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はらだ事務所通信

追い出し屋 第3回
2010/04/16 vol.103

なぜか季節ネタが冒頭のご挨拶で増えてきたPakです。
秩父の芝桜が例年より7割程咲が遅いそうで。各地の観光地も客足が例年の半分程しかないら
しく...四月も半ばだというのに寂しいですね。
しかし!!来週から気温も上がりだすとの事ですから、来週こそは冬物のコートとバイバイで
きればと思う今日この頃でした。
本日は連載です。どうぞ!!
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◆ 連載 ◆
第1回目、第2回目で「追い出し屋」の現状と現行法上の解釈についてお話しましたが、最
終回は追い出し規正法案について、借主である相談者Aさんの立場からのメリットとデメリ
ットをお話します。

はらだ「まずメリットとしては、Y社がAさんにしたような鍵交換はもちろん、借主に予告す
ることも禁止されます。その他、人の生活の平穏を害する言動が全て禁じられます。
家賃保証業者は登録しなければ業務ができなくなり、罰則も定められているので、警
察を含め行政が貸主側の違法行為に対して積極的に介入できるようになります。」
Aさん「じゃあ、僕にとってのデメリットは何ですか?」
はらだ「今、家賃保証業者による業界団体が家賃滞納履歴を共有化するデータベースを稼動さ
せていますが、追い出し規正法案ではデータベース化自体は禁じていません。」
Aさん「僕が家賃を滞納したことがあることが他の家賃保証業者にも知られてしまうというこ
とですか?!そんなことされたら、これから他の家賃保証業者に頼みづらくなるじゃ
ないですか!!」
はらだ「Aさんのように決して悪質とはいえない家賃不払いの履歴がある人までが民間の賃貸
住宅を利用しにくくなってしまう恐れはありますね。ただ、データベース作成事業者
に登録を義務づけ、データベースの提供・利用には賃借人の同意を必要とすることで、
賃借人の知らないところで虚偽情報が出回るということにはならないように配慮さ
れています。」
Aさん「でも、こっちは家賃保証業者に連帯保証してもらわないと部屋を借りられない以上、
同意を求められたら拒めませんよ。データベースに入力される情報の範囲とかちゃん
と限定されているのですか?」
はらだ「データベースの目的外利用や漏洩は禁止されています。ただ、情報というのは金銭的
損害のように事後賠償によって回復される損害とは性質が異なります。一度流れてし
まえば秘密の状態には二度と戻りませんからね。流出した情報が知られ、ヤミ金など
に転売され悪用される恐れも否定しきれません。」
Aさん「じゃあ、何でデータベース化を認めようとするのですか。そんなこと禁止しましょう
よ。」
はらだ 「民間の賃貸業の立場からすると利益を守るためにデータベース化の必要があるんです。
家賃滞納者に対してきちんと法的手続きを経たところで、借主に財産がなければ結局
不払いの家賃は回収できません。また、せめて適法に借主に部屋から出てもらおうと
しても家賃を滞納してから数ヶ月かかってしまいます。こういう「ただ借り」を転々
とする悪質な借主も実際にいる以上、貸主側としてはそういう悪質な借主を回避した
いのも当然といえるでしょうね。」
Aさん「でも、僕は骨折が治りさえすればまた引越し作業で収入を得て家賃を払えるのに、滞
納履歴があるばっかりに部屋を借りられなくなってしまったら、住む場所がなくなっ
ちゃうじゃないですか!公営住宅の入居は家族持ちが優先されているし。」
はらだ「それは深刻な問題ですよね。データベース化を容認するなら、個人情報保護の徹底と
賃貸住宅を確保できない人たちへの公的な援助をさらに充実させる必要がありそう
です。逆に、単純にデータベース化を禁じて家賃滞納者ばかりを保護するのも問題か
もしれません。家賃を払えない人たちへの救済は本来国がやるべきことで、民間の賃
貸業者が負担すべきことじゃないですからね。今後、悪質な取り立て行為をきっちり
規制するとともに、住まいの貧困(ハウジングプア)問題そのものへの取り組みが必
要といえるでしょう。」

さて、三回に渡ってお送りして参りました『追い出し屋』について、皆さんはどの様な感想
をお持ちになりましたでしょうか。
これからも、このメルマガをご覧いただいている皆様に少しでも喜んでいただけるような、
また少しでも不安を解消できるような情報を発信していけたらと思います。
では、また次の機会にお会いしましょう。
最後まで、ありがとうございました。
(山口)

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題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(FM78.3MHz)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日18時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

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