メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

はらだ事務所業務紹介 第9回
2010/11/26 vol.166

こんにちは、Pakです。
南太平洋で消息を絶っていた14、15歳の少年三人が50日ぶりに発見されたそうです。
彼らは消息を絶ったと見られている場所から、1000Km以上も離れた海上で、通りかかったマグ
ロ漁船に発見されたそうです。
50日の漂流で痩せてしまっていたものの、比較的元気な様子だそうです。
先日、鉱山の崩落事故にあった方々の体験が映画化されるというニュースを目にしましたが、
今回も同じように15少年漂流記ならぬ、3少年漂流記となるのでしょうか。
大変怖い思いをしたと思いますが、今後の彼らの人生に少なからず良い意味での度胸を付ける
等の経験となったのではないでしょうか。
本日は業務紹介です↓

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

はらだ事務所不定期連載 はらだ事務所業務紹介

今回は、従業員を採用した時の手続きについてご紹介いたします

1.労働条件を明示(労働条件通知書の交付)

従業員を採用する際に、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務付けられていま
す。
また、以下の事項については書面で明示しないといけないことになっています。
1.雇用契約の期間(1年等、なければないと記載する)
2.働く場所、仕事の内容
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の
交替日、交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)

※退職に関する事項 について、期間を定めて雇用する場合、更新するかしないか 、また契
約更新しない際の基準を定めておかなくてはなりません。

これらの労働条件を、労働条件通知書で従業員に交付すればよいのですが、後々のトラブルを
避けるためにも、従業員との間で雇用契約書を取り交わすことをお勧めしています。

次に 
雇用形態に応じて、社会保険の加入、雇用保険の加入の手続きをします

2.社会保険加入手続き
社会保険とは、加入者が、疾病や負傷、障害、死亡、出産、失業、老齢等、何らかの理由で働
けない事態に陥ってしまった時に、保険給付という形で面倒を見てくれるのが社会保険です。
保険給付には、現物給付と現金給付があります。
社会保険の被保険者となる要件は以下のとおりです
・雇用期間が2ヶ月以上
・所定労働時間・労働日数ともにその事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上
※2か月の雇用期間が終了した後、引き続き雇用されることになった場合、そのときから被保
険者となります。
※所定労働時間・労働日数ともにその事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以下だった場
合、4分の3以上になったときから被保険者となります。
正社員であるかアルバイトかといったことは関係なく、雇用期間と労働時間で被保険者になる
かが判断されます。
社会保険の被保険者となる従業員を雇った場合、所轄の年金事務所へ、所定の書類を提出しま
す。
申告された給与を基に、標準報酬が決定されます。(一言で言うと、給与のランクです)
それを基に毎月の給与から保険料を徴収します。
給与から社会保険料を徴収するのは、社会保険に入った月の翌月の支払日の給与からとなりま

3.雇用保険加入手続き
雇用保険とは、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、
就職活動を円滑に行えるよう、支援する為の厚生労働省の保険事業です。
雇用保険の被保険者となる要件は以下のとおりです
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上引き続き雇用の見込みある者
・65歳以下
雇用保険の被保険者となる従業員を雇った場合、所轄のハローワークへ、所定の書類を提出し
ます。
雇用保険料は雇用保険に入った月の支払日の給与から徴収となります
はらだ事務所では、以上のような手続きの代行も承っております。
従業員を採用した際には、是非ご相談下さい。

(新田)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*


事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日13時から1時間(再放送 火曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

⇒ http://www.simulradio.jp/ 

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説しております。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合
わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒ mailmagazine@h-firm.com