自転車専用道路が設置されるかもしれませんね。
こんにちは。Pakです。
自転車と歩行者の事故が10年前の3.7倍に激増しているそうですが、そんな中、国土交通
省の調査により、全国の都市部の道路のうち、およそ6,600kmの道路で、自転車専用の道路が容易に設置できることがわかったそうです。
『設置には課題もあるが、関係者や利用者で協議して実現できれば、自転車、歩行者、車の3
者が今より安全に通行できる』と国交省の研究者方もおっしゃっているので、一日でも早い実
現を望みます。
もし実現されれば、自転車が今より普及し、エコや温暖化予防に貢献できそうですね。
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はらだ事務所 定期連載 帰化申請について
第2回 帰化の条件
第3回 帰化の手続き
第1回、第2回と帰化のメリットや条件についてご説明いたしました。
今回の最終回は、帰化手続の流れと申請に必要な書類についてお話いたします。
★ 帰化申請の手続の流れ
1.提出書類の作成・取り寄せ
2.住所地を管轄する法務局、地方法務局、またはその支局へ申請
3.書類の点検・受付
4.審査開始
5.面接・追加提出書類の取り寄せ
6.法務大臣(法務省)へ書類送付
7.審査
8.法務大臣決済
→ア.許可:法務局から本人へ通知・官報告示
官報への告示により帰化の効力が生じ、日本国籍を取得します
→イ.不許可:法務局から本人へ通知
*帰化申請は本人が法務局で行う必要があり、行政書士が申請代行をすることはできませんが、
法務局での相談・申請に同行することはできます。
★ 申請に必要な書類
「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類」を提出することが国籍法施行規
則により求められています。具体的な書類は、各法務局において次のとおり指導されています。
【作成する書類】
(1)帰化許可申請書
(2)帰化の動機書(本人が書くことがのぞましい)
(3)履歴書
(4)宣誓書
(5)親族の概要を記載した書面
(6)生計の概要を記載した書面
(7)事業の概要を記載した書面
(8)自宅・勤務先等付近の略図
(9)その他、法務局担当官より指示があったもの(家族全員が写ったスナップ写真など)
【官公署等から取り寄せる書類】
(1)本国法によって能力を有することの証明書(出生証明書、戸籍謄本など)
(2)在勤および給与証明書(会社勤めの方)、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明
書
(3)国籍を証する書面(国籍証明書、戸籍謄本など)
(4)身分関係を証する書面(出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など)
(5)外国人登録済証明書
(6)納税証明書
(7)会社の登記簿謄本(本人・配偶者・同世帯の家族が会社経営者である人、親・兄弟など
の経営している会社の取締役である人)
(8)預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本など
(9)運転記録証明書
(10)その他、法務局担当官より指示があったもの
【手持ちの書類の写し】
(1)貸借対照表、損益計算書の写し(会社経営者、個人事業主の人)
(2)自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
(3)確定申告書控えの写し
(4)卒業証明書または卒業証書の写し
(5)事業に対する許認可証明書の写し
(6)あその他、法務局担当官より指示があったもの
以上の書類以外にも、申請するにあたり別途法務局から求められる書類がありますので、具体
的な事情などを法務局に相談しながら申請手続きを進めていく必要があります。
また、行政書士が書類作成等をする場合、ご本人のプライバシーにかかわる事項についてお伺
いすることがどうしても必要となりますが、行政書士には守秘義務がありますのでご安心くだ
さい。
これで帰化手続についての連載を終わります。
(山口)
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