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はらだ事務所通信

はらだ事務所業務紹介 第3回「不動産贈与」
2010/05/21 vol.112

日本の夏、金鳥の夏、Pakです。
何となく梅雨っぽくなってきましたね。
地元の岡山にいたころは、梅雨時になると夕立がひどくて2メートル先を見るのも大変なくら
い雨が降ったものですが、こっちに来てからはそんなにひどい雨にはお目に掛かっていないで
すね。
「五月雨や大河を前に家二軒」言わずとしれた与謝蕪村の俳句です。
大雨は、何もかも流してしまって疎ましくも思えますが、夕立ちを浴びながら明日にときめい
ていた頃を思い出し、頑張らなきゃと思わせてくれる奴でもあるんです。

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はらだ事務所業務紹介 第3回「不動産贈与」

不定期連載のはらだ事務所業務紹介です。
以前、司法書士・行政書士・社会保険労務士の業務紹介を連載に掲載いたしましたが、実際にはらだ
事務所ではどのような業務を行っているのか、具体的にご紹介したいと思います。
第3回の今回は、「不動産贈与」業務についてご紹介いたします。

不動産を購入したときは夫名義にしていたけれども、後々妻も名義人に加えたいということや、高齢に
なったから不動産の名義を子供に変えておきたい、という希望を持たれる方は多くいらっしゃると思い
ます。
そのようなときには、不動産を贈与し「所有権移転登記」をする必要があります。

「贈与」はよく聞くけれど「所有権移転登記」という言葉は初めて聞いた、という方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
「贈与」とは、無償で物をあげる契約です。「あげます」「もらいます」という意思の合致で成立します。
不動産の贈与も「あげます」「もらいます」で成立しますが、名義(登記簿上の所有者)は贈与契約をし
ただけでは変わりません。では、どのようにすれば名義がかわるのかというと、「所有権移転登記」をし
ます。「所有権移転登記」とは、不動産の現在の所有者の「所有権」を贈与を受けた人に「移転」する
「登記」のことです。

当事務所に贈与による所有権移転登記のご依頼を頂いた場合は、以下の流れでお手続をしておりま
す。
(1)贈与の内容をお伺いし、当方から必要書類のご案内をいたします
(2)揃えて頂いた必要書類のコピーをFAXまたはご郵送頂きます。当事務所で確認のうえお見積もり
を作成いたします
(3)当事務所にご来所いただき内容の確認と本人確認をし、書類にご捺印頂きます。このときに費用
のお支払いをしていただきます
(4)当事務所で法務局へ申請をし、登記完了後に内容のチェックをし、完了書類をお渡しいたします

贈与をしたいという方はもちろんのこと、贈与を考えているけれどもどのくらい費用がかかるのかが心配
といった方や、すぐに贈与するわけではないがどんな手続なのかだけでも知りたいという方はぜひ一
度お問い合わせください。

(相川)

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◆ お知らせ ◆
事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

⇒ http://www.simulradio.jp/ 

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

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