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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

遺言特集 第3回
2009/12/11 vol.70

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
クリスマスが近くなり、イルミネーションが綺麗な時期になりましたね。
デパートでは、プレゼントやツリーなどのクリスマスグッズも見られ、なんだかうきうきしま
す。クリスマスの準備を始められた方もいらっしゃるかと思いますが、皆様素敵な日を過ごせ
るといいですね。

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◆連載◆

?遺言(第3回)?

今回は、前回に引き続き遺贈後編として遺贈についてご説明したいと思います。

【遺贈の種類】
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」というものあります。
まず、「包括遺贈」とは、例えば「長男に遺産の全部(又は遺産の2分の1)を遺贈する」など
遺産の全部又はその割合(2分の1など)を示し、目的物を特定しないで行う遺贈のことです。

包括遺贈を受けた者は相続人と同じ権利や義務を有します。従って、遺言者の財産に属した一
切の権利や義務を、その割合に応じて承継することになります。

包括遺贈と相続の違いは、イメージが沸きづらいかと思います。
包括遺贈と相続の違いは、主に、以下のとおりです。
(1)遺留分...包括遺贈では、遺留分はありません。
相続では、兄弟姉妹以外には遺留分があります。

(2)代襲...包括遺贈にはありません。
 相続では、子・兄弟姉妹にあります。

*代襲相続とは、相続人となるべき人が相続以前の死亡等により相続できなかった場合、その
子供や孫(直系卑属)が代わりに相続人となること

(3)法人...包括遺贈では受遺者となることは可能です。
相続については、法人が財産を相続することはできません。

次に、「特定遺贈」とは、例えば「長男に土地と建物を遺贈する」などの特定の具体的財産を与
える遺贈のことです。個々の財産を指定しなくても、「不動産全部」というような内容も特定遺
贈とされます。
特定遺贈を受けた者は、贈与契約における受贈者と同じ地位になります。

遺言義務者(相続人や遺言執行者)が、遺言者死亡後に遺贈の目的物に費用を支出した場合、
受遺者は必要費などを償還しなければなりません。
例えば、遺贈の目的物である建物の窓が割れてしまい、それを遺言義務者が費用を出して直し
た場合、そのかかった費用を受遺者は遺言義務者に支払う必要があります。

【遺贈の承認・放棄】
受遺者は、遺贈の承認や放棄を自由に選択することができます。
遺贈の効力発生後、受遺者が承認・放棄しないうちに死亡した場合、受遺者の相続人が承認・
放棄することができます。
これに対して、遺贈の効力発生前に受遺者が死亡した場合は、遺贈が無効となりますのでご注
意ください。

遺贈の承認・放棄は撤回することができません。承認・放棄は法律関係を確定させるためのも
のですので、撤回を認めると利害関係がある人に不測の損害を与えるおそれがあるからです。
ただし、承認・放棄の意思表示に、詐欺・強迫などの取消原因がある場合は取り消すことがで
きます。

遺贈の放棄は、「包括遺贈」の場合、遺言の効力発生より3ヶ月以内に家庭裁判所に申述してお
こなわなければなりません。一方、「特定遺贈」の場合は、いつでも放棄することができ、その
方式も定められていません。
特定遺贈はいつでも放棄することができるので、遺贈義務者や利害関係人は不安定な状態に置
かれることになります。そのため、遺贈義務者や利害関係人は、受遺者に対して相当の期間を
定めて、その期間内に遺贈の承認・放棄すべき旨を催告することができます。催告期間内に受
遺者が遺贈義務者に何ら意思表示しない場合は、遺贈を承認したものとみなされます。

【負担付遺贈】
負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈を言います。
例えば、「現金1,000万円を遺贈するかわりに遺贈者の妻に毎月生活費を支払うこと」とい
ったものです。

受遺者は、遺贈の目的物の価額を超えない程度においてのみ義務を履行する責任を負います。上記の例でいうと、受遺者は1,000万円の範囲内で遺贈者の妻に生活費を支払えば良いことになります。

遺贈は、受遺者が負担を履行しないからといって当然に効力を失うことはありません。従って、
1, 000万円だけもらって遺贈者の妻の生活費は支払わないということも考えられます。そ
のようなときは、相続人又は遺言執行者は一定期間定めて履行を催告し、期間内に履行さ
れない場合、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます。

今回は、前回に引き続き遺贈についてご説明いたしました。次回は遺留分と遺言の執行につい
てご説明したいと思います。

(相川)

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連載(遺言)は、12月18日(金曜)が最終回です。皆様のお役に立つことができれば嬉し
く思います。

次回は、12月16日(水曜)に、「注目の記事」や「お客様の声」、「今日の一言」をお届けし
ます。

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