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はらだ事務所通信

著作権法 最終回
2010/05/14 vol.110

明日知人の結婚式に行きます。
ジューンブライドの季節になりますね。6月になると皆さんこの言葉にあやかって式をあげる
人が多いようですけど、そうすると4月、5月は、マリッジブルーの花嫁が多い時期なのでし
ょうか?と、ふとひねくれた事を考えてしまうPakです。
結婚という人生の一大イベント。大体の方々が結婚するまで一緒に過ごしてきた家族よりも、
今後長い時間を一緒に歩んでくれる連れ合いを選ぶ事になる大切な行事です。大いに悩んで、
大いに祝福されて欲しいものです。間違っても後悔の無いように・・・
本日は著作権の連載の最終回です。↓

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著作権法3

前回までの連載で、著作権の権利内容には「人格権」や「財産権」があるので、利用する場合には著
作権者の了解を得なければならないことをご説明しました。
しかし、以下のような場合は、権利者の了解を得ることなく著作物を利用することができます。

1.権利の目的とならない著作物
著作権法第13条において、下記の著作物は保護対象にならないとされています。
(1)憲法その他の法令
(2)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの
(3)裁判所の判決、決定、命令等

2.保護期限が切れている著作物
前回ご説明しましたように、基本的には「人格権」は著作者の生存中、「財産権」は著作者の死後50
年、映画は公表後70年、というように保護期間が定められていますので、その期間を過ぎれば了解を
得る必要はありません(保護対象によって細かい規定はあります)。

3.著作権法の中で、了解を得なくても良いとされている場合
著作権法には、その権利をある程度制限する場合についての規定があります。この規定があることで、
私達は数々の著作物についてかなり自由に利用できているのです。様々な例外規定から、一部抜粋
しますと以下のようなものがあります。
○私的使用のための複製(法第30条)
個人的に、又は家庭内等限られた範囲内において著作物を許可無く利用することは許されます。テレ
ビを録画したり、CDをコピーしたりということです。ただし、コピープロテクションを違法に解除するよう
に、技術的な保護を回避してはいけない、と規定されています。

○教育に関する複製(法第33条ないし36条)
著作物の教科書への掲載、試験問題への使用、学校内で使用するための複製、またそれらの放送は
許されます。ただし、既に公表されているものであること、必要な限度内の部数であること、「出所の明
示*」をすること、等あくまでも教育に使用されるよう限定されます。

*出所の明示
著作物を利用する際に、著作物の出所や著作者名を明示することをいいます(法第48条)。どんな場
合に必要があるかも法律で決まっています。これは、出所の明示をすれば何でも利用して大丈夫、と
いうことではなく、著作権の例外にあたる場合でも出所の明示をしなければいけませんよ、という義務
規定となります。

○営利を目的としない上演等(法第38条)
公表されている著作物は、対価をとらない場合は、「上演」「演奏」「口述」「上映」しても良いとされま
す。料金をとらなければ、了解なしに学園祭でバンド演奏をしても、公民館で映画を上映しても良いと
いうことです。また、図書館での本やビデオの貸し出し、家庭外での非営利の放送番組の伝達もこの
規定にあたり、著作者の了解なくできます。この規定がなければ、飲食店等にテレビを置いて番組を流
すにも放送局の許可が必要になってしまうのです。

○「引用」(法第32条)「転載」(法第39条)
公表されている著作物は、その目的に合っており妥当な使われ方であれば、「引用」しても良いとされ
ています。また、行政機関や独立行政法人の広報資料等を、新聞、雑誌に転載したり、新聞、雑誌に
掲載された「論説」を他の目的に転載したりすることも良いとされます。

○「保守、修理等のための一時的複製」(法第47条の3)
平成18年に追加された規定です。パソコンのハードディスク等が壊れた場合に、保存データを修理業
者が一時的に複製できる、という規定です。修理後にはその複製物を保存してはならないとも規定され
ています。

著作権法の例外規定についていくつか挙げてみました。全てに細かな規定があり、利用するために了
解は必要ないが、限度を超えてはいけません、と定められています。
「著作権法」は、著作物としてあらわされたものは、その著作者の思想や考えを表現しているものなの
で、他者はその著作物、ひいては著作者や実演家等を尊重しなければならないということを、法律で
規定しているものだと思います。
著作権なんて関係ない、と思われている方も多いと思いますが、会社の社内報や、学校新聞等、他人
の著作物を扱う機会は日常の中に意外とあるのではないかと思います。そんな時に、法律という堅苦し
いものはともかく、大切に扱うべきものだということを思い出していただければ幸いです。
ご一読いただきまして、ありがとうございました。

(福本)

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事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

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