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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

遺言特集 第4回
2009/12/18 vol.71

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今年も残すところ、あと2週間です。「いい年だった」と、大晦日に振り返られるよう、
頑張りたいです。
さて、来週は、23日(水曜)が、天皇誕生日でお休みです。そこで、次回のメルマガは、
22日(火曜)にお届けいたします。よろしくお願いいたします。
遺言についての連載は、今回が最終回となります。ご意見、ご感想などございましたら、
是非お寄せ下さい!
(→ mailmagazine@h-firm.com  )


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◆連載◆

?遺言(最終回)?

今回は、「遺留分」と「遺言の執行」についてご説明したいと思います。

【遺留分】
これまでの連載のなかで、「遺留分」という言葉が何度か出てきました。その都度、注釈をつけ
ておりましたが、今回は詳しくご説明したいと思います。

遺留分とは、一定の相続人が、相続につき法律上取得することを保障されている、相続財産の
一定の割合のことです(具体的には、後述の<遺留分の割合>をご参照下さい)。
この遺留分権が認められるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。従って、配偶者、子(その代襲
者)、直系尊属に認められることになります。相続欠格、廃除、相続放棄した人などには認めら
れません。

遺留分は放棄することができます。これは、相続開始前後を問いません。
しかし、相続開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
これは、相続開始前において被相続人等からの不当な圧力を防ぐためです。
例えば、長男に全財産を相続させたいため、無理やりその他の子供に遺留分を放棄させるとい
ったケースを防ぐためです。これに対して、相続開始後に遺留分の放棄を行う場合、方式は自
由です。

<遺留分の割合>
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(両親や祖父母)のみの場合は、相続財産の3分の1、そ
れ以外の場合は相続財産の2分の1になります。相続人が数人いる場合、相続分に従い決定さ
れます。例を1つ挙げます。

(例)
Aが亡くなり、相続人以外のXに全財産である遺産5,000万円を遺贈しました。Aには妻
Bと子Cがいます。

この場合、相続人は妻Bと子Cですので、相続財産の2分の1を妻Bと子Cで配分します。妻
と子の法定相続分は、それぞれ2分の1ずつですので、結果として、遺留分として請求できる
のは、妻4分の1、子4分の1となります。
上記の例に当てはめると、それぞれ遺留分として主張できる金額は次のとおりです。

妻B  →  5,000万円×4分の1=1,250万円 
 子C  →  5,000万円×4分の1=1,250万円 

ちなみに、上記の例で子が2名のときは、次のようになります。
子  →  5,000万円×4分の1×2分の1(子供の人数)=625万円

上記の例では、モデルケースとして単純化したものをご紹介しておりますが、実際には、この
計算の際、注意しなければならない点があります。亡くなったAさんが生前に行った一定の贈
与や、特別受益(相続人がこれまで受けた資金援助等)なども加味しなければならない点です。

遺留分の算定の基礎となる額は、上記の5,000万円の他に、一定の生前贈与の価額も加算
されます。逆に、亡くなったAさんに債務があれば、その額は控除されます。
さらに、妻Bや子Cが、資金援助などを受けていた場合、遺留分の額は、上記計算式で計算し
た額から、援助を受けた額が差し引かれます。

<遺留分の減殺>
遺留分の規定に反した贈与や遺贈は、無効となるわけではありません。
遺留分を侵害された遺留分権者(上記の例では、妻Bと子C)が、贈与・遺贈の取戻(減殺)
を請求することができるにすぎません。
この減殺請求は、減殺できる贈与・遺贈を知ったときから1年以内に請求しない場合、時効に
より消滅してしまいます。
また、事実を知らないときでも、相続開始から10年間経過すると消滅してしまいますので注
意が必要です。

減殺請求は、その意思を表示すればよく、口頭でも書面でも可能です。
しかし、後日の証拠として、「内容証明郵便」を利用するのがよいでしょう。

減殺請求は、意思表示のみで足りますが、例えば、複数の財産を遺贈したり、贈与したりして
いた場合、減殺請求をする順序が決められています。
(1)遺贈と贈与がある場合・・・先に「遺贈」を減殺し、それでも不足な場合に「贈与」を
減殺
(2)複数の遺贈がある場合・・・それぞれの遺贈の価額の割合に応じて減殺
(3)複数の贈与がある場合・・・後の贈与から減殺し、順次前の贈与を減殺

【遺言の執行】
遺言の説明に戻りたいと思います。
遺言は効力発生と同時に当然にその内容が実現されるものですが、必要な手続を経て初めて具
体的に実現されるものが多くあります(例えば、不動産の名義を変える手続)。
このような手続を行うことを「遺言の執行」と言います。

<検認・開封>
公正証書遺言以外の方式による遺言については、家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁
判所)に提出し、検認を経なければなりません。検認を怠った場合、5万円以下の過料に処せ
られるので、注意が必要です。
また、封印のある遺言書については、相続人又はその代理人立会いの下、家庭裁判所で開封し
なければなりません。

これらの手続は、遺言の形式等を確認し、後日の偽造・変造を防止する証拠保全のためのもの
です。遺言が有効かどうかについては判断されません。

<遺言執行者>
遺言執行者は相続人や受遺者、法人もなることができますが、未成年者と破産者はなることが
できません。我々のような、専門家も遺言執行者となることができます。

遺言執行者を選んでおくと、相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害したりすることを
防ぐことができ、遺言内容を確実に実行することができます。また、相続人全員の代表として
手続きするため、迅速に処理することができます。

以上、4回にわたって遺言についてご説明してまいりました。この連載で遺言について少しで
も知っていただけたら幸いです。

(相川)

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遺言は、ご自身の想いを伝えるためにも、ご家族のためにも、書いておくことをお勧めしてい
ます。実際に遺言を書く際には、連載でお伝えした「遺留分」にも考慮する必要がありますし、
後々「無効」とならないように、決められた方式で書く必要があります。
当事務所では、遺言についてのご相談も承っておりますので、「遺言について知りたい」、「どう
書けばよいかわからない」等、お困りのことがございましたら、お声がけ下さい。
(尾薗)

メールはこちらから→ info@h-firm.com  
遺言についてのHP→ http://www.h-firm.com/personal/will/file01.html 

◆ お知らせ ◆

先日、事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しました!
法律に関するトーク番組です。毎週木曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  12月17日(木曜日)12時から1時間
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)

年内は、クリスマスイヴの24日、大晦日の31日に放送します。
よろしくお願いいたします!

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
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