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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

判例紹介 第2回
2010/02/19 vol.87

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
バンクーバーオリンピックの前半戦が終わろうとしています。
応援していたフィギュアスケートの高橋大輔選手が銅メダルをとることができて、とても嬉し
いです。
これからまだまだ楽しみにしている競技が残っているので、是非頑張ってほしいなと思います。

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◆ 連載 ◆
?判例紹介(第2回)?

第2回の今回は、働く女性に関する判例である、「日産自動車事件」をご紹介いたします。

前回もお伝えいたしましたが、判例はあくまでその事件に関してのものですので、同じような
事件だったとしても、必ずしも同じ結論になるとは限りません。また、判例は変更されること
もありますので、参考としてお読みいただければ幸いです。

【事件の概要】
Aさん(女性)の勤務会社は、経営不振のため日産自動車に吸収合併されました。
合併前の会社では、男女ともに55歳が定年でしたが、日産自動車の就業規則では、男満55
歳、女満50歳と定められていました。
そして、Aさんは満50歳に達したときに会社から退職を命じられました。
これに対し、Aさんはこの効力を争うため訴えを起こしました。

【争点】
男女間に差別を設けた定年制は有効なのか(合理性があるのか)。

【事情】
?日産自動車では女子従業員の努力と会社の活用策いかんによっては貢献度を上げうる職種が
数多く含まれている。
→つまり、女子従業員各個人の能力等の評価を離れて、女子従業員全員を貢献度の上がらない
従業員と断定する根拠はない。
?少なくとも60歳前後までは、男女とも通常の職務であれば企業経営上要求される職務遂行
能力に欠けるところはない。
→つまり、女子従業員のみを一律に従業員として不適格とみて退職させるまでの理由はない。

【結論】
最高裁判所は、日産自動車の就業規則の女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別の
みによる不合理な差別を定めたものとして、民法90条(*)の規定により無効であるとしまし
た。
(*)民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

以上が、事件の概要と判決です。

この事件の前にも最高裁判所は、男女間に差をつけた定年制につき無効の判断をしていたり、
結婚・出産退職制、女子若年定年制などの女性差別訴訟において裁判所はほとんど民法90条
(公序良俗)違反としていました。

現在では、男女雇用機会均等法で男女別定年制が禁止されています。

このように、働く女性が声を上げ、努力をし、長い年月をかけて現在の男女平等を築いてきた
のだと思うと、働く女性の一人として感謝の気持ちで一杯になります。

次回も判例を1つご紹介したいと思います。

(相川)

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◆ お知らせ ◆

事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週木曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週木曜日12時から1時間
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
→http://www.simulradio.jp/ 

よろしくお願いいたします!

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