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はらだ事務所通信

会社法2(第2回)
2010/01/29 vol.81

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
1月最後のメルマガです。
来週は立春を迎えます。暦の上ではもうすぐ春ですね。そろそろ梅のつぼみが膨らみはじめる時期です。冬の楽しみもありますが、あたたかくて、きれいな花々が咲く春が、待ち遠しいですね。

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連載

?会社法2(第2回)?

前回「株式会社」とはどんなものか、ということについてご説明しましたが、では実際に会社を設立するにはどうしたら良いのでしょうか?流れとしては「定款作成・認証⇒出資金の振込⇒登記⇒設立完了」となりますが、もう少し詳しくご説明します。

1.会社設立の概要
(1)構造
会社は、「運営ルール」「構成員(出資者)」「運営資金(資本金)」「運営機関(取締役等)」といった基本的枠組みを構成し、法務局で設立登記をすることで成立します。
登記しなければ会社として認められません。登記の審査により、会社設立の法定要件を満たしているかチェックし、登記の日(申請日)をもって、会社という目に見えない法人がいつ成立したかを明確にするためです。

(2)発起人
会社を設立するには、設立を企画し、実行する人が必要となります。
この人を「発起人」と言います。会社法上は、定款(会社の根本規則)に発起人として署名又は記名捺印した人のことを指します。
このように、形式的に判断するのは、発起人としての責任を負う人を明確にするためです。資格、人数に制限はありません。

(3)形態
設立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受ける形態の設立を「発起設立」と言います。これに対して、設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りを募集する形態の設立を「募集設立」と言います。

2.設立の手続き
(1)運用ルール(定款)の決定
定款とは、会社をどのように運営するかを定めた基本ルールです。発起人が作成し、署名又は記名・押印しなければなりません。電磁的記録で作成することも認められています。その場合電子署名する必要があります。

定款には「絶対的記載事項」、つまり必ず内容を決定し、記載しなければならない事項があります。
(1)商号
会社の名前です。「株式会社」という文字を使用しなければなりません。またローマ字、アラビア数字、「・」「'」「&」「?」も使用できますが、「( )」は使用できません。

(2)目的
会社の事業目的が何であるかを記載します。定款で定めた目的以外の事業を行うことはできませんが、「定款の目的範囲」を、その事業を行うために直接的間接的に必要となる事項も含まれることとして、広く解釈することとしています。目的を定める際には、以下の要件を備えなければなりません。
a.明確性
第三者が客観的に判断できるものでなければなりません。広辞苑、イミダス、現代用語の基礎知識に搭載されている用語は原則として認められます。特定の業種だけで使用されている用語は一般的に社会で知られていなければなりません。
b.営利性
会社が営利を目的とする団体である以上、営利性がなければなりません。政治献金のように営利性を欠くものを目的とすることはできません。
c.適法性
法律で禁止されている行為を目的とすることは認められません。

(3)本店の所在地
会社の住所を記載します。○○市や△△区、までを記載すれば良いです。

(4)設立時の出資財産額又は最低額
会社の設立時の財産的規模を記載します。確定額ではなく最低額を示せば足ります。

(5)発起人の氏名・住所
発起人の氏名(発起人が法人の場合は名称)、住所を記載します。住所は印鑑証明書どおり記載する必要があります。

以上の要件をふまえて、例えば「はらだ花子さんが、中国茶の輸入・販売の会社を作りたい」という場合、定款の絶対的記載事項は次のようになります。
「商号」株式会社花子
「目的」中国茶の輸入・販売業
「本店所在地」さいたま市
「設立時の出資財産額」100万円
「発起人の氏名・住所」さいたま市浦和区岸町七丁目○○番○号
この絶対的記載事項の他にも、様々な規定を盛り込んで、公証役場で公証人の認証を受けるか、電子認証を受けて定款作成の完了となります。

次回は定款認証後の手続きについてご説明いたします。

(福本)

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◆ お知らせ ◆

事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週木曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週木曜日12時から1時間
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
⇒ http://www.simulradio.jp/ 

よろしくお願いいたします!

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