ
おまえは 何を信じているか」

星野富弘さんの詩です。以前、ご紹介したこともありますが、首から下が動かない障害を
背負いながらも、口で絵や詩などの創作活動をされていらっしゃる方です。
先日、群馬のみどり市にある、「富弘美術館」に行ってきました。
ダムに隣接した場所にあり、色付き始めた紅葉がとても印象的でした。たくさんの絵や詩
などの作品が展示されており、今日ご紹介した詩は、印象に残った詩のひとつです。
よく観察されていて、蟻に話しかけるような言葉がとても印象に残りました。
立ち止まっては進む蟻を見ていて、何かを信じて前に進んでいるように見え、その姿を
人間に重ね合わせたのでしょう。
簡単な言葉を使った短い詩の中で、感じたことを表現するのは難しいと思いますが、読ん
だ人に感銘を与えれる言葉の力はとても大きいなと思いました。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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