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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

判例紹介 第1回
2010/02/12 vol.85

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今回から、新しい連載が始まります。実際に起きた事件の判決のご紹介です。身近に「こんな
事件も起こりうるな!」という印象を持たれることもあるかと思います。3回にわたってお送
りしますので、是非お読み下さい。
前回の「会社法」シリーズはいかがでしたでしょうか。ご意見やご感想、ご希望の連載の内容
などがございましたら、是非お寄せ下さい!
(→ mailmagazine@h-firm.com )

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◆ 連載 ◆
?判例紹介(第1回)?

今回から3回にわたり、有名な判例や重要な判例をご紹介したいと思います。
身近なものから、そうでないものまで判例はたくさんありますが、実際にあった事件の判決で
すので、法律に触れるうえで、条文を読むよりはイメージしやすいのではないかと思います。
ご注意いただきたいのは、判例はあくまでその事件に関してのものですので、同じような事件
だったとしても、必ずしも同じ結論になるとは限りません。また、判例は変更されることもあ
りますので、参考としてお読みいただければ幸いです。

第1回の今回は、民法を勉強したことのある方なら一度は聞いたことがあるのではないかと思
われる「宇奈月温泉事件」をご紹介いたします。

【事件の概要】
宇奈月温泉では、7.5km先にある黒薙温泉から地下に埋めた引湯管(温泉を引く管)を使
って、お湯を引いていました。この引湯管は、A社が、土地の利用権を獲得して完成させたも
のでした。ところが、途中で利用権を得ていない土地(2坪分)を経由してしまっていました。
この土地は、B氏の所有する112坪の土地の一部でしたが、112坪の土地全体の利用が非
常に難しい急傾斜地にありました。

その後、利用権を得ていない土地の一部に引湯管が経由しているのに目をつけたC氏が、利益
を得ようと、引湯管が経由している2坪の土地を含めた112坪の土地全体を買いました。
C氏は、引湯管を営んでいたA社を相手に、利用権を得ていないのだから、引湯管を撤去する
か、さもなくば112坪の土地の周辺の土地を含めた計3000坪を高額で買い取るように求
めました。

引湯管を引いていたA社がこれに応じなかったため、C氏はA社に対して妨害排除請求(*)
として引湯管の撤去等を求めて訴えました。

【争点】
C氏の所有権に基づく引湯管の撤去請求は認められるのか。
*所有権を持っている場合、その所有権を侵害する事柄があったら、それを排除するよう求め
ることができます。よって、自分が所有権を持っている土地を理由なく使用している人がいた
ら、使用するのを止めるよう求めることができます。
では、今回のような事情がある場合でもその請求は認められるのでしょうか。

【事情】
(1)引湯管は宇奈月温泉にとって不可欠なものであり、排除の請求を認める場合には影響が
大きい。
(2)それに対してC氏にとってはそれほど重要な土地ではない
急傾斜のためほとんど利用価値のない土地であるし、引湯管が通過しているのは土地の
ほんのわずかな面積である。
(3)C氏の権利行使の仕方が悪質である
引湯管が利用権を得ていないことに目をつけ法外な値段で買い取らせる目的で土地を購
入した

【結論】
大審院(大日本帝国憲法下の日本における最高裁判所)は、C氏の引湯管の撤去請求は権利の
濫用にあたるため、認められないとして、請求を棄却しました。

以上が、事件の概要と判決です。

この事件において、大審院は初めて「権利ノ濫用」という文言を判決文中で用いました。
前述した、民法上所有権者に認められている妨害排除請求権を認めると、C氏が所有権を持つ
土地を、権限なしに使用していたA社は引湯管を撤去しなければならないはずです。
しかし、法律で認められているからといって権利行使を認めてしまったら、法の正義に反する
ことになってしまいます。
よって、大審院は「権利の濫用だから許さない」として、請求を棄却したのです。

次回も判例を1つご紹介したいと思います。

(相川)

「権利がある」ということと、「それ(権利)を行使できる」ということは別問題になることが
あるんですね。権利を行使することで受ける利益と、損なわれる利益を比較して、個別の事件
ごとに検討していくことなります。バランス感覚が大事になってくるわけです。こうした判例
はたくさんあり、読んでみるとおもしろいですよ。(尾薗)

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◆ お知らせ ◆

事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週木曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週木曜日12時から1時間
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
→http://www.simulradio.jp/ 

よろしくお願いいたします!

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