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はらだ事務所通信

労働問題 第一回
2010/05/28 vol.114

2010年5月28日 AM8:00 Pakです。
これが何の時間なのか皆さんご存じですか?
朝からニュース等をご覧になられた方は目にされたかと思います。
そう、ipadの日本での販売開始時間です。アップルの商品なのに青森では発売されないとか、
朝から面白い言葉が飛び交っていましたが、何とも刺激的な商品ですね。
ipodの発売時はさほど魅力的には感じませんでしたが、ipadは画面が大きくなった事で、可能
性がかなり広がった感じがします。
どんな機能があるの?と気になる方は量販店等で実際にご覧になられるのが良いかと思います。
おっと、私も「魅力的に感じているだけで、あまり深く機能等を確認できていないんじゃない?」
という会話は今回はなしで・・・
ではでは↓

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連載 労働問題

昨今の不況の中、働く人の立場は不安定になってきており、今後は労働問題が増えていくことが予想
されます。今回から、当事務所に寄せられる労動問題の代表的なお問合せについて、簡単にQ&A形
式でお答えいたします。

第1回 未払賃金請求事件
Q1 退職して1年たつにもかかわらず、1か月分の給料を支払ってくれません。まだ請求することはで
きるのでしょうか。また、これが退職金の場合はどうなりますか?
A1 賃金、退職金ともに請求することが出来ますので、ご安心下さい。ただし、賃金支払日から2年を
過ぎてしまうと(退職金の場合は5年)、時効により請求できなくなってしまいますので、ご注意下さい。

Q2 未払いの賃金を請求したいのですが、利息も請求できるのでしょうか?
A2 在職中は、賃金支払いの翌日から年6%を請求することができます(非営利団体の場合は年
5%)。また、退職している場合は、退職日の翌日から年14.6%を請求することができます。
 ちなみに、退職金は、退職後にもらえるものですが、年14.6%ではなく年6%になります(非営利の
団体の場合は年5%)。

Q3 会社が、ここ数ヶ月間、給料を払ってくれないのですが、どうすればいいでしょうか?
A3 ご自身で交渉が難しい場合、以下の方法が有益です。
・司法書士や弁護士に代理してもらう。
・行政書士に内容証明郵便で請求書を作成してもらう。
・特定社会保険労務士にあっせんの代理をしてもらう。
・労働基準監督署に指導してもらう。
いずれの方法をとるにしても、タイムカードのコピー、業務記録、給与明細、給与規定等を用意してお
きましょう。手元にない場合、会社へ請求しましょう。この際、請求時のやり取りを記録(録音)することも
重要です。
これらの資料は、仮に裁判になった場合の重要な証拠になりますので、なるべく多く集めるようにしまし
ょう。

Q4 給料未払いのまま、会社が倒産してしまいました。
A4 会社が破産等した場合、未払い給与は優先して支払われますが、破産の手続きを通すため、時
間がかかります。また、会社の財産状況によっては、カットされることもあります。
そこで、「未払賃金立替払」という制度を利用することをお勧めします。この制度は、政府が未払い賃金
の一部を立替して払ってくれる制度です。
この制度を利用するには、労働基準監督署に請求手続きを行わなければなりませんが、破産申立等
から6か月前の日以降2年間の間に退職した場合など、いくつかの要件を満たさなければ利用できま
せんので、ご注意下さい。

以上が、未払い賃金について、よくお問合せいただく代表的な事例を紹介いたしました。
次回は、サービス残業代請求事件について、ご紹介したいと思います。

《辻井》

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◆ お知らせ ◆
事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

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