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はらだ事務所通信

登記制度について 第三回
2010/10/01 vol.150

とても過ごしやすい季節になりました。今月26歳を迎えるPakです。
皆さんにとって秋はどんな季節ですか?
食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋、睡眠の秋...何をするにも快適な季節ですが、
私は日を追うごとに日が短くなっていくのを感じて、物憂くなってしまいます。
「女心と秋の空」と例えられるように、朝起きて晴れていたと思えば、夕方には大雨になる事
もまれではなく、私はいつ雨にふられるかと戦々恐々しながら外出をします。
ちなみに女心ばかりが有名な例えになっていますが、実は『秋の夜と男の心は七度変わる』と
いう言葉もあるんです。
まぁ、そんな変わりやすい天気ではありますが、いざ休日に外出すると、先々で聞こえてくる
学園祭や文化祭、体育祭などの賑わいには心踊らされ、気づけばふらふらぁっと見物にいって
います。
なにはともあれ、今年も残すところあと3ヶ月を切りました。新年迎えて「悔いの残る1年だ
った」とならないように、気合いを入れて3ヶ月を過ごしたいと思います。

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はらだ事務所 定期連載 登記制度について
登記制度 第3回 商業登記の効力

前回は、「不動産登記の効力」と「商業登記」についてご説明いたしました。
最終回の今回は、「商業登記の効力」についてご説明いたします。

【商業登記の効力】
商業登記の効力を
(1)登記のない場合の効力
(2)登記のある場合の効力
(3)不実の登記の効力
に分けてご説明いたします。

(登記のない場合の効力)
登記すべき事項について登記がないときは、その事項を善意(取引の時点で、登記すべき事項
の存在を知らなかったということ)の第三者に対抗することができません。これを、消極的公
示力といいます。これは、商人と取引関係に立つ第三者を保護するためのものです。
例えば、会社の代表取締役が退任し、代表権が喪失しているにも関わらず、その登記をしてい
なかったとき、その代表取締役だった人が会社代表者として第三者と取引をしたときは、その
第三者が善意である限り、取引の時に元代表取締役に代表権がなかったと主張することができ
ません。

(登記のある場合の効力)
登記すべき事項について登記がされたときは、善意(取引の時点で、登記すべき事項が登記さ
れていることを知らなかったということ)の第三者に対してもその事実を主張することができ
ます。これを、積極的公示力といいます。
例えば、会社の代表取締役が退任し代表権が喪失し、その旨の登記をした後に、その者が会社
代表者として第三者と取引をしたときには、その第三者が、代表取締役が退任し代表権が喪失
した旨の登記がされていることを知らなかったとしても、取引の時に元代表取締役に代表権が
なかったと主張することができます。
ただし、第三者に登記したことを知ろうとしても知ることができない正当な事由(地震などの
天災や火災、伝染病による隔離等)があるときには、対抗することができません。

(不実の登記の効力)
故意又は過失によって不実の登記(真実の法律関係に合致しない登記)をしたときは、その事
項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません。これを、公信力とい
います。
この、公信力が認められるためには、次の3つの要件が必要です。
(1)正当な申請人の申請によって登記がされたこと
(2)不実な事項について登記がされたこと
(3)故意又は過失によって申請がされたこと
よって、不実の登記が、登記官の過誤によってされた場合や、虚偽の申請人の申請によってさ
れた場合は、その登記に公信力はありません。
ちなみに、不動産登記にはこの公信力がないとされています。
つまり、登記記録上の権利が存在する、又は、登記記録上の権利者を真実権利者であると信じ
て取引したとしても、法律上権利を取得することはできないということです。これは、民法や
不動産登記法に公信力を認めた規定が存在しないためです。
ただし、判例や学説では、民法の他の規定をたくみに用いることによって、結果的に登記に公
信力を認めたのと同様の効果を与えるような解釈がされつつあります。

以上、3回にわたって登記制度についてご説明してきました。
今までの連載を読み返したり、これからの連載で「登記」についての話がでてきたり、実生活
で「登記」に触れる機会がございましたら、この「登記制度」についても思い出していただけ
れば幸いです。

(相川)

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