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はらだ事務所通信

離婚について 第一回
2010/07/23 vol.130

とても暑い日が続いています。
先週末に、伊豆諸島のひとつ『式根島』に行って来ました。
東京の浜松町にある竹芝桟橋から客船で夜11時に出発して翌朝8時に到着。そのままいくつか
ある海水浴場の中で、中ノ浦海水浴場を選んで海水浴を楽しんで来ました。
中ノ浦海水浴場は、日本有数のシュノーケリングスポットらしく、朝一で私が行った時は人は
誰もいませんでしたが、一時間、二時間と経つにつれてどんどん人が増えていきました。
有名なスポットだけに、いざ海に入ってみると水は驚くほど透けていて、20メートルくらい先
まで見通せたのではないでしょうか。深いところまで行くとあまりにも水が綺麗なので、まる
で飛んでいるかのような印象も受けます。生き物も多く、綺麗な小魚から5,60センチはあろう
かという大きな魚まで見る事ができました。(小さなウツボが口をパクパクしながら泳いでいた
のがシュールで笑いを誘いました)
そんなこんなで楽しい時間を過ごしてきたおかげで、背中や足は真っ赤に焼けて、いまPakは
新しいPakに向けて脱皮中です。

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連載 離婚について
第一回

今回から3回にわたり、以下のA子さんのケースをもとに離婚にまつわるお金の話をいたしま
す。

?A子さんのケース?
夫がある日突然家を出てしまいました。その数週間後、夫は他の女性と暮らしていることがわ
かり、大変なショックを受けています。私と夫の間には、幼稚園に通う4歳の娘と2歳になっ
たばかりの息子がいます。子供が生まれてから、私は専業主婦としてずっと子育てに専念して
きたので、女手一つで2人の子供を養っていける自信はありません。浮気は許せないけど、子
供たちのことを考えると、離婚すべきか悩んでいます。

A子さんは、まだ離婚するかどうか決めかねています。離婚するにしてもしないにしても、今
のままでは収入がなく生活に支障があります。かといってA子さんは子育てに忙しく、2人の
子を養っていけるだけの仕事をすぐに見つけることは難しい状況です。
こんなとき、A子さんは夫に「婚姻費用」を請求することができます。

★ 婚姻費用とは
夫婦は同居し互いに協力し扶助する義務があります(民法752条)。この義務に対応して、婚姻
共同生活から生じる費用は、夫婦がその資産・収入その他一切の事情を考慮して分担します(民
法760条)。
 A子さん夫婦の場合、A子さんが家事・子育てをし、夫は生活費を入れるという役割分業によ
って、婚姻費用を分担してきました。

★ 婚姻費用の内容
 夫婦が子との家庭生活を営む上で必要な費用で、その財産・収入・社会的地位に相応した通
常の生活費用を意味します。具体的には、夫婦の衣食住、教養娯楽、子の養育費などです。

★ 婚姻費用分担の請求
 A子さんのように別居中の夫婦でも、婚姻が継続している限り婚姻費用分担の義務があるの
で、A子さんは夫に対して生活費を入れるよう求めることができます。
夫がA子さんの求めに応じてくれず、夫婦の話し合いでは解決できない場合、A子さんは家庭
裁判所に調停の申立てをすることができます。調停では、裁判官の他に一般市民から選ばれた
調停委員が関与し、当事者である夫婦の合意によって婚姻費用の分担額が決定されます。
調停委員会の介入によっても夫婦が合意に至らないと基本的に調停は不成立となり、家庭裁判
所の審判によって婚姻費用の分担額が決定されます。
家庭裁判所は、婚姻費用の分担額を決定するにあたって、別居するに至った事情、婚姻関係破
綻の原因、回復への努力など、A子さんと夫にそれぞれどの程度とがめられるべき非(有責性)
があるのかを判断し、また、夫婦それぞれの資産、収入、職業能力その他諸般の事情を総合考
慮します。ただ、多くの場合、夫婦の有責性の度合い等を公正に判断することは難しいので、
徒労に終わるような泥仕合は防ぎ、基準の明確化により迅速な分担額を決定するために、家庭
裁判所では算定表を用いることが多くなっています。
また、A子さんのように調停や審判が成立するまでの間の生活費もやりくりできない場合、調
停委員会や家庭裁判所は夫に当面の婚姻費用の仮の支払いを命ずることができます。

★ 夫が婚姻費用を支払わない場合
調停成立によりまたは審判を経て決定された婚姻費用の分担額を夫が負担しない場合、強制執
行が可能となります。強制執行では、A子さんの申立てによって裁判所が夫の財産を差し押さ
えてお金に換え、A子さんへの婚姻費用に充てる手続きがなされます。
しかし、調停手続中になされる調停委員会による当面の生活費の仮の支払いの命令については
強制執行ができません。ただ、夫が正当な理由もなく調停委員会による命令に従わなければ、
夫は過料に処せられます。審判中になされる仮の支払い命令については強制執行ができます。

これで第1回目は終わりです。
第2回・第3回目は、A子さんが離婚を決意した場合のお金の話をいたします。

 (山口)
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法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
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