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はらだ事務所通信

著作権法 第1回
2010/04/30 vol.107

日が長くなってきて気温も上がり、過ごしやすい季節になりましたね。
過ごしやすくなると、外出先の目的地が長蛇の列でも時間が許す限り自分の番まで待つことが
できますね。Pakです。
4月24日にとうとう秋葉原にバンダイオフィシャルのガンダムカフェがオープンしました!
連邦軍の制服を着た店員さんや、アニメに舞台として登場したジャブローで作られたという設
定の『ジャブローコーヒー』やパスタメニュー『赤い彗星』等登場人物にちなんだ料理や、ガ
ンダムの人形焼き等面白いメニューがいっぱい「あるそうです。」
はい、私は並ぶのが面倒だったので、遠目で見ただけで中には入りませんでした(笑)
本日は連載です↓

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著作権法1

何かと話題の上海万博がいよいよ始まりますね。万博の内容よりも、公式PRソングの盗作疑
惑の方ですっかり有名になってしまいました。
こうした著作権にまつわる問題は、たびたびニュース等でとりあげられますが、実際どのよう
な法律なのでしょうか?
今回の連載から、この「著作権法」についてご案内いたします。

○著作権の国際条約
著作権には、「ベルヌ条約」という国際的基本ルールがあります。これは1886年に、スイスの
ベルヌでヨーロッパ諸国10カ国により作成された相互保護条約です。ヨーロッパは印刷技術が
古くから発達し、陸続きで移動しやすいこともあり、著作権保護の概念は古くからあったので
す。
この「ベルヌ条約」を締結した国々は、その保護水準に適合すべく国独自で著作権に関する法
律を制定します。日本も1899年にこの「ベルヌ条約」を締結し、同時に旧著作権法を制定しま
した。現在の著作権法は1970年に制定され、その後も技術の進歩に合わせて近年は毎年のよう
に改定されています。

○著作権法の目的
日本の著作権法第1条には次のように書かれています。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれ
に隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保
護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、これが著作権法の最も基本的な部分です。
「著作物」とは、著作権法第2条の規定では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあります。この「著作物」の中に
は地図やコンピュタープログラムも含まれますが、単なるデータ(東京ドームの広さ○○平方
メートル)は「思想又は感情」ではないので除外されます。また、「表現したもの」とあるので、
「アイディアそのもの」は著作権法の保護対象ではなく、特許法や実用新案法の保護対象とな
ります。

*ちなみに、特許法等の対象となる権利を「産業財産権」ともいいますが、これらは「申請」
「登録」等の手続きをしなければ保護されません。これに対して「著作権」は手続きは必要な
く、表現された時点で自動的に付与され保護されるのが国際的なルールです。

「実演」とは、著作物を演じたり歌ったり、ということですし、「レコード」には勿論CDやD
VD等現代の記録メディアも該当します。
「隣接する権利」とは、著作物を「伝達するもの」つまり歌手やレコード製作者、映画製作者、
放送事業者等に付与される権利です。
保護される権利の適用範囲については、例えば「著作物」については「日本国民(国内法人含
む)の著作物」「最初に国内において発行された著作物」「条約によりわが国が保護の義務を負
う著作物」となっています。

その「権利」の内容については、権利の対象によって細かな規定がありますので次回以降の連
載でご案内しますが、大まかに言えば「権利者の了承を得ずに勝手に使うな」というのが著作
権法で保護される権利であり、法の目的なのです。
これは実は大変なことで、この第1条の条文のみをそのまま解釈すれば、例えば人気バンドの
楽曲を学園祭で歌うことも、マンガのキャラクターをノートに落書きすることも、権利者の許
可が必要です、ということになってしまいます。
そうならない為に、著作権法には大小様々な「例外規定」が盛り込まれているのです。それに
ついても次回以降の連載でご案内いたします。

(福本)

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◆ お知らせ ◆
事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

⇒ http://www.simulradio.jp/ 

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