こんばんは、Pakです。
このメールをお送りするのが8月20日なんですが、8月20日が『蚊の日』だという事をご存
知の方がいらっしゃるでしょうか。
1897年のこの日、ロナルド・ロスがハマダラ蚊の胃からマラリア原虫を発見したことにちなん
で蚊の日となったそうです。
以前のメールマガジンでも、蚊についてはお話いたしましたが、この時期になって私の近辺で
は蚊が目立つようになってきました。
残暑も残すところわずかだと思いますが、蚊も子孫を残そうと必死になっていると思うので、
皆さんも頑張って蚊と戦ってください。
本日は連載です。
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連載 許認可について
第一回 宅建業について
残暑が厳しいですね。しかし、ふとしたときに吹く風に秋を感じる今日この頃です。
夏バテせずにがんばっていきましょう。
今回の連載から、「許認可」についてご案内いたします。
事業を始めようとするとき、官公署から許認可が必要な場合があります。
どんな業種で、どんなときに許認可が必要かについて、いくつかご紹介しようと思います。
第1回は宅建業の許可です。
皆さん、誰かから「私、宅建の試験受かったんだ」とか「俺、宅建持ってるんだ」ということ
を聞いたことがありませんか?
ここでいう宅建とは、宅地建物取引主任者の資格のことを言います。
また、宅地建物取引業を行うには上記の宅地建物取引主任者が存在していなければならないこ
とはもちろん 、さらに宅建業免許という許可が必要となります。
それでは、ここでいう宅建業とは一体何をさしているのでしょうか?
宅地建物取引業法によると、宅地建物取引業は次のように定義されています。
・ 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
・ 宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介
することを業として行うこと
「業として行う」というはどういう意味かというと、不特定多数の人を相手に継続、反復して
これらの行為を行う場合を指します。その場合は、業として宅地建物取引業を行っていると判
断されます。
単純に自社で所有の物件を処分する場合や、新たな社屋用に不動産を購入するような場合は免
許不要とされています。
また、自己所有のマンションなどを宅建業者を通じて賃貸に出すような場合も不要です。
マンションの管理業も免許は不要ということになります。
他人の物件を代理して販売・賃貸する販売代理店、賃貸代理店や、物件を媒介する不動産仲介
業者は必ず宅建業免許を受けていなければならないのです。
また、家の建売販売をするような場合も免許が必要です。
もともと建設業者として家を建て、宅建業者を媒介して販売していたような方が、宅建業者を
介さず、販売まで自社で行うというような場合には免許取得が必要です。
宅建業免許には国土交通省免許と都道府県知事免許に区分されています。
複数県にまたがって営業所をもつ場合は国土交通省免許、1つの県のみに営業所をもつ場合に
は都道府県知事免許が必要となるのです。
手続きは、この免許の区分や各都道府県により異なりますので、ご注意ください。
ご興味ある方は、当事務所でご相談を承っておりますので、お気軽にお声かけ下さい。
以上、宅建業の概略をご紹介しました。
次回も引き続き、許認可についてご紹介したいと思います。
(栗原)
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時間 毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
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