日本人から二人もノーベル賞受賞者が出ましたね。Pakです。
今回のお二人ですが、特許を取得できる程の技術で有りながら、研究内容を世界に広げるため
に、敢えて特許の出願を行わなかったそうです。それが今回のノーベル賞につながったのでは
ないかと説明しているニュースを見ました。
やはり、どんな事柄も扱う人によって、良くも悪くも変わってしまうようで、リモコン次第で
善にも悪にもなる鉄人28号と同じようなものですね。
学問という鉱山は掘りつくされた様な気がしますが、人類が新しい文化を築く毎にどんどんど
んどん溢れてくるものだと思います。
私も彼らに負けないように頑張らなきゃいけませんね。
本日は連載です!!!
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はらだ事務所 定期連載 帰化申請について
第一回 帰化総論
「帰化」というと、田中マルクス闘莉王など、有名なサッカー選手がまず浮かぶ人が多いので
はないでしょうか。
今回の連載は、帰化申請について3回にわたりご説明いたします。
第1回目は、そもそも帰化とは何か、そして帰化のメリットについてお話します。
★帰化とは?
外国人が日本国籍を取得することをいいます。帰化するためには、帰化申請をして法務大臣
から許可を得る必要があります(国籍法4条)。具体的な手続内容については、第3回目でご
説明します。
★帰化のメリット
日本国籍を有していない外国人が日本で仕事をして収入を得るためには、就労ビザが必要と
なります。帰化するとビザなしで仕事をすることができるようになります。
ほとんどの就労ビザは、そのビザをもって行うことができる仕事の範囲が定められていますが、
永住者、定住者の場合は就労活動に制限がありません。
では、定住者・永住者とならずにわざわざ日本国籍を取得するメリットはどこにあるのでしょ
うか。以下に定住者・永住者との違いを挙げてみます。
1.再入国許可(*1)が不要となる
2.退去強制(*2)の対象とならなくなる
3.外国人登録(*3)が不要となる
4.参政権が得られる
5.日本人パスポートを取得できるようになる
このように、日本国籍を取得すると、海外旅行等で日本から出国する際に、あらかじめ再入国
許可をわざわざ取得する必要がなくなります。また、日本はビザなしで入国できる国がたくさ
んあるので、その点でも海外旅行が便利になるといえます。逆に、母国への帰国については、
外国人(日本人)としての手続きが必要となります。
配偶者が日本人の場合、日本国籍を取得することで同一の戸籍に入ることができるというメ
リットもあります。
*1【再入国許可】
日本国籍を有しない人(以下、「外国人等」と表現します)が日本に滞在するためには、在留
許可が必要となります。本来、外国人等が一時帰国や旅行などのため日本を出国すると、もと
もとの在留許可の効力は消滅してしまい、再入国する際には再び一から日本への入国許可を得
る必要があります。そのような手間と時間を省き、再入国の上陸審査を簡略化するために設け
られたのが「再入国許可」です。再入国許可を受けた外国人等は、日本を出国しても在留許可
の効力が切れずに再び入国することができます。
就労活動に制限がない定住者・永住者も、海外旅行などのため日本を出国する際には、出国前
にあらかじめ再入国許可を取得しなければなりません。
*2【退去強制】
日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させる処分で、退去事由は入管法(出入
国管理及び難民認定法)に定められています。たとえば、在留許可の範囲を超えて日本に滞在
している場合がその事由に該当します。
*3【外国人登録】
日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人等は、基本的に外国人登録をする義務が
あります。各市区町村ごとにその管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所
の証明、人口の調査等に利用されます。
これで第1回目を終わります。
次回は、帰化の条件についてご説明いたします。
(山口)
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