メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

遺言特集
2009/11/27 vol.68

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
早いもので、11月もあと数日ですね。
明日から、社員旅行で京都と大阪に行ってきます!京都御所や二条城に行く予定です。紅
葉の季節ですし、とても楽しみです。社員旅行の様子は、帰ってきたらブログでご報告い
たします。
皆様も、良い週末をお迎え下さい。

______________________________________________________________________________

■□■□■ INDEX ■□■□■
□ 注目の記事
?子供たちの声?
□ お客様の声
?お客様からのメッセージをご紹介致します?
□ 連載
?遺言(第1回)?
□今日の一言
?心に響く一言をご紹介致します?
___________________________________________________

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆ 注目の記事◆

?子供たちの声?

「私が母親になったら、子供にこんな苦しい思いをさせたくはない。」
「父は酒を飲むと悪いことをします。僕はお酒が嫌いですが、父は嫌いではありません。」
「母は僕を捨てました。捨てられるくらいなら、僕は生まれてこなければよかった。」
「早く病気を治してください。コスモスのような母よ。」
「私が離れていった母を憎しみつつ、慕っているように、母も私のことを思っていると思
います。」

これらは、『泣くものか』(1977年、養護施設協議会編)に載せられている子供たちの声で
す。この本には、児童養護施設で過ごす子供たちの200通以上の作文がおさめられてい
ます。どの作文にも、親と暮らす事ができない状況をどう受けとめればよいのか、その葛
藤が書かれており、何度も胸を押さえつけられる思いで読みました。
 
児童養護施設では、親の行方不明、死亡、傷病入院、拘禁、離婚等の理由で親と一緒に暮
らすことのできない子供たちが、養護及び自立支援を受けています。
この作文集を読んで、つらい思いをしながらも、力強く生きている子供たちの姿を知り、
今の自分が恥ずかしくなりました。そして、「かわいそうな子供達...」の一言だけでは済
まされない、大きな社会問題...『貧困』や『不当労働』が背後にあることに改めて気づか
されました。

また、『児童虐待』(2006年、川崎二三彦)では、児童虐待の定義をめぐる「しつけ」、「虐
待」、そして「体罰」の関係の考察、児童虐待を生じさせる構造と要因、立入調査などによ
る保護者への権利侵害と子供の安全確保の調整等々の問題が取り上げられ、児童福祉司で
ある著者が、中立的立場から問題を冷静に分析し、児童虐待防止及び児童擁護体制の充実
に関する提言をしています。
いずれも知らなかった事実や視点が多く、大変勉強となりました。

私事ですが、児童養護施設でボランティアを始めるにあたり、子供達とどう信頼関係を築
いていくのか悩んでいたところ、良書に出会えたことを感謝しています。また、自分の家
族の絆をみつめるきっかけにもなりました。

みなさんにも、是非お勧めしたい2冊です。

(須藤)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・☆。、:*

◆お客様の声◆
不動産の相続手続をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。
「理解できているようで、実はまったく不明なことの多い法律ですが、まったく不明の私
にもわかりやすい対応をして頂きましてありがとうございました。こちら側に色々事情が
あり、準備の書類送付が遅れていまいましたにもかかわらず、早急な対応に感謝いたして
おります。また何かの時はお願いしたいと考えております。」
(K・O様)

メッセージありがとうございます。
「理解できているようで、実はまったく不明」とお感じになられるお客様は多くいらっし
ゃいます。法律に関わる問題を取り上げるテレビや雑誌をよく見かけますし、「理解できて
いるようで...」とお感じになられるのだと思います。
ところが、実際手続きをしてみると、思った以上に複雑だったということも多々あります。
当事務所としましては、わかりやすくご説明差し上げることを心がけておりますので、こ
のようなメッセージを頂けてとても嬉しく思います。
メッセージありがとうございました。

「お客様の声」はこちらから
⇒ http://www.h-firm.com/voice/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆連載◆

?遺言(第1回)?

