メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

労働問題 第三回 解雇をめぐるトラブル
2010/06/11 vol.118

6月11日です。Pakです。
今日は映画のご紹介♪
本日からアイアンマン2が公開されます。これまで映画化されてきた数々のアメコミのヒーロ
ー達。その中でも、ちょっと特異なのがアイアンマンです。クモに咬まれて力を得たスパイダ
ーマンや、生まれた時から特別な力を持っていたXメン等とは違い、アイアンマンは、人より
お金があって頭が良かったからヒーローになれたんです。この映画を見ていたら、自分もヒー
ローになれるんじゃないかと錯覚を起こしてしまうくらい爽快な物語です。
さて、そんな第一部からどのような展開を見せるのか、とても楽しみなので、早速見に行って
来ます。

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

連載 労働問題 第三回 解雇をめぐるトラブル

今回は、解雇をめぐるトラブルについて、ご紹介したいと思います。

<Q1> 業務上の落ち度があり、会社に「明日から会社に来なくてよい」と言われました。解雇になる
ことは納得しているのですが、私にも生活があります。このまま辞めなければならないでしょうか。
<A1> 原則として、会社は、従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をしなけれ
ばなりません。突然解雇を言い渡されるなど、30日前に解雇の予告をしない場合は、30日分以上の
平均賃金(※)を支払わなければなりません。この手当のことを、「解雇予告手当」といいます。「解雇予
告手当」の支払いをせずに、突然「明日から来なくてよい」といった解雇は、原則は無効です。
ただ、例外的に、「解雇予告」や「解雇予告手当」が不要なケースもあります。例えば、従業員に重大
な落ち度がある場合の解雇については、解雇の前に、労働基準監督署長から、認定を受ければ、「解
雇予告」や「解雇予告手当」の支払いをしなくてもよいのです。
「解雇予告」や「解雇予告手当」がない場合には、会社側がこうした手続きを行っているか確認しまし
ょう。

※平均賃金=直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数
必ずしも1か月分の給与とは一致しません。

<Q2> 解雇を告げられましたが、会社から試用期間中のため、解雇予告手当は支払わないと言わ
れました。本当ですか。
<A2> 本当です。会社は、試用期間中の従業員や2ヶ月以内の労働契約期間を定めた従業員を
解雇する場合、原則として「解雇予告」や「解雇予告手当」の支払いをしなくてよいことになっていま
す。
ただ、試用期間中でも、14日を超えて勤務している場合には、会社側は<A1>の原則のとおり、「解
雇予告」をするか、「解雇予告手当」を支払わなければなりません(2ヶ月以内の期間を定めた労働者
については、当初の契約期間を超えたときから必要となります)。

<Q3> 不当と思われる解雇事由により、会社から就業を拒否されています。解雇されることには納
得いきませんが、このような仕打ちを受けて、今更職場に戻りたくはありません。ある程度の金銭の補
償を受けて、就職活動をしようと思うのですが、金銭請求はできますか。
<A3> 以下のような方法が考えられます。
1.「解雇予告手当」の請求
30日前の解雇の予告がなく、突然解雇を言い渡されたのであれば、「解雇予告手当」を請求できま
す。

2.損害賠償請求(裁判)
違法な解雇や退職の強要等により退職に追い込まれた場合、退職しなければその会社で得られたは
ずの賃金相当額が請求できます。また、精神的損害が発生した場合には慰謝料の請求もできます。
また、解雇を争って裁判中である場合は、いわゆる「失業保険」を「仮に」受けることができます。ただ
し、裁判で勝訴し、復職するなどして会社から給与等が支払われた場合には、仮に受けた失業保険の
額を返還する必要があります。

3.「労働審判制度」の活用
労働審判手続とは、解雇や給料の不払といった、事業主と労働者との間のトラブルを解決するための
手続です。裁判官を含む3人の「審判官」が、双方の言い分を聞いて解決を目指します。裁判所での
手続ですが、裁判とは異なり、話し合いによる解決を探ります。また、裁判手続を比べて、早く手続が
進むことも特長です。
当事者同士では折り合いのつかない話し合いでも、第三者が間に入ることで、話し合いが進むことも多
く、この制度を利用する方は年々増えているようです。

4.「紛争調整委員会によるあっせん」の利用
この制度は、公平で中立な第三者として学識経験者が間に入り、双方の主張の要点を確かめて、具体
的なあっせん案を提示するなど、当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を
図る制度です。手続きは、「労働局」で申請します。

以上、全3回にわたり、労働トラブルに関する代表的なお問い合わせをQ&A形式でご紹介してきまし
た。労働者をめぐる環境は、年々厳しくなっており、それに伴い、労働問題に関する社会的関心も高ま
ってきているといえます。労働問題に関する皆様の疑問が、少しでも解消できたら幸いです。お困りの
際には、お声がけ下さい。

《辻井》

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆ お知らせ ◆
事務所代表の原田が、ラジオ番組に出演しています!
法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

⇒ http://www.simulradio.jp/ 

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com