1位 インド 58%
2位 韓国 47%
3位 中国 46%
:
10位 日本 35%
こんにちわ、Pakです。
さて皆さんこれが何の数字で何の順位かわかりますか?
実はこの数字は職場でのスーツ着用率なんです。平日に町を歩いていると、比較的スーツ着て
いる人が多いので日本は着用率が高い気がしましたが、なんと10位。まぁ、色んな職種があり、
スーツを着て行くべきではない職種もあるので、これくらいが妥当な気がしますが、1位のイ
ンドは58%。実に二人に一人がスーツで職場に行っている計算ですね。しかもインドは中国に
次ぐ人口の多い国。二人に一人がスーツでの仕事の職場なのか、それともデスクワーク、がて
ん系問わずスーツで出社しているのかわかりませんが、面白い数字ですね。
夏も折り返し地点ですが、日本も夏は全員が浴衣で仕事をすれば、気分だけでも涼しくなれま
すかね。
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連載 離婚について
第3回
前回は、財産分与の中心的な部分である「夫婦財産の清算」についてお話しました。
今回は、財産分与のうちの(2)離婚後の扶養(援助)、(3)損害賠償、そして養育費についてお話し
します。
★ 離婚後の扶養(援助)
離婚後生活に困る配偶者に対して扶養を継続することで、前回お話した夫婦財産の清算や、これか
らお話する(3)損害賠償によってもなお生活に困る場合に認められます。扶養である以上、分与す
る側にもそれだけの余力がなければなりません。しかし、現実の協議離婚や調停離婚においては、
離婚後扶養を考慮して財産分与がなされることは少ないようです。
★損害賠償
離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害の賠償と、暴行・虐待(DV)、悪意の遺棄、浮気
(不貞行為)など離婚原因となった個々の有責行為に対する損害賠償とがあります。財産分与に含
めて請求するのが通常ですが、財産分与に損害賠償を含めた趣旨と解せられないか、含めたとして
も精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときには、財産分与後でも別個慰謝料を請求す
ることができます。
★時効
財産分与としての「離婚慰謝料」の請求権は、離婚のときから2年経過すると行使することができなく
なってしまいます(民法768条但し書き)。
他方、損害賠償を財産分与とは別個に請求する場合は、基本的に有責行為を知ったときから3年以
内に請求する必要があります(民法709条、724条)。しかし、有責行為を知ったときから3年以上たっ
てしまった場合でも、離婚成立の時から6カ月以内の裁判上の請求は認められますのでご安心くだ
さい。
★養育費
離婚しても親であることに変わりはないため、別居親も子を扶養する義務があります。親権の有無とも
関係ありません。
子が要求できる扶養の程度は、生活保護基準の最低生活費を下限として、扶養能力の許す限り親と
同程度の生活保障を上限に、具体的事情に応じて決定することになります。
養育費の額は夫婦間の合意で決定されますが、合意に至らず調停・審判・訴訟となった場合には家
庭裁判所が公表している算定表にしたがって、夫と妻の年収・子供の数と年齢を基準に算出される
ことが多くなっています。負担額が低めになったり個別事情が反映されにくかったりと、問題点はあり
ますが、基準の明確化により養育費の迅速な取り決めが可能となっています。
以上で離婚にまつわるお金のお話は終わります。あまり詳しく説明することはできませんでしたが、イ
メージをつかむ助けとなれたら幸いです。拙い文章でしたが、お読みくださりどうもありがとうございま
した。
(山口)
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