以前メールマガジンにて相続と遺言の基礎知識をお伝えいたしました。今回は、内容を遺
言に絞ってより詳しくご説明したいと思います。なお、以前メールマガジンに掲載した部
分については割愛させていただきたいと思いますので、ご興味のある方はご参照いただけ
れば幸いです。
http://www.h-firm.com/mm/personal/index.html

【遺言の性質と遺言能力】
遺言は、民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。民法の規定に反した
遺言は無効です。これは遺言者に慎重な意思決定をさせ、また遺言の偽造や変造を防止す
るためです。よって、自分で遺言を作成しようと思ったら、まずは方式を知る必要があり
ます。
また、遺言は本人が作成しなければならず、代理は許されません。2人以上の者が同一の
証書をもって共同で遺言することも禁止されています。例えば、夫婦で1通の遺言を作る
ということはできません。
遺言は、15歳に達していれば親の同意がなくてもできます。逆に、14歳以下の者は親
の同意があっても遺言することはできません。また、成年被後見人は医者2人以上の立会
いの下、事理を弁識する能力を一時回復したときに限り遺言することができます。

【遺言の効力と撤回】
遺言の効力は、原則として遺言者の死亡時から発生します。しかし、遺言に停止条件が付
され、死亡後に成就した場合は、条件成就時から効力を発生します。なお、受遺者が先に
死亡した場合は効力を生じません。
*停止条件とは・・・一定の事項が成就するまでは効力を停止させておくことを言います。
例えば、「司法書士試験に合格したら100万円あげる」とした場合、
「合格を停止条件とする贈与」ということになります。

遺言はいつでも撤回することができます。また、撤回の自由を補強するため、撤回する権
利は放棄できないと民法で規定されています。
遺言の撤回は、遺言の作成で定められた方式に従って行う必要があります。例えば公正証
書遺言を自筆証書遺言で撤回するなどです。
ただし、法律上当然に撤回の効力を生じる場合があります。以下の3つです。

(1)新たな遺言作成
新に遺言を作成した場合、前遺言と抵触する内容については新しい遺言の内容が優先し、
前遺言の抵触する部分は失効します。抵触するか否かは遺言の全趣旨から判断されます。

(2)生前処分行為
遺言の内容と抵触する生前の処分があった場合、遺言の抵触する部分につき失効します。
例えば、遺言で「A土地を息子に譲る」としたあとにA土地を第三者に売却したときは、「A
土地を息子に譲る」とした部分につき遺言が失効します。

(3)故意による破棄
焼却や塗りつぶしによる判読不能等、故意に遺言書を破棄した場合、遺言は破棄した部分
につき撤回されたものとみなされます。ただし、公正証書遺言の場合は原本が公証人役場
に保管されているため、破棄しても撤回とみなされません。
また、故意に遺言の目的物を破棄した場合、遺言は破棄した目的物に関する部分につき撤
回されたものとみなされます。

【遺言の無効・取消】
遺言が民法に定める方式に従わなかった場合は無効となります。前述いたしましたが、2
人以上の者が同一の証書をもって共同で遺言をした場合も無効となります。
無効原因としては他に、遺言者に意思能力がなかった場合(例えば泥酔状態で書いた場合)
や、遺言が公序良俗に反する場合(例えば犯罪行為を条件とする遺言)や錯誤による場合
があります。
一方、詐欺や強迫による遺言は取り消すことができます。これは、遺言者の意思表示に問
題があるからです。
無効の場合は、遺言は有効に成立しませんが、取り消しできる場合は、遺言は取り消すま
では一応有効に成立します。

今回は、遺言制度についてご説明いたしました。次回は遺言の内容と方式についてご説明
したいと思います。

(相川)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆今日の一言◆
「あらゆる能力を尽くして患者に利益となる医療を行い、不利益となる方法を決して
とらない。」(ヒポクラテスの誓いより)

ヒポクラテスは、古代ギリシャの医学を集大成した医者であり、医学の祖と呼ばれる人で
す。
ヒポクラテスの言葉は、医療についてだけでなく、我々専門家にとっても同じことが言え
ると思います。
「利益」という言葉には、皆様に共通することもあると思いますし、お客様によって異な
るものもあると思います。
「インフォームドコンセント」という言葉がありますが、ご説明差し上げ、ご納得頂いた
上で、手続きを行うことが大切だと思い、心がけていきたいと思っています。

(尾薗)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com