メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

登記制度について 第二回
2010/09/24 vol.148

『人類は何代か遡ればみんな親戚である』みたいな事をどこかで聞いた事があります。
Pakです。
さて、つい先日、北里大など日米の共同研究チームが、約2億年前の恐竜時代の姿をとどめる
未知の「古代ウナギ」を海底洞窟で発見したそうです。
2億年前といえば、通説では大陸の移動が始まって徐々に現在の形に変わりつつ、哺乳類が生
まれ始めたのではないかと言われている時期です。
そんな頃からほとんど姿形を変えずに、今日まで子孫を残してきたウナギが発見されたんです
ね。
二億年で、人類はネズミの様な形から猿を経て今日に至るというのに、ウナギはウナギのまま
(笑)
なんとも気の長い話ではありますが、生命の不思議さを感じる記事でした。

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

はらだ事務所 定期連載 登記制度について
第二回「不動産登記の効力」と「商業登記」

前回は、「登記の種類」と「不動産登記」についてご説明いたしました。
今回は、「不動産登記の効力」と「商業登記」についてご説明いたします。

【不動産登記の効力】
不動産登記の効力には「対抗力」「権利推定力」「形式的確定力」があります。

(対抗力)
対抗力とは、当事者間で有効に成立した権利関係を、第三者に主張できる法的効力のことをい
います。
例えば、AさんとBさんがそれぞれ、Cさんから甲土地を買う契約をしたときに、Bさんが所
有権移転登記をすれば、BさんはAさんに対して「自分が所有者である」と主張することがで
きます(登記には対抗力があるため)。
逆に、Aさんが所有権移転登記をすれば、AさんはBさんに対して「自分が所有者である」と
主張できます。

(権利推定力)
権利推定力とは、登記にはその記録どおりの実体的権利関係が真実存在するという推定を生じ
させる効果のことをいいます。
例えば、AさんとAさんの親であるBさんが甲土地を共有していましたが、Bさんが亡くなり、
Bさんの唯一の相続人であるAさんがBさんを相続しました。そうすると、実体上甲土地のB
さん持分はAさんに帰属します。しかし、登記記録上はAさんとBさんが共有者として登記
されているため、Aさんが、Bさん持分を含めてCさんへ所有権を移転する登記をすることは
できません(登記には権利推定力があるため)。
AさんがCさんへ所有権を移転する登記をする場合には、登記記録を実体と合致させる必要が
あり、まずはBさんからAさんへの相続による持分移転登記をする必要があります。

(形式的確定力)
形式的確定力とは、登記が存在すると、その登記が有効であるか無効であるかを問わず、その
後、登記手続き上は、その登記を無視して手続をすることができない効果のことをいいます。
例えば、AさんがBさんから建物を買い、所有権移転登記をする準備をしている間に、まった
く無関係なCさんが書類を偽造してBさんからCさんへの所有権移転登記をしてしまいまし
た。Cさんの登記はもちろん無効なものですが、AさんとBさんは、その登記を無視して、B
さんからAさんへの所有権移転登記をすることはできません(登記には形式的確定力があるた
め)。Aさんが建物の所有権移転登記を受けるには、CさんからAさんへ登記をするか、Cさ
んのした登記を抹消したあとにBさんからAさんへ登記をするしかできません。

【商業登記】
商業登記とは、個人商人や会社に関する一定の事項を、登記記録に記録して公示する制度のこ
とで、取引の安全と円滑に寄与し、商人や会社の信用保持に役立てることを目的としています。

商業登記の登記事項のなかには、必ず登記しなければならない事項(絶対的登記事項)と、登
記をするかどうかが任意とされている事項(任意的登記事項)があります。
会社に関する登記事項は、一部の例外を除いて登記が強制されているので、ほとんどが絶対的
登記事項です。一方、個人商人に関しては、登記するかどうかが任意とされているので、任意
的登記事項です。しかし、任意的登記事項も、一旦登記したら、その後変更が生じたときには、
すみやかにその登記をしなければならないため、絶対的登記事項になります。

また、商業登記には、登記期間(登記すべき事項が生じた場合に、登記の申請をしなければな
らない期間)が定められているものがあります。
例えば、会社の本店を移転したときには、現実に本店を移転した日から、新旧本店の所在地に
おいて2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に移転の登記をしなければいけません。
万一この期間を過ぎてしまった場合、登記の受理はされますが、故意や過失によって怠った場
合には、代表者は100万円以下の過料に処せられますので、登記期間には注意する必要があ
ります。

今回は、「不動産登記の効力」と「商業登記」についてご説明いたしました。次回は、「商業登
記の効力」についてご説明したいと思います。

(相川)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆ お知らせ ◆
事務所代表の原田が出演している、ラジオ番組の放送時間が変わりました!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

⇒ http://www.simulradio.jp/ 

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com