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はらだ事務所通信

許認可について 第三回 質屋営業
2010/09/03 vol.142

今年の夏は、明治31年からの夏の中で一番暑い夏だったようですね。
ちなみに明治30年はもっと暑かったの?と気になりますが、決してそうではく、明治31年か
らの夏でとした理由は、平均気温の計測を明治31年から計測を開始した為で、もしそれより以
前から計測をしていれば、より昔からもっとも暑い夏だったのかもしれません。
ちなみにこの暑さにまいっているのは、我々人間や動物たちだけではないようです。
先日、ディズ○ーシーに行ってきたのですが、その中のショーでなんと、ミッ○ーマウスが踊
っている途中で足もとが定まらず舞台から落ちる瞬間を目の当たりにしました。
それが果して暑かったからなのかはわかりませんが、すぐに照れながら舞台に上がってきてシ
ョーに参加している姿を目の当たりにして、爆笑しながらもプロ根性を垣間見た瞬間でした。
まだしばらくはこの残暑が続きそうですが、私もネズミ君に負けない様に頑張りたいと思いま
す。
本日は連載です。↓
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連載 許認可について
第三回 質屋営業

セミの鳴き声がアブラゼミからツクツクボウシに変わってきましたね。秋はもうすぐそこに来
ているという今日この頃です。夏バテせず元気にお過ごしでしょうか?

最近の若い人の中には、ブランド品をローンで購入し、質屋さんでそれを質入して現金化し、
その現金でローンの支払をしている人がいるそうです。これぞ自転車操業という感じで心配に
なってしまいます。質屋さんへの支払ができなければ、せっかく買ったブランド品が質屋さん
のものになってしまうのです。
さて、この質屋になって質屋営業を行うにはどういう要件や基準をクリアする必要があるので
しょうか?許認可の連載の最後は、貸金業法の改正により脚光を浴びつつある質屋営業の許可
についてお送りしたいと思います。

まず、質屋営業の意味をしっかり押さえておきましょう。
質屋営業法では、質屋営業とは、「物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権
の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付け
る営業」をいいます。
そして、質屋になって質屋営業を行おうとする者は、営業所ごとにその所在地を管轄する都道
府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、質屋になろうとする者が自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者
を定めなければなりません。

次に、質屋営業許可の欠格要件(要件にあてはまれば許可を受けられないという意味です)も
押さえておきましょう。
10個ほどあるのですが、一つ例を紹介しますと、営業について成年者と同一の行為能力を有
しない未成年者は許可を受けることができません。

さらに、質屋営業を行うためには質物の保管設備が必要となり、一定の基準をクリアしてなけ
ればなりません。耐火構造や防湿構造、盗難予防設備や害虫予防設備が必要とされています。

最後に、古本屋さんやリサイクルショップを経営するために必要な古物商許可との関係も押さ
えましょう。
質屋がお客さんと質入契約を締結すると、金を貸した側は一定期間までに金銭の返還を受けれ
ば、預かっていた物を返還します。お客さんから金銭の返還がない場合にはそのまま物を自己
のものとすることができます。
また、借りた側としては、質として預けた物の所有権を放棄することで金銭返還義務を負わず
に済むということになります。
もっとも、質屋が質物として預かって自己所有となったものを、そのまま自分のものとするこ
とはあまりなく、それを商品として売り出すことが殆どだと思います。とすると、この質物は
古物の性質も有することが多くなってきます。
つまり、古物を扱うからには、質屋であると同時に古物商でもあって、古物商許可も必要であ
るということです。
古物商許可につきましては、過去の連載で詳しくご紹介しておりますのでそちらをご覧くださ
い。

メールマガジンバックナンバー
古物商特集第1回
2009年2月20日 Vol 28
http://www.h-firm.com/mm/personal/2009/02/magazine356.html
古物商特集第2回
2009年2月27日 Vol 29
http://www.h-firm.com/mm/personal/2009/02/magazine357.html
古物商特集第3回
2009年3月6日 Vol 30
http://www.h-firm.com/mm/personal/2009/03/magazine358.html

ご興味ある方は、当事務所でご相談を承っておりますので、
お気軽にお声かけ下さい。

以上3回にわたって許認可についてご紹介しました。
最後までお読み頂きありがとうございました。

(栗原)

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