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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

自動車の登録 第3回
2010/03/19 vol.95

二日ぶりの登場になります。
そろそろ皆さんのパソコンや携帯に私の名前が定着してきた頃でしょうか?
Pakです。日本という国はもともと『?』は使わない国だったようですね。まぁ江戸時代の巻
物に?がついていたらそれはそれで面白いですが。
本日は連載も私の担当です。よろしくお願いいたします。

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◆ 連載 ◆

季節の変わり目で昼夜の温度差が体にこたえる今日この頃です。
皆様も変わらずお元気でしょうか。
朴です。

さて今回が連載の最後になります。
名義変更とナンバーの変更についてお話をしてきましたが、今回は自動車を所持する上で基本
になる車庫証明についてお話したいと思います。

ではそもそも車庫証明とは何でしょうか?
車庫証明とは、『自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下 車庫法)』にのっとり、自動車
を保管する場所を確保した事を証明する証書になります。
この車庫法は、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義
務づけ、自動車の駐車に関する規制を強化することで、道路を適正に利用し、道路における危
険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とした法律です。

この車庫証明ですが、まず自動車を新規で購入した場合はもちろん、中古で購入したり、知人
から譲り受けたりした場合も、自分を新しい所有者に登録する際は必ず必要になります。
その他にも、お引越しをされて自動車の保管場所が変わったとか、賃料が高かったので、借り
ていた駐車場を変えた等といった場合も必要になります。

取得しなければ、保管場所もないのに自動車どうするの?となる訳です。
もし車庫を確保せずに道路に無断で駐車などしたら、どうなるのでしょうか?
皆さんもよくご存じの通り、緑色の人たちが来てしまいますね。
そして、自分が帰ってきたら、そこには自動車がなく、罰金やレッカー代まで取られてしまい
ます。

ではこうならない為にどうすれば良いのでしょうか?

車庫証明を取得するには、自動車が保管できるサイズの土地を用意し、その土地の管轄の警察
署に必要書類を持って申請に行けば良いのです。
もし自分の土地に確保できなくても、どこかで駐車場を借りて、そこを車庫として登録するこ
とも可能です。

保管場所を確保し、必要書類を揃え、警察に行き、数日待てば車庫証明が出来ますので、も
し!!!いま危ない橋を渡っている方がいらっしゃればすぐにでも車庫証明を取得してくださ
い。
もしそんな時間はないよとおっしゃられる方は私にご一報ください。

すぐに対応いたします。

(朴)

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◆ お知らせ ◆

(1)当事務所の会社案内が新しくなりました!!
ご入り用の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

(2)事務所の遺言サービスが雑誌に取り上げられました!

  雑誌名:THE21 2010-04 Apr.No.305
  コーナー名:21世紀に伸びる企業133番
  出版社:株式会社PHP研究所

コンビニにも置いてますので、是非ご覧ください!

よろしくお願いいたします!

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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