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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

買主が知っておくべき売買契約 第3回
2009/11/20 vol.67

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
フランス産の新酒ワイン「ボージョレ・ヌーボー」の販売が昨日、解禁されました!解禁
を待っていた方も多くいらっしゃると思います。
今年は円高の影響などで小売価格が1割程度安いそうですが、味は、例年になく良いと聞
きます。
おいしいワインを飲んで過ごす週末もいいですね。
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■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?マンモグラフィー検診の効果?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?買主が知っておくべき売買契約(最終回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
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◆注目の記事◆
?マンモグラフィー検診の効果?

米政府の予防医療作業部会の発表によると、乳がんの早期発見に有効とされている乳房エ
ックス線撮影検査(マンモグラフィー)は、40代の定期健診には勧められないというこ
とです。(時事通信)
マンモ検診による誤判定や過剰診断などのリスクと、早期発見の利益を比較した場合、4
0代ではリスクが他の年齢より高いという理由です。(但し、同部会は50?74歳の女性
に関しては、隔年で受けるべきとの報告もしています。)
アメリカ国内では、この説には批判が多いということですが、日本でも、近年浸透してき
たピンクリボン運動等で積極的な検診を推奨していますし、自治体でも40代からの検診
を安く受けられるようにしているところが多いので、この発表はかなり衝撃的だと思いま
す。
医学や科学の定説は時に覆ることがあります。それまで健康に良いと信じてやっていたこ
とが逆効果だったことが分かってがっかりしたという経験をお持ちの方も多いと思います。
ですが、今回は、生死に関わる検査でもありますし、早く正確な情報を発表してほしいと
ともに、では他にどういったことをするべきか教えて欲しいとも思います。

(福本)

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◆お客様の声◆
不動産の抵当権抹消手続と、相続手続をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致
します。

「ご縁は住宅ローンの完済に伴う抹消を機に依頼しました。
名義として共有部分がある事と子供が未成年であった為、
相続が面倒で見合わせていたもので、相続と抹消を同時にお願いし、
懸案事項が一挙に解決し大変感謝しております。
職員のどの方も感じが良く、たくさんの満足をいただきました。」
(川口市 M・S様)

メッセージありがとうございます。
懸案事項が「一挙に解決」し、ご満足頂けて、当事務所としましても、とても嬉しく思い
ます。
お子様が未成年の場合、遺産分割協議を行うにあたって、家庭裁判所に申し出て、「特別代
理人」を選ばなければなりませんが、この手続きも当事務所で承っております。
(http://www.h-firm.com/personal/inheritance/file01.html )

相続手続は「面倒」という印象をお持ちの方も多くいらっしゃいますが、なるべくお客様
にご負担のないよう、手続きを進めさせて頂いておりますので、お困りの際には、お声が
け下さい。

メッセージありがとうございました。

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?第三回 売買契約を解約できるとき?

前回までに、「売買契約書」、「売買契約後のトラブル」について、お話しました。
最終回の今回は「買主の立場」から「売買契約を解約できるとき」についてお話いたしま
す。
買主が解約できるのは、以下にあてはまるときです。

1.契約で定められた内容にあてはまる場合
契約書には解約できる場合を明記していることがあります。
その内容に当てはまることがあれば、解約することができます。ただし、手付金の放棄や
違約金など、ペナルティーを科せられることもありますので、ご注意下さい。

2.売主との合意がある場合
契約書や法律にない場合でも、売主が了解すれば、解約することができます。
この場合、条件等は話し合いで決めることになります。

3.売主に責任がある場合
売主の責任で契約内容を実現しない場合、つまり、売主の責任により、ちゃんとした目的
物を期日どおりに引き渡さない場合に解約することができます。
契約内容が実現できないことが明らかな場合には即刻解約できますが、それ以外の場合は、
1?2週間ほど催告期間を設けて請求した上、それでも契約内容が実現できないときに限
り解約することができます。
また、契約締結の際に、売主が騙したり、強要したりした場合も解約できます。
この場合は、そもそも契約の成立自体に問題があったので、主張して認められれば、初め
からなかったものとして取り扱われます。
法律上、これを「取消」と言います。

4.契約締結の意思に問題がある場合
当事者が意思を表示できない状態にある場合、契約は成立しません。
この場合、解約ではありませんが、無効を主張することができます。意思を表示できない
場合には、幼児や意識不明の病人などが該当します。
また、売買契約を締結する意思がないにもかかわらず、故意に契約を交わした場合も無効
を主張することができます。
ただし、相手方がそのことを知らなかった場合は主張することはできません。
さらに、本質的な内容について勘違して売買契約を締結した場合も無効を主張できます。
ただし、重大な過失ある場合は無効を主張することはできません。

5.目的物に問題がある場合
目的物が壊れていたなど、契約前の事情で目的物に問題があった場合、契約の目的を達成
できなければ、解約することができます。
ただし、その事実を買主が知っていた場合、または知らなかったことに過失ある場合は解
約することはできません。
詳しくは前回の連載のとおりです。
また、目的物が麻薬などの違法な物だったりした場合、無効とされます。
当事者の合意があったとしても、法律は契約の成立を認めません。
解約と言うより、元々成立していなかったことになります。
同じく、契約の条件が違法だった場合も同様に無効です。

6.買主が未成年、成年被後見人等の場合
買主が、未成年、成年被後見人、保佐人、補助人の場合、契約を取り消すことができます。
未成年(20歳未満)の場合、結婚していれば取り消すことができませんので、ご注意下
さい。
また、成年被後見人の場合、日用品以外の売買について取り消すことができますが、被保
佐人の場合は不動産などの重要な財産と家庭裁判所で認められた範囲の売買についてのみ
取り消すことができます。
さらに、被補助人の場合、家庭裁判所で認められた範囲の売買についてのみ取り消すこと
ができます。
成年後見・保佐・補助の違いなど、詳しくは、以前の「成年後見制度特集」をご覧くださ
い。

http://www.h-firm.com/mm/personal/2008/10/magazine228.html

7.クーリングオフの場合
売主が事業者で買主が一般消費者である場合、一定の要件の下、一定期間内であれば、一
方的に解約することができます。
詳しくは、以前の「クーリングオフ特集」をご覧ください。

http://www.h-firm.com/mm/personal/2009/01/magazine325.html

以上のとおり、解約できる場合はさまざまです。売主が応じれば問題ありませんが、売主
が拒絶した場合は解約できるか否かをよく確認する必要がありますので、今回の知識をご
活用下さい。

3回にわたり、「買主の立場から見た売買契約」について「契約書」「契約後のトラブル」
「解約できるとき」について見てみました。
今回の連載を想い出していただければ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、実
際に問題が発生した場合でも、迅速に対応することができます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお声かけ下さい。

http://www.h-firm.com/personal/trial/index.html

最後までお読みいただきありがとうございました。

(原田)

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◆今日の一言◆
「虹を見て思ひ思ひに美しき」

高浜虚子(俳人・小説家)の言葉です。
美しいものを、「美しい」と思う感受性は大切にしたいですね。
忙しいときや、気分が落ち込んでいるときでも、感受性を損なわず、「楽しい」、「嬉しい」
といった素直な気持ちを大切にしたいものです。
折りしも、今は紅葉の季節です。
時には日常から離れて美しい紅葉を見に行って、リフレッシュするのもいいですね。

(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